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美容院・サロンで「アートメイク」はOK?薬機法との関連性

美容院・サロンで「アートメイク」はOK?薬機法との関連性

美容院・サロンで「アートメイク」はOK?薬機法との関連性

毎日眉毛を描かなくても、一定期間眉色をキープすることができるアートメイクをしたい女性が増えています。 理想の眉毛に近づくことができるアートメイクですが、美容院やサロンで施術を受けることはできるのでしょうか? アートメイクは医師法で医師でなければ施術をしてはいけないと決められているので、美容院やサロンで医師免許がない者が施術をすることは禁止されています。
本記事では、美容院やサロンでアートメイクの施術をしても良いか、薬機法との関連性や、広告表現について説明していきます。

薬機法とは

「薬機法」とは,どのような法律なのかみていきましょう。
「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、
「医薬品医療機器等法」とも略すこともあります。 厚生労働省が「薬機法」において、どのような広告表現が違反となるのかについて「医薬品等適正広告基準」としてまとめています。
製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質と有効性及び安全性の確保、 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。

「アートメイク」とは

眉メイクの時間を短縮することができると人気の「アートメイク」ですが、どのような施術なのでしょうか?
「アートメイク」は、専用の針を使用して、肌の表皮深層部に色素を入れていきます。真皮層まで色素を入れるタトゥー(刺青)は濃い色がつく印象ですが、「アートメイク」はタトゥー(刺青)よりも浅い部分に色素を入れるため自然な印象になりやすいです。
クリニックによって施術回数は代わりますが、施術後約2〜3年程、眉色が持続するといわれています。眉毛部分に自然な色が持続することで、理想の眉毛に近づき、メイク時間を短縮することが可能です。

ヘナ・ティントとの違い

「アートメイク」とよく比較される「ヘナ・ティント」とはどういうものなのでしょうか?
メイク時に眉ブロウペンシル等で眉毛を描いても、汗やクレンジングで消えてしまいます。 「ヘナ・ティント」は汗やクレンジングでもすぐには消えない眉毛のメイク法です。 「アートメイク」は、皮膚の表皮真相部分に専用の針を使用して色素を入れていくのに対し、

「ヘナ・ティント」は眉毛部分の地肌に染料を付着させ、一定期間色素が落ちないようにするものです。 持続期間は、「アートメイク」より短く、約1〜2週間程なので気軽な施術といえるでしょう。 通常のメイクよりは、長く持つので落ちないメイクとも呼ばれています。 「ヘンナ」という植物成分を使用しているため、安全ではありますが、まれにアレルギーを起こす方もいるので、アレルギーがある方は成分に注意が必要です。 1回当たりの単価は「アートメイク」より安いですが、1〜2週間に1回通うと1年間で15〜30万円程度かかってしまうので、総額費用はアートメイクより高くなる場合もあります。
また、アートメイクでのように立体的な眉ではなく、ぼかしたような色の眉毛に仕上がります。

アートメイクはサロンで提供できる?

時短メイクが叶う「アートメイク」ですが、美容院やサロンの施術メニューとして提供できるのでしょうか?
「アートメイク」は医療行為に当たる為、美容院やサロンのメニューとして提供することはできません。医師法第17条により、医師でなければ医業をなしてはならないと定められているので、医師免許のない美容師やサロンのスタッフが「アートメイク」の施術を行うことは不可となります。
平成12年6月9日 医事第59号「医師法上の疑義について」の中で、「アートメイク」の施術を業として行えば医業に該当するとされています。

(2) 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して眉、アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、患者を施術台に寝かせ、電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、患部をアイスゲールで冷やし、更に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤、化膿止め薬剤を患部に塗布している。

引用:平成12年6月9日 医事第59号「医師法上の疑義について」

美容院やサロンで医師免許を持たない者がアートメイクを施術して、実際に逮捕された例もあるので注意しましょう。
また、アートメイクの施術で使用する機械を海外から輸入して美容院やサロンに販売することは、薬機法で禁止されています。こちらも、逮捕者も出ています。

美容院やサロンの広告で気を付けること

美容院やサロンで「アートメイク」の施術をすることは「医師法」違反となりできませんが、「ヘナ・ティント」の施術は可能となります。美容院やサロンで「ヘナ・ティント」の広告を作成する際には、「景品表示法」や「薬機法」に注意する必要があります。
「景品表示法」では、事実と異なることを表現することが禁止されています。「この美容液をつけるだけで髪が生える」「これを飲めば1ヶ月で5kg痩せます」など、実際よりも著しく優良に見せる、優良誤認表示はできません。
また、「通常価格20,000円が今だけ70%オフ6,000円」と表示しているにもかかわらず、一度も20,000円で販売したことがない場合は有利誤認となり、「景品表示法」違反となります。
美容院やエステサロンで化粧品を販売する際には、医薬品と同等の効能効果を表現することは薬機法で禁止されています。
事実に基づき、化粧品等広告ガイドラインで定められている56の効能効果の範囲内で表現すると良いでしょう。

【化粧品等の適正広告ガイドライン】

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。

(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4)毛髪にはり、こしを与える。

(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7)毛髪をしなやかにする。

(8)クシどおりをよくする。

(9)毛髪のつやを保つ。

(10)毛髪につやを与える。

(11)フケ、カユミがとれる。

(12)フケ、カユミを抑える。

(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15)髪型を整え、保持する。

(16)毛髪の帯電を防止する。

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19)肌を整える。

(20)肌のキメを整える。

(21)皮膚をすこやかに保つ。

(22)肌荒れを防ぐ。

(23)肌をひきしめる。

(24)皮膚にうるおいを与える。

(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26)皮膚の柔軟性を保つ。

(27)皮膚を保護する。

(28)皮膚の乾燥を防ぐ。

(29)肌を柔らげる。

(30)肌にはりを与える。

(31)肌にツヤを与える。

(32)肌を滑らかにする。

(33)ひげを剃りやすくする。

(34)ひがそり後の肌を整える。

(35)あせもを防ぐ(打粉)。

(36)日やけを防ぐ。

(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38)芳香を与える。

(39)爪を保護する。

(40)爪をすこやかに保つ。

(41)爪にうるおいを与える。

(42)口唇の荒れを防ぐ。

(43)口唇のキメを整える。

(44)口唇にうるおいを与える。

(45)口唇をすこやかにする。

(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48)口唇を滑らかにする。

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52)口中を浄化する(歯みがき類)。

(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもので ある。

引用:化粧品の効能の範囲の改正について|厚生労働省

まとめ

毎日眉毛を描かなくても、理想の眉毛を長期間キープできる「アートメイク」の需要が高まっています。 「アートメイク」の施術は針や麻酔等を使用する医師行為であり、美容院やサロンで施術をすることは「医師法」違反となるためできません。 医療行為ではない「ヘナ・ティント」に関しては、美容院やサロンで施術可能ですが、広告表現をする際は、「景品表示法」や「薬機法」を意識して作成すると良いでしょう。


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