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健康食品OEMパッケージの表示

健康食品OEMのパッケージで気をつけたい表示の記載について紹介

健康食品OEMパッケージの表示

健康食品やサプリの販売を考えている時、一番デリケートな問題がパッケージの記載についてです。商品の広告ともとれる商品パッケージは、記載する項目のルールがいくつかあり、それらを守らなければいけません。とはいえ、そういった表記において専門家ほど知識がないのが一般的。ではサプリなどを製造する場合は、一体どんな記載に気を付けたらよいのでしょうか。こちらでは健康食品OEMのパッケージの表示の記載について説明します。

健康食品OEM商品のパッケージ表示は法律で決められている!

普段ドラッグストアなどで何気なく見ている、健康食品OEMの商品。例えばサプリや調味料などが、それにあたります。実は商品のパッケージに表示されている内容は、法律に基づき記載されていることをご存知でしょうか。こちらでは、一体どんな表示のルールがあるのかを説明します。

食品表示法

健康食品OEMのパッケージ表示ルールは、消費者庁の「食品表示法」により決められています。特にサプリメントは、食品加工法の規制法に従う必要があることを覚えておきましょう。では具体的にどのような表示が必要か、重要ポイントも含めながらまとめます。

意外と知られてないのが、サプリメントの表示は文字の大きさが決められているということ。表示可能面積に対し150cm2に満たない場合は、5.5ポイント以上のサイズが許可されています。この表示面積は側面だけのことではなく、底や蓋も含まれているのがポイント。それ以外の場合、8ポイント以上となります。

一括表示の義務

よくドラッグストアなどで手に取るサプリメントは、容器の裏側に四角く囲われた細かい文字が表示されていますよね。実はあの記載は、書いても書かなくても良いというものではなく、一括表示というルールなのです。一括表示にはこのような記載をする必要があります。

  • 名称
  • 原材料名
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 発売元
  • 名称

名称と聞くと商品名と勘違いをしそうですが、枠の中には商品名は記載しません。名称の部分に記載するのは主成分や、効果が期待できる主成分などを表示することが一般的です

  • 原材料名

原材料名の部分には、もちろん配合している原材料名を記載します。この時には賦形剤や添加物なども含め、配合量の多い順番に記載していくことが決められています。また、覚えておきたい注意点は、一番多く配合されている成分に関してはその原産地も記載すること。

ただし、原材料名の表示は難しく、製造したOEMの工場に確認するのがベストでしょう。その理由はアレルゲン表示にあります。えび、小麦、かに、そば、卵、乳、落花生の7種類と、牛肉やキウイフルーツなどを含む21種類のアレルゲン品目を使用している場合は、「アレルゲン表示」が義務化されているからです。

  • 内容量

粒の重量(mg)をまずは記載し、そのうち1日の摂取目安量、そして全部で何日分かまたは重さで記載。もしくは一日摂取粒数×日数などで表します。

  • 賞味期限

基本的には賞味期限は枠内に表示することになります。しかし最近はボトルの底などに記載していることもありますよね。この場合は「賞味期限は〇〇に記載」と書く義務があります。また、2020年6月以降は新たな記載のルールが決められ、賞味期限の後に製造所固有記号を付けます。

  • 保存方法

サプリメントなどを販売する際には、保存方法の記載もします。ただし記載スペースが少ない場合は、「常温保存」などと短くするのも一般的です。

  • 販売者

たくさんの表示内容が記載されているサプリメントですが、実際に何か質問やトラブルがあった場合には製造工場では対応しきれないこともあります。そのため販売者の名前はもちろん、住所などの問い合わせ先を記載します。ただし、細かな住所「〇〇号室」などの記載はしなくても良いとされています。

栄養成分表示の義務

サプリメントを販売する際などは、必ず栄養表示をしなくてはいけません。どのようにしてその栄養成分などを調べ、記載すればよいのかについて説明します。

商品が完成したら食品分析センターなどへ分析依頼をかけ、送られてきたその結果を記載することになります。具体的な例はこちらです。

  • エネルギー(kcal表示)
  • タンパク質(g表示)
  • 脂質(g表示)
  • 炭水化物(g表示)
  • 食塩相当量(g表示)

上記の項目は記載する際の順番や表示単位においても、細かく決められているので気を付けましょう。また、この分析結果が今回依頼された商品での検査ではなく、あくまで試作品での数値だった場合は「こちらの数値は試作品での数値であり、推測値である」という旨を加えなければいけません。ビタミン・ミネラル・DHAの記載する場合も栄養成分の表示が必要です。

健康食品OEMのパッケージに記載のNG

健康食品OEMの商品製造のパッケージには、記載がNGとなっている項目もあります。その項目を知らないと規制に引っかかってしまうこともあり、違反となります。その項目についてまとめます。

誤解をさせてしまう表現

健康食品OEMで商品を製造したい時には、キャッチフレーズなどを使い「実際の商品よりも優良な商品である」、という誤認をさせてはいけないことになっています。また、原材料に使用していない物質のイラストや写真の使用での誤認、見た目の形が医薬品と消費者が勘違いをしてしまうなどにおいて細心の注意を払う必要があります。

薬機法上で禁止される効果・効能の表現

疾病予防の効果や病気への効能を記載することはNGです。これらは商品名や広告上の宣伝文句でもあってはいけません。

用量や用法の記載

医薬品などを購入すると、「〇歳以上は〇錠を服用」のように、用法や用量が記載されていることが多いですよね。しかし、これらは医薬品ではない健康食品OEMの商品には記載がNGです。

健康食品OEMの商品パッケージに記載される、他の表示は?

健康食品OEMの商品を製造する際、パッケージに記載する表示は栄養面での表示や、原材料などの一括表示が重要だということはわかりました。しかしよく考えると、他にも表示されている記載があるような気がしませんか?ここでは、それ以外にどんな表示が必要なのかをご紹介しましょう。

リサイクルマーク表示

何気なく表示されているのが、リサイクルマーク。リサイクルマークの表示は商品容器により、プラスティック、化粧箱、ペットボトルやラベルなどに適応されます。プラマーク・紙マークは6mm以上の高さ、文字の大きさは6ポイント以上という記載のルールがあることを覚えておきましょう。

記載義務がある表示

原材料や栄養以外に記載が義務づけられている文言があります。それが「食生活は主食・主菜・副菜を基本に、食事のバランスを。」です。因みに文字は8ポイント以上となっています。サプリメントだけで栄養維持をすることなく、基本的にはバランス良い食事が大事であるという内容を記載しなくてはいけないのです。

義務化はされていないが推奨される表示

義務化はされてはいないですが、記載することが推奨される文言もいくつかあります。

  • お召し上がり方

具体的には一度にどのくらいの商品を摂取すれば良いのかなどの目安。

  • 使用上の注意

健康食品OEMの製品には早めの消費のおすすめや、注意喚起、液状の商品などにいおて「稀に成分が底に沈殿していることがございますが、問題はございません」など、多少色味などに変化があっても問題なく口にできることを表示することもあります。

  • バーコード

実はバーコードは当たり前の義務だと思っている方もいるかもしれませんが、任意です。必要な場合は商工会議所を通し申請することになります。

まとめ

ここでは健康食品OEMの表示について、義務や任意のものを含め詳細を説明しました。健康食品OEMの商品表示はデリケートな問題なので、しっかり専門知識が必要です。表示内容は専門家のOEMメーカーに任せ、商品製作の企画に尽力することも良いでしょう。


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