化粧品OEM,健康食品情報サイト | OEMビジネスドットコム

「痩せる」「細くなる」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「痩せる」「細くなる(スリム)」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「痩せる」「細くなる」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

「痩せる」「細くなる(スリム)」などの表現は広告に使用できるのでしょうか。痩身を目的とした商品の広告は、法令違反の例が多くみられます。広告の制作者は、薬機法や景表法に基づいて正しく判断し、適切な表現をしなければなりません。
この記事では、化粧品・健康食品、美容機器や雑貨の広告を作る方に向けて、痩身に関する広告表現について解説します。

化粧品の広告で「痩せる」「細くなる(スリム)」は表現できない

化粧品の広告に「痩せる」「細くなる(スリム)」を使用することはできません。
「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」の第66条で、誇大広告は禁止されています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

さらに、「医薬品等適正広告基準」でも、「痩身」「顔痩せ効果」などの「痩せる」という表現についての記述がありました。

E10 「痩身」、「顔痩せ効果」等の表現

類似の表現にスリミング、ファーミング、セルライトなどがある。これらは、身体の構造機能に影響を与えられるかのような表現となり化粧品等の定義の範囲を逸脱するので使わないこと。顔痩せ効果等の主旨の表現は化粧品等の効能効果の範囲を逸脱するので行わないこと。ただし、化粧品等でも、化粧によるメーキャップ効果等の物理的効果等の外観的変化を表現する場合は、事実でありメーキャップ効果等の物理的効果であることが明確に示されていれば表現できる。

[認められる表現]小顔にみえるメーキャップ効果
[認められない表現の具体例]「ぐっと引き締めて」、「小顔印象へ」

医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)

よって、化粧品の広告に「痩せる」「細くなる(スリム)」を使用することはできません。

化粧品での違反例

「化粧品の効果だけで痩せた」と解釈できる表現は、違法となります。
「塗るだけで痩せる!」「塗るだけで足が細くなった」

化粧品の広告で使用が認められる表現

化粧品の広告では、使用が認められている表現が決まっています。
「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」の「化粧品の効能効果の表現について」では、使用できる56個の表現がまとめてありました。
56の表現の中から、「痩せる」「細くなる」に関連する、肌や皮膚に関する表現を抜粋して紹介します。

(2)化粧品の効能効果の表現について

肌を整える。 肌のキメを整える。 皮膚を健やかに保つ。 肌荒れを防ぐ。 肌をひきしめる。 皮膚にうるおいを与える。 皮膚の水分、油分を補い保つ。 皮膚の柔軟性を保つ。 皮膚を保護する。 皮膚の乾燥を防ぐ。 肌を柔らげる。 肌にはりを与える。 肌にツヤを与える。 肌を滑らかにする。

(3)化粧品に定められた効能効果以外の効能効果について
前記(2)の表に掲げる効能効果以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感を表示して広告することは、事実に反しない限り認められる。
なお、基礎化粧品等においても、メーキャップ効果及び使用感について事実であれば表現できる。

(4)効能効果のしばりの表現について
しばり表現のある効能効果は、しばり表現を省略することなく正確に付記又は付言すること。
この場合、しばり部分とその他の部分について、同等の広告効果が期待できるような方法により広告を行うこと。

(5)薬理作用に基づく効能効果の表現について
化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないため、上記(2)に記載する効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできない。

「痩せる」「細くなる(スリム)」などは使うことができませんが、「肌がひきしまる」「肌にはりを与える」「肌にツヤを与える」「肌を滑らかにする」という表現は使用可能。
使用感の表示は事実に反しない限り認められているので、マッサージ用のジェルや発汗作用のある入浴剤の使用感を伝えることはできます。

言い換え表現(参考)

マッサージや発汗による効果であることを明記した上で、
「痩せる」→「肌がひきしまります」 「細くなる」→「スッキリ」という表現であれば問題ないでしょう。

健康食品の広告で「痩せる」「細くなる(スリム)」は条件によっては表現できる

健康食品の広告では、以下の3つの法律が関係してきます。

  • 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
  • 健康増進法

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)では、合理的な根拠がない効果・性能の 表示はできません。
健康増進法でも、健康の保持増進の効果等について、事実と違う内容は書かないように規制しています。
医薬品的な効能や効果を表示すれば、薬機法上の医薬品としての扱いを受けるので、痩せるなどの表現はできません。
よって、薬機法上で医薬品とみなされてしまうと、「痩せる」「細くなる(スリム)」という表現は使用できません。
具体的に根拠を示し、健康食品のみの効果で痩せた訳ではないとわかる場合は違反になりません。
健康食品のみの効果ではなく、運動や食事制限も行った結果であることを明記すれば、体験談として「痩せる」と表現することに問題はないでしょう。

健康食品での違反例

合理的な根拠が無い違反例

健康食品のみの効果で痩せたと解釈できる表現は違反になります。

「○○を飲んだだけで痩せた!」
「1食を○○に置き換えたら、○○のおかげで痩せた」
「これを飲めば、1日3食しっかり食べても太らない。」
「食事制限しなくても、どんどん痩せる」
「今までとおりの生活・食事で、誰でも簡単に痩せられる。」
「運動は不要」

医薬的な効能効果の違反例

  • 「脂肪を分解」「脂肪燃焼効果」など、脂肪の分解排泄に関する記述
  • 「ホルモンの分泌を抑える」「食欲を抑える」など、体内組織・細胞の活性化に関する記述
  • 「腸内環境を整える」など、排泄、整腸作用に関する記述
  • 「痩せやすい体になる」など、体質改善に関する記述

これらの記述は医薬的な効果になってしまうので、注意が必要です。

健康食品の広告で使用が認められる表現

  • 健康維持のために
  • 美容のために
  • 飲みやすい味
  • 必要な栄養素を補う
  • 野菜○個分の栄養素
  • 食生活が乱れがちな方に

言い換え表現(参考)

「痩せる」→「すっきり」
「細くなる」→「きれいに」

美容機器、雑貨での違反例

美容機器も化粧品の広告と同様、薬事法で認められている表現内で広告を作ります。
筋肉の運動のみを目的としている雑貨の場合、薬事法には該当しませんが、雑貨(ダイエット器具)を使っただけで痩せたという誇大表現はできません。

「〇〇を使ったら1ヶ月で痩せた」 「微弱な振動により痩せる」

美容機器、雑貨の広告で使用が認められる表現

美容機器の場合、薬機法で使用が認められている56の表現を使用します。

肌を整える。 肌のキメを整える。 皮膚を健やかに保つ。 肌荒れを防ぐ。 肌をひきしめる。 皮膚にうるおいを与える。 皮膚の水分、油分を補い保つ。 皮膚の柔軟性を保つ。 皮膚を保護する。 皮膚の乾燥を防ぐ。 肌を柔らげる。 肌にはりを与える。 肌にツヤを与える。 肌を滑らかにする。

マッサージ機器関連で使用可能な表現も合わせて紹介します。

・健康によい
・血行をよくする
・筋肉の疲れをとる
・筋肉のこりをほぐす

言い換え表現(参考)

「痩せる」→「肌がひきしまります」 「細くなる」→「スッキリ」
「雑貨を使って動いたことで痩せた」ことがわかるのであれば、 「たるんだお腹周りをスッキリ」 などの表現もできます。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

まとめ

「痩せる」「細くなる(スリム)」などの表現は、薬機法の対象となる化粧品・美容機器などの広告で使うことができません。
薬機法で規制されない健康食品の場合でも、その商品を使っただけで痩せたと消費者が誤解するような表現は、誇大広告になります。
健康食品に関しては、医薬品的な効能・効果を表示すれば、薬機法上の医薬品としての扱いを受けます。薬機法の規制対象となるので注意しましょう。


投稿日

カテゴリー:

, , , ,

投稿者:

タグ: