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薬機法 化粧品 大学との共同研究

化粧品に関する薬機法 「大学との共同研究」は広告で使えない?

薬機法 化粧品 大学との共同研究

化粧品のランディングページや広告を作成する際、「大学との共同研究」「医師の推薦」という表現をしてもよいか困ったことはありませんか?

2018年8月、厚生労働省から、医薬品や化粧品、健康食品についての広告基準が発表されました。 化粧品における広告の仕方について、薬機法のもと、広告基準が指定されています。

今回は、薬機法における「大学との共同研究」「医師の推薦」という表現について、ランディングページや広告を作成する際に注意すべきポイントをまとめました。

 

「医師の推薦」と広告

「医師の推薦」を広告で使いたい理由

化粧品や健康食品を製造している企業は、なぜ広告内において「医師の推薦」を使用したいのでしょうか。理由は、広告及び商品の「権威性」を誇示するために「医師の推薦」を取り入れたいのです。 医師が推薦しているということは、消費者は「医師がおすすめするぐらい良い商品である」「すごく効果があるのだろう」といった印象を受けると考えられます。

しかし、「医師の推薦」という表現には、薬機法や景品表示法の規制が関わってきます。

「医師の推薦」に関する制限とは?

薬機法の制限を受ける化粧品などの商品の場合、どのようなルールに基づいて考えていけばよいのか、「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」には、下記のように記載されています。

医薬関係者等の推せん 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。 ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。

<共通> (1)医薬関係者の推せんについて 本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であったとしても不適当とする趣旨である。「公認」には、法による承認及び許可等も含まれる。また、「特別の場合」とは、市町村がそ族昆虫駆除事業を行うに際して特定の殺虫剤等の使用を住民に推せんする場合である。なお、本項は美容師等が店頭販売において化粧品の使用方法の実演を行う場合等を禁止する趣旨ではない。 (2)推せん等の行為が事実でない場合について 推せん等の行為が事実でない場合は、法第 66 条第2項に抵触する。 (3)特許について 特許に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取り扱う。 なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行うこと。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

化粧品の広告で「医師の推薦」はNG!

化粧品は薬機法の対象となっているため、表現できることは法律で定められています。 薬機法に関連する「医薬品等適正広告基準」では、医師などの医療関係の国家資格保有者、理容師、美容師、薬局、学会、公務所、学校などの推薦はNGという旨が記載されています。 ですので「〇〇医師おすすめ」「カリスマ美容師が認めた△△成分」などの表現は法律上使えないのです。

その他にも「厚生労働省認可」「経済産業省認可」などの表現も禁止されています。

参考:医薬品等適正広告基準

 

「大学との共同研究」についての考え方

「大学との共同研究」の表現については、2018年の改定でしっかり明記されています。「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」には、以下のようにあります。

Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、「○○大学との共同研究」や「○○大学との共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究について広告しているものが多々見受けられるが、このような大学との共同研究に関する標榜は認められるか。

A 健康食品の広告に関する事例については、広告全体から判断することとなるが、広告全体の効能効果(暗示を含む。)の標榜が無いのであれば、未承認医薬品の広告と見なさなれないことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による指導対象とはならない。 また、化粧品等の広告に関する事例については、医薬品等適正広告基準第4の10の医薬関係者等の推せんに抵触するため、「大学との共同研究」との記載は認められない。さらに、「大学との共同研究」と記載することにより広告全体として効能効果の逸脱となる場合は、医薬品等適正広告基準第4の3(1)若しくは3(2)に抵触することとなる。

出典:厚労省「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」

化粧品広告については、「大学との共同研究」が禁止であると明言されています。

今後の基準

上記の厚労省の通達は、大学や医師など専門家の権威を借りる広告について警告を行った趣旨と考えられます。 ですので、今後の化粧品における広告の表現については、ますます規制が厳しくなっていくことが予想されます。

化粧品の広告表現の場合

化粧品の広告では「大学との共同研究」などと表現することは、たとえ事実であっても広告では使用できません。

たとえば「〇〇大学との共同研究で生まれたファンデーション」という表現は禁止です。 理由は「大学との共同研究」は、医薬関係者等の推薦とみなされてしまうためです。さらに、大学との共同研究により、身体への効能効果を表現した場合、認められている効能効果から逸脱していると判断されている可能性があります。

参考:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

ドクターズコスメの広告

ドクターズコスメは化粧品に分類されるため「医師の推薦」や「大学との共同研究」はNGです。 ということは「医師との共同研究や医師の監修、つまりドクターズコスメもNGになるのでは」と考える方が多いでしょう。実はドクターズコスメについては、明確に「医薬品等訂正広告基準」で定められていないため、 行政の判断にまかされることになります。

現時点では、医師の「共同研究」は「監修」といった表記は、違反広告となるので控えるべきと考えられます。

とはいえ、一概にドクターズコスメがNGとは言い切れません。しかし、これから化粧品の分野はより薬機法的に厳しくなっていくことが予想されるので、あらかじめ対策をとった広告表現にしておきましょう。

「美容家」の推薦も注意が必要

化粧品には「医薬品等適正広告基準」の他にも「化粧品等の適正広告ガイドライン」という日本化粧品工業連合会が定めている規制があります。これは法律で定められたものではないものの、実際には化粧品の製造会社が守らなくてはならない決まりです。

その「化粧品等の適正広告ガイドライン」の中に、「美容家・美容ライターの推薦については直ちにNGにはならないが、本人の影響力が大きい場合はNGとなる」といった内容が記載されています。

ここでいう「影響力が大きい場合」とは、誰もが知っている美容家がある商品を推薦してしまうと、消費者に対して大きな影響を与えることが想定されます。 よって、美容に関わるインフルエンサーの方は、今後発信する内容に十分注意していく必要があります。

まとめ

化粧品の広告において、「医師の推薦」「大学との共同研究」というワードは禁止です。

共同研究や監修が事実であったとしても広告表記が禁止されることになるので、規制の範囲がかなり広がってきます。最終的にNGな表現かどうかは文章・画像を含め広告全体から判断することになりますが、このような通達の改正も含めて規制を把握しておきましょう。


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