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化粧品・健康食品に関する薬機法 「研究結果」の注意点

化粧品・健康食品に関する薬機法 「研究結果」の注意点

化粧品・健康食品に関する薬機法 「研究結果」の注意点

化粧品や健康食品の広告に、研究結果や臨床データを使用しても良いのでしょうか。
時間をかけて研究を重ねてきた製品であれば、根拠となる研究結果を基に説明したくなるものです。
化粧品と健康食品では、対象となる法律や規制される内容が異なります。
薬機法などの法律を把握し、誇大広告や虚偽広告にならないように注意しなくてはなりません。
化粧品や健康食品の広告に、研究結果や臨床データの使用が可能かどうかと、使用できる場合の注意点について詳しく解説していきます。

化粧品・健康食品の販促に関する法律

化粧品や健康食品の販促活動を行う時には、法律を頭に入れながら広告を作らなければいけません。
化粧品や健康食品の広告に関する法律について、代表的なものをご紹介していきましょう。

  • 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
  • 景表法(不当景品類及び不当表示防止法)
  • 特定商取引法
  • 健康増進法

化粧品を販促する上で一番重視するのは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)です。(薬機法については、次の章で詳しく解説。)
薬機法第66条の解釈について書かれたものに「医薬品等適正広告基準」があります。「医薬品等適正広告基準」は、虚偽・誇大広告の禁止について書かれてある解釈。化粧品の広告を作る際の参考にしましょう。
官公庁による法律ではありませんが、日本化粧品工業連合会がまとめた「化粧品等の適正広告ガイドライン」というガイドラインも参考になります。化粧品広告表現に関する具体例が載っており、法律がわかりやすくまとまっているので活用しましょう。
景表法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを厳しく規制する法律。特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
化粧品だけでなく健康食品にも適用されるので、健康食品の販促活動を行う時には「健康増進法」と合わせて内容を把握しておきましょう。

薬機法とは?

薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を規制する法律。
医薬品医療機器等法と呼ばれることもあり、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
具体的な目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具などについて製造・販売・安全対策まで規制し、その適正化をはかること。 化粧品に関する販促を行う際には、必ず把握しなければいけない法律です。
最近では、2021年8月に改正薬機法が施行され、課徴金制度が導入されました。誇大広告や虚偽広告を作成した人には、課徴金の納付命令がくだされます。
薬機法で規制されているのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品なので、健康食品は薬機法によって規制はされていません。
しかし、医療品のような効果があるように見せると、健康食品でも医療品とみなされ、課徴金の対象となる可能性があります。
化粧品や健康食品を作った自社だけでなく、広告を掲載したメディアやライター、アフィリエイターも規制対象。
化粧品や健康食品の販促活動を行う際には、薬機法について把握し、誇大広告にならないよう注意しなければなりません。

広告に研究結果や臨床データは使える?

化粧品広告と健康食品の広告では、研究結果や臨床データの扱いが異なります。
ここでは、化粧品広告と健康食品広告に分けて解説していきましょう。

化粧品広告に研究結果や臨床データは使えない

まずは、化粧品の広告について解説していきます。
『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について』によれば、化粧品の広告に研究結果や臨床データを使用することは、原則行わないように定められています。

(3)臨床データ等の例示について 一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消 費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤 解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

研究者ではない一般の消費者は、データや結果の正しい読み取り方がわかりません。
しかしながら、化粧品の広告は、効果について書いてはいけない決まりになっています。
「このデータはつまり、〇〇な効果があったことを示しています」と具体的な説明はできません。説明ができないのに臨床データや研究結果を見せることは、誤解を与えてしまう可能性に繋がります。
さらに、『医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)』でも、以下のような記述が見られました。

また、化粧品等の広告に関する事例については、医薬品等適正広告基準第4の10の医薬関係者等の推せんに抵触するため、「大学との共同研究」との記載は認められない。

さらに、「大学との共同研究」と記載することにより広告全体として効能効果の逸脱となる場合は、医薬品等適正広告基準第4の3(1)若しくは3(2)に抵触することとなる。

出典:医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)

「大学との共同研究」との記載が認められないことから、自社だけでなく、共同での研究を行った場合でも結果を広告に使用できないことがわかります。

健康食品の広告には研究結果や臨床データを使用可能

健康食品の広告に関しては、薬機法の対象とならないため、研究結果や臨床データを使用することもできます。
さらに、『医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)』の共同研究についての広告に関する部分には、次のように書かれていました。

Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、「○○大学との共同研究」や「○○大学との共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究について広告しているものが多々見受けられるが、このような大学との共同研究に関する標榜は認められるか。

A 健康食品の広告に関する事例については、広告全体から判断することとなるが、広告全体の効能効果(暗示を含む。)の標榜が無いのであれば、未承認医薬品の広告と見なさなれないことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による指導対象とはならない。

出典:医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)

化粧品とは異なり、健康食品は「大学との共同研究」について書ける場合があります。
ただし、医薬品的な効能・効果について書くことや暗示することは禁止されているので注意しましょう。

こんな表現ならOK

研究結果や臨床データが書かれていても、身体に対する効果が具体的に書かれていなければ、指導対象にはなりません。
研究結果や臨床データをグラフや表にまとめて載せることは可能ですが、「その結果、こんな効果がみられました」と書いてしまうと指導対象になります。効果・効能についての記述は避けましょう。

まとめ

化粧品と健康食品では、研究結果や臨床データの広告使用に関する可否が異なります。
化粧品では、薬機法により、広告に研究結果や臨床データを使用することはできませんでした。健康食品に関しては、薬機法で規制はされておらず、研究結果や臨床データを使用することもできます。大学との共同研究を広告することも可能でした。
しかし、医薬品とみなされるような表現をすれば、薬機法の対象となります。医薬品的な効果・効能を明示、または暗示することは避けましょう。


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