現代のストレス社会の影響やコロナ禍で自宅で過ごす時間が増えていることから、ペット産業の市場規模は年々拡大を続けており、今では1兆円を超えると言われています。
今ではペットは大切な家族の一員であり、ペット用の商品はペットフードだけでなく、洋服やおもちゃ、日々のお手入れ用の商品などのペット用品についても様々なものが販売されています。
ペット用品の市場も拡大傾向にあり、中でもペットの日常的なお手入れに用いる、いわゆるペットケア用品の高付加価値化なども進行しています。
今回の記事ではペットケア用品の中でもペット用シャンプーについて詳しくご説明したいと思います。
ペット用シャンプーとは
ペット用シャンプーとは、人に使うシャンプーなどと同様に、体や体毛についた汚れや余分な皮脂などを落として清潔にするためのものですが、いくつが異なる点があります。
まず、一般的なペット用シャンプーは、「化粧品」ではなく「雑貨」という扱いになり、ノミ取りなどを効果として訴求する場合は、薬効のある成分を配合した上で「医薬部外品」という扱いになります。
更に、薬機法などの法律的な管轄にも違いがあり、人に使う化粧品は基本的に「厚生労働省」が管轄となるのに対し、ペット用シャンプーなどは「農林水産省」が管轄となります。
人用と犬や猫用シャンプーの違いとは
人に使うシャンプーと犬や猫などに使うシャンプーの違いとしては、先述の通り「化粧品」と「雑貨」の違いがあることから、商品自体の安全性などの規格や使用する原料のグレードが異なります。
化粧品においては製造から販売に至るまでに、原料基準や製造設備の基準、安全性の基準など、多くの基準が設けられており、それらをクリアした上で製造販売が可能となりますが、雑貨についてはそこまで厳しい基準が設けられていません。
また、シャンプーの効能効果においては、洗浄力の違いがあります。
犬や猫の表皮は人間よりもはるかに薄く、約0.1mmに満たないとされており、非常にデリケートなものとなります。そのため、人と同様の洗浄力で洗ってしまうと、肌の潤いを保つ必要な皮脂まで洗い流してしまう恐れがあります。更に、皮脂の分泌量も人よりとても少ないため、必要な皮脂を一度洗い流してしまうと元の状態に戻るまで時間がかかり、肌トラブルの原因になる可能性があります。
これらのことから、ペット用シャンプーを作る際は、人以上に洗浄力を抑えたものを検討する必要があります。
ペット用シャンプーの開発方法 〜化粧品OEMは利用可能?〜
先述の通り、人とペットの肌には大きな違いがあることから、ペット用シャンプーの開発を行う場合はまずペット用シャンプーの開発実績のあるOEMに依頼するようにしましょう。
また、化粧品OEMによってはペット用のシャンプーの開発実績がある場合もあるため、検討の際にあらかじめ相談してみるのも良いでしょう。
最近では、可能な限り洗浄力を抑えた化粧品グレードのペット用シャンプーや、飼い主もハンドソープとして利用できるペット用シャンプーなども展開されてきているため、化粧品グレードでの開発検討もオススメです。
化粧品OEMを利用してペット用シャンプーを開発する場合、主な流れは以下となります。
- 理想とする商品像やコンセプト、販売計画を立てる。
- 商品企画書を作成する。
- 化粧品OEMにサンプル依頼を行う。
- 化粧品の容器を決定する。
- 安定性試験を実施する。
- 製造を行う。
- 品質検査後、商品が納品される。
一見すぐにもできそうに見えますが、商品にこだわった場合、開発着手から発売まで約1年程度かかることもあります。また、化粧品OEMによっては希望のロット数に対応できない企業もあるため、販売計画を立てた段階で化粧品OEMにロット数の相談をすることをおすすめします。
ペット用シャンプーを販売する際の広告表現の注意点
ペット用シャンプーなどのペット用化粧品を発売する際、雑貨という扱いではあるものの、化粧品目的で使用するため、広告表現に注意が必要となります。
まず、薬機法においては「化粧品」は次のように定義されています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
つまり、上記の表現の範囲内にて広告を行わなければならず、医薬品のような表現は行ってはいけないとされています。
例えば、雑貨区分にも関わらず「ワンちゃんの皮膚トラブル解消に」「虫刺され症状の緩和に」などのような広告を行ってしまうと、薬機法違反になってしまいます。
また標榜ができる効能効果も同様であり、人に使用する化粧品の効能効果56項目の範囲内であれば事実に基づき可能であるとされています。
ペット用化粧品において標榜可能な表現例
ペット用化粧品については、これまで具体的な広告ガイドラインが設定されてませんでした。
しかしながら、近年ではペットフード公正取引協議会作成の「ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドライン」及び日本化粧品工業連合会作成の「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参考に、「一般社団法人 日本ペット用品工業会」により、農林水産省の指導の下、広告ガイドラインの作成が行われました。
ペット用化粧品における標榜可能な表現例
①洗浄、ブラッシング等の物理的作用による被毛、角質層(皮膚表面)、爪等に対する影響に関する表記 (例) ・不快臭を除去(洗浄や拭き取りによる効果の場合) ・においを拭き取る ・ニオイをすっきり拭き取る ・ニオイを拭き取り、ニオイスッキリ ・汚れやにおいを洗い流します ・涙やけによる汚れを拭き取る
② 保湿、着色、着香又は日焼け止め成分等による被毛、角質層(皮膚表面)、爪等に対する影響に関する表記 (例) ・傷んだ被毛を(コート/補修)する(損傷被毛に対し、化学反応や薬理作用を伴わないコート・補修成分を表面被覆等させ、物理的に損傷を補うものであり、化粧品の効能効果の範囲のもの) ・被毛に光沢を与える(つやを与える等、化粧品の効能効果の範囲のもの) ・被毛にボリュームを与える(はり、こしを与える/コート剤でボリュームを出す等、化粧品の効能効果の範囲のものか物理的な範囲のもの。増毛は不可) ・被毛の傷み、パサツキを防ぐ(裂毛、切毛、枝毛を防ぐ等化粧品の効能効果の範囲のもの) ・毛玉、絡みを防ぐ(くしどおりをよくする/しなやかにする等、化粧品の範囲のもの) ・健康な被毛をキープする
引用元:ペット用シャンプー等の薬事に関する適切な表記のガイドライン
まとめ
今回はペット用シャンプーの特徴や開発方法についてご説明させていただきました。
ペットは大切な家族の一員であり、健やかに過ごしてもらえるためにも、少しでも良い商品が求められていると考えられます。
ペット用シャンプーについてご検討されている方は、是非この記事を参考にしてみてください。