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化粧品のフリ-ラジカル等抗酸化の広告表現について

 

化粧品のフリ-ラジカル等抗酸化の広告表現について

化粧品や医薬部外品でのフリーラジカルや抗酸化の表現に関しては基本的には広告としては標榜することはできません。

東京都福祉保健局の見解

注釈:赤字部分が医薬品医療機器等法上の違反字句です。

広告例

誕生!○○ローション。
みなさまにお届けします!!

この秋、△△株式会社が提案するのは○○ローション。これからの季節お肌も乾燥しがち。潤い補給を大切にしていただきたいものです。
○○ロ-ションはお肌に潤いをお届けするのと同時に、抗酸化成分=ビタミンEがお肌の酸化を防ぎ、肌のサビを取り除きます。お肌の酸化防止は、老化予防にも大変重要です。

○○ロ-ション
平成11年11月○日発売予定
価格:1200円(60ミリリットル入り)
ぜひお試し下さい!

解説

最近、フリ-ラジカル対策や皮脂の抗酸化を標榜した化粧品の広告が増えています。以下の表現は、違反となります。

  • ビタミンC,Eの抗酸化成分により、フリ-ラジカルを無害化し、小ジワやシミ、くすみ、肌の老化が気にならなくなります。
  • さびない、ひと。フリ-ラジカルは大気中に発生し、肌の皮脂と結びついて皮脂の抗酸化を起こします。すると、肌からはりやう るおいが失なわれ、肌のくすみが目立ち始めます。この皮脂の酸化を、○○○製品はブロックします。くすみなんてさようなら、さびなんて知らない。
  • 肌の酸化とは、体内に老化の原因となる活性酸素が発生し、肌にダメ-ジをもたらす症状のこと。肌サビとも言われる肌の酸化は、細胞機能を低下させ、くすみ、肌アレ、たるみといった肌の老化を引き起こす。○○○製品はSOD抗酸化成分配合により、活性酸素に強力に働きかけ、くすみから肌を守る働きがこれでもかというほどに凝縮されている。

引用元
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan03.html

 

特定成分の特記表示について(Q&A)

 

ビタミン等であっても化粧品として配合目的が 付記されていれば差し支えないか。 (例)ビタミンE(抗酸化剤)

化粧品についての効能効果の表現の範囲(S.55.10 通知、H.12.12.28改正)であって事実であれば、差し 支えない。例の「抗酸化剤」は「製品の抗酸化剤」と改 めれば差し支えない。

引用元
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.html

 

 


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