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美容室・サロンでの「まつ毛パーマ」の表現は違法?違法にならないための条件とは

美容室・サロンでの「まつ毛パーマ」の表現は違法?違法にならないための条件とは

美容室・サロンでの「まつ毛パーマ」の表現は違法?違法にならないための条件とは

「ビューラーを使うのは面倒くさいけど、まつ毛をクルンとさせておきたい!」と思う方は少なくないでしょう。
近年では、1、2ヶ月まつ毛のカールを持続できるまつ毛パーマ施術が美容室やサロンで行われるようになり、まつ毛用のパーマ液も販売されています。しかし、薬機法の規制を超えた方法でのまつ毛パーマ施術も多く、事故やトラブルの元となっているのです。
本記事では、薬機法が定めるまつげパーマの条件について解説します。

まつ毛パーマによる健康被害が急増中

近年まつ毛パーマは人気の施術となっていますが、まつ毛パーマを不適切な方法でおこなったことで、目やまぶたへの炎症が生じるといったトラブルが急増しています。
独立行政法人国民生活センターがまつ毛パーマやまつ毛パーマ液にとる危害情報を調査したところ、次のような健康被害が報告されています。

  • 目が痛くなった
  • 目の周りの皮膚がただれてしまった
  • 角膜に傷がついてしまった
  • パーマ液がまぶたに付き、やけどになった
  • まつ毛が全部抜けてしまった

また、次のような要因で薬機法などの法律に違反する形でまつ毛パーマ施術を行っていた事例も報告されています。

  • 医薬部外品である「頭髪用パーマ液」をまつ毛に使用している
  • 美容師免許を持っていない人がまつ毛パーマ施術を行っている
  • 保健所に開設届の提出しないまままつ毛パーマ施術を行っている

まつ毛パーマは、目に近いところで施術を行うため、法律上認められていない方法で施術を行うことは重大な健康被害に繋がる恐れがあります。
まつ毛パーマ施術について定められている条件について、しっかりチェックしておきましょう。

医薬部外品のまつ毛パーマ液は薬機法違反

まつ毛に使用するパーマ液として、医薬部外品に定められているパーマ剤をまつ毛用に使うことや広告することは薬機法によって禁止されています。
また、まつげパーマ液の輸入や製造については、現在薬機法上の承認を受けているものはありません。
過去には、医薬部外品の頭髪用パーマ液を別容器に移して、まつ毛パーマ液として販売した男性が逮捕されたという事例があります。
頭髪用パーマ液を「まつ毛パーマ液」として販売することは、薬機法第68条における「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」の違反にあたります。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条より引用)

そもそも、パーマ液を別容器に移して販売すること自体も、薬機法違反となる「小分け販売」に該当するため注意しましょう。

第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業

(製造販売業の許可)
第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。
(医薬品、医薬部外品又は化粧品の種類:許可の種類)
厚生労働大臣の指定する医薬品:第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品:第二種医薬品製造販売業許可

医薬部外品:医薬部外品製造販売業許可
化粧品:化粧品製造販売業許可

薬機法第12条より引用)

一方、「雑貨品」であるまつげパーマ液を使うことは、薬機法違反にはあたりません。まつ毛パーマ施術の際は、医薬部外品として承認を受けていない製品を使用しないことが大切です。

美容師免許を持たない人が施術すると薬機法違反

平成20年に厚生労働省からの通知によると、まつ毛パーマは美容師法に基づく美容行為にあたります。そのため、美容師免許を持っている人しかまつ毛パーマの施術をすることは認められていません。

美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。

美容師法概要より引用)

美容とはパーマネントウエーブ、 結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から 上の容姿を美しくすることと解されているところである。
まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図る。

まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底についてより引用)

ちなみに、まつ毛パーマに使用するパーマ液が「雑貨品」であったとしても、美容師免許を持っていない人による施術は違法になるため注意が必要です。

施術を行う店舗は保健所に開設届の提出が必要

まつ毛パーマ施術を行う店舗には、美容所としての要件を満たしており、美容所の開設届を保健所に開設届を提出することが必要です。

美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。
なお、出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。美容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
また、美容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。

美容師法概要より引用)
違法な形で美容所を開業してまつ毛パーマ施術を行わないよう、事前に開設届の要件や手続き方法をチェックしておきましょう。

開設届の要件や手続き方法は保健所によって違いがありますが、主に次のような項目についてチェックを受け、美容所として適切であることを認められると受理されます。

  • 衛生管理が適切に行われているか
  • 基準以上の照明設備が揃っているか

開設届の提出されると、その店舗が美容所としての設備が適切がどうか確認するため、保健所職員による実地調査が行われます。

実地調査に合格すると、美容所確認済証が送付されて美容所を開業するための許可が得られます。美容所登録をせずに開業すると、30万円以下の罰金と営業停止を受けるため必ず開設届の提出を行いましょう。なお、自宅でサロン開業を検討している場合も美容所登録が必要です。

まとめ

まつげパーマの施術や使用するパーマ液は、薬機法や美容師法によって適切となるための条件が定められています。
また、まつ毛パーマ施術を行う場所は保健所に認められた美容所に限られており、開設届の提出が必要です。薬機法の規制や美容所の開設届けについては、事前に行政書士などの専門家に相談しておきましょう。
間違った方法でまつ毛パーマを行うと、各法律に違反するだけでなく思わぬ事故やトラブルを引き起こす可能性があります。まつ毛や目の周りに行う施術のトラブルは、重大な健康被害に繋がるため特に気を付けましょう。


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