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薬機法 化粧品 医薬部外品 雑貨 サロン 癒し表現

化粧品・医薬部外品・雑貨・エステサロンに関わる「癒し」表現

薬機法 化粧品 医薬部外品 雑貨 サロン 癒し表現

化粧品や医薬部外品、エステサロンの広告において、必ず意識しなくてはならない法律が薬機法です。この薬機法は、雑貨にも関係があります。

「癒し」という言葉は、薬機法上問題はありません。しかし、使い方次第では薬機法違反となることもあるのです。

そこで、化粧品・医薬部外品・雑貨・エステサロンにおいての「癒し」表現について解説します。

 

「癒し」表現は合わせる言葉で薬機法違反となる

ストレスを抱えている方が多い現代で、広告において「ストレスを癒して…」などと消費者にダイレクトに伝わる言葉を使えたらその商品の良さをそのまま伝えることもできますよね。 しかし、そのように「ストレス」という言葉を使うと薬機法違反となります。 今回ご紹介する「癒し」表現も、薬機法で使えない言葉と合わせると薬機法違反となるので注意が必要です。

薬機法では医薬品的な使い方や効能効果を表現することはできません。 「ストレス」という言葉も、身体の不調を引き起こす原因となり、病名に関係することから薬機法違反となるのです。 まずは医薬品の定義と考え方を知っておくことが大切になります。

薬機法における医薬品の定義と考え方

薬機法において、医薬品の定義は以下のように定められています。

 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬品は、病気の治療や予防に使われることが目的とされていますね。このように病気や身体の不調などは化粧品や医薬部外品で治せると考えられておらず、医薬品だからこそ病気などを治療や予防をすることができると考えられています。

そのため、「ストレス」に関しては、ストレスが原因となるうつ病や心身症の予防・ストレスが原因となる病気の治療ができるのは医薬品だけなり、医薬品以外で「ストレス」という言葉は使えない表現となるのです。

なお、「ストレス」以外にも使えない言葉がたくさんあるので気を付けましょう。

化粧品や医薬部外品などにおける「癒し」表現は“ぼかす”ことが大事

薬機法に関する広告において大事なことは「使えない言葉をぼかす」ことです。前章でご紹介した「ストレス」表現において、ストレスを表現したい場合以下のような言葉があります。

  • 余裕がない日々に…
  • 慌ただしい日々に…
  • 忙しい毎日に…

上記のように薬機法上使えない言葉は言い換えるようにしましょう。

化粧品・医薬部外品における「癒し」表現

化粧品の定義は、薬機法において以下のように定められています。

2 ****この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

次に、医薬部外品も化粧品と同じように「人体に対する作用が緩和なもの」となっています。

「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

化粧品・医薬部外品については表現できる効能効果が決められているので、その範囲内かつ医薬品的な言葉を使わないように気を付けましょう。

化粧品・医薬部外品におけるOKな「癒し」表現

化粧品と医薬部外品の広告では、表現できる効能効果が決められています。

癒し表現ではぼかすことも大事とご紹介しましたが、決められている効能効果の範囲を超えて表現すると薬機法違反となるので注意が必要です。 効能効果以外で癒し表現を使う場合は、病名や身体の不調、身体の部位、「〜が治る」と言う表現をしないようにしましょう。

「ストレス」については「外的ストレスから肌を守る」のように「〇〇ストレスから…」と書くことはできます。化粧品・医薬部外品の中の薬用化粧品において「洗顔時の摩擦や紫外線の外的ストレスに…」と言う表現は、効能効果を謳っていることにはなりません。乾燥や摩擦、紫外線の外的ストレスという表現は使えるので活用しましょう。

化粧品や医薬部外品においては以下のような表現をすることができます。癒しをイメージできる「リラックス」という言葉も使えるので活用しましょう。

  • 1日の終わりに癒しを
  • 〇〇の香りでリラックス

化粧品・医薬部外品におけるNG表現

化粧品や医薬部外品において、以下の表現は使うことができません。

  • 肌の疲れを癒す
  • 〜の疲労回復に

薬機法では、疲れも表現することができないので気を付けましょう。 その他にも、以下のような表現は使うことができません。

  • ストレスによる肌トラブルを癒す
  • アトピー(=アトピー性皮膚炎)などの病名
  • 温感効果で血行を良くして癒しタイムを

「血行を良くする」と言う表現は、身体の中の変化になるので表現をすることはできません。温感効果が得られる化粧品があったとしても、その化粧品で温感効果を得られるとは認められないのです。

雑貨における「癒し」表現

雑貨においては、直接薬機法の縛りを受けることはありません。薬機法は以下の5つが該当します。

  • 医薬品
  • 化粧品
  • 医薬部外品
  • 医療機器
  • 再生医療等製品

雑貨はこの中に含まれていませんので、化粧品などと違い広告で書けることが多くなります。化粧品や医薬部外品のように効能効果の縛りはありません。しかし、医薬品と間違うような表現をすると薬機法に関わるので、その点で注意が必要です。

雑貨で薬機法違反になる表現として以下のようなものがあります。

  • 良い眠りにつきたいあなたへ癒しの…
  • 目の疲れを癒して視力回復
  • 癒し効果抜群
  • リラックスして〇〇改善

「良い眠り」や「効果抜群」は雑貨でも表現できません。「ストレス」や「疲れ」も化粧品と同じように表現できないので、ぼかすようにしましょう。

エステサロンにおける癒し表現

エステサロン内で化粧品やサプリを扱うと薬機法が関係しますが、これらを扱わない場合には薬機法は関係ありません。エステサロンでは、はり師・きゅう師やあんまマッサージ指圧師などの国家資格を持っている方のためのあはき法や景品表示法、医療法などが関係しているため、薬機法ではなく別の法律を意識する必要があるのです。

エステサロンで「癒し」という表現を使うことはできます。しかし、合わせる言葉に注意が必要です。

エステサロンでの「癒し」表現

「癒し」という言葉を使って「マッサージで癒しのひとときを」と広告で表現したい場合、エステサロンでマッサージと謳うことはできません。

マッサージはあはき法に定められている国家資格を持った方々のみマッサージと表現することができます。エステサロンでは、あはき法に関する資格を持っている方がいないため、マッサージではなく「トリートメント」と表現する必要があります。

エステサロンにおいては、以下のような癒し表現を使うことができます。

  • ワンランク上の癒しタイムを
  • 癒し空間で…
  • トリートメントで癒しと綺麗を

このような表現は問題ありませんが、以下のような表現は誇大広告として扱われる可能性があるので注意が必要です。

  • 最高の技術で癒しを
  • 日本一の癒し空間

まとめ

「癒し」という表現は、化粧品からエステサロンまで使うことができます。しかし、合わせて使う言葉によって法律違反となる可能性もあるので、気をつけて表現するようにしましょう。


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