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医療広告 薬機法 インスタグラム インスタグラマー

インスタグラマー必見!インスタグラムで気をつけるべき薬機法と医療広告ガイドライン

医療広告 薬機法 インスタグラム インスタグラマー

近年はインスタグラムなどで化粧品などの商品を紹介しているインフルエンサーが増えています。

そのような方でも気を付けなければいけないのが景品表示法や薬機法などによる医療広告の規制です。 商品の紹介をしているだけのつもりが、気付かない間に法律違反をしてしまうなんて目も当てられませんよね。

そこで今回はSNSで気を付けるべき薬機法と医療広告ガイドラインについて説明していきます。

医療広告とは

医療広告は医療法・医療広告ガイドライン・薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)・健康増進法などによって広告の内容が規制されています。

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告 第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。  前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 二 誇大な広告をしないこと。 三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

出典:医療法

(2) 禁止される広告の基本的な考え方 法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。 同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。 以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。 (ⅰ) 比較優良広告 (ⅱ) 誇大広告 (ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告 (ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。

出典:医療広告ガイドライン

第十章 医薬品等の広告 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)

第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。  厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(誇大表示の禁止) 第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

出典:健康増進法

となっており、医業に関わる物や医薬品等や健康食品や化粧品などの紹介は医療広告に該当し何人も虚偽や誇大広告などをしてはならないとされています。 「何人も」という記載がどの法律にもあるように、医療関係者や一般人、インフルエンサーを含むすべての人が規制の対象になっています。

 

インスタグラマーが気を付けるべき薬機法

前述した内容の中で主にインフルエンサーが気を付ける必要があるのは薬機法での規制かと思います。 薬機法では医薬品だけではなく化粧品の広告規制もされているためインスタグラムなどで化粧品の紹介をしている方は特に注意が必要です。 さらに、文書での説明だけではなく口頭での説明も医療広告に該当するため話す内容にも注意が必要です。

では実際にどういった表現が可能なのでしょうか。 薬機法をもとに厚生労働省から出ている医薬品等適正広告基準に医薬部外品(薬用化粧品)と化粧品で使える表現についての記載が有ったので紹介します。

<医薬部外品> (1)医薬部外品の効能効果について 「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○○に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない。 (2)薬用化粧品及び薬用歯みがきでの化粧品の効能効果の表現について化粧品的医薬部外品(いわゆる薬用化粧品。以下同じ。)及び薬用歯みがきの効能効果は、品目ごとに成分分量を審査のうえ承認されたものであるから、承認の範囲内で広告することが原則であるが、次の事項に配慮すれば、その広告表現中に本基準第4の3(2)に係る当解説及び留意事項等の<化粧品>(2)の表に掲げられた効能表現のうちそれぞれの類別に対応する該当部分を本基準第4の3(2)に係る当解説及び留意事項等の<化粧品>(1)に準じ、使用することができる。 ①医薬部外品本来の目的について 医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤解を与えないこと。 ②化粧品的な使用方法等について 化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるもの(殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けんなど)ではないこと。 ③効能効果について 当該効能効果が医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

<化粧品> (1)化粧品の効能効果について 化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記(2)の表に掲げる効能効果の範囲とする。 なお、数種の化粧品を同一の広告文で広告する場合は、それぞれの化粧品の効能効果の範囲を逸脱しないように注意すること。 (2)化粧品の効能効果の表現について 承認を要しない化粧品の効能効果の範囲は、昭和 36 年2月8日薬発第44 号薬務局長通知の別表第1(平成 23 年7月 21 日薬食発 0721 第1号医薬食品局長通知により改正)に記載された範囲とする。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

となっており、まとめると下記のような表現が規制されています。

  • 「シミを防ぐ」という効能がある薬用化粧品に対して「シミに効く」などと表現(医薬部外品)
  • 医薬部外品をあたかも化粧品のように表現(医薬部外品)
  • 適切な使用方法等から外れる表現(医薬部外品)
  • 含有成分の効果効能を医薬部外品自体の効果効能として表現(医薬部外品)
  • 許可されている効能56項目以外の表現(化粧品) 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン

PR投稿のルール

商品の説明をするときに使える表現について紹介してきましたが、インスタグラムではインフルエンサーが広告主から報酬を受け取っていることを投稿に明記する必要があるのは知っていますか。

これは、あたかも自然的に商品やサービスを体験したように見せかけPRをする「ステルスマーケティング」を防止する目的で導入された制度で、インフルエンサーと広告主との間に報酬のやり取りがあったことを明記する「タイアップ投稿タグ」の設定が義務付けられました。

インフルエンサーが広告主から報酬を受け取っているにもかかわらず、タイアップ投稿タグを設定せずに投稿すればステルスマーケティングに該当します。 ステルスマーケティングが発覚すれば広告主とインフルエンサーは社会的信用を失うため、その後の活動に大きな支障をきたすことは想像できるかと思います。

そのため、インフルエンサーはタイアップ投稿タグの設定を忘れないように注意が必要です。

まとめ

今回はインスタグラマーが注意すべき法律について薬機法を主に取り上げて説明しました。

一見個人がそれぞれの感想を言うだけなら問題ないように感じますが、一般の人に効果効能について著しい誤認を与えないよう様々な法律によって表現内容に規制がされています。 これらの規制を守りつつ商品の紹介をしましょう。

本記事が少しでも広告作成の参考になれば嬉しいです。


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