病院等医療機関の広告については、医療法で規制されています。 本記事では、医療機関に関するホームページは広告に該当するのかについて示したのち、医療機関がホームページを作成するにあたって注意すべき点について解説します。
医療広告とは
医療法に基づく「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)」において、次のように取り決められています。
1 広告の定義 法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定による規制の対象となる医療に関する広告の該当性については、次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当すること(その上で省令第1条の9第1号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するものであること。
出典:医療広告ガイドライン
医療機関の医療広告は、「誘因性」と「特定性」が判断基準となります。 「誘引性」に関して、新聞や雑誌等の記事は「誘引性」を満たさないとされ、医療広告とは判断されませんが、医療機関側が費用を負担し掲載を依頼する、記事風広告の場合は広告規制の対象となります。
また「特定性」に関しては、医療機関の名前が記載されていなくても、電話番号やURLなどで簡単に特定できる場合は、医療広告に該当するとされています。
医療広告の媒体は?
医療広告の規制対象となる媒体の具体例について、「医療広告ガイドライン」上では下記のように示されています。
4 広告に該当する媒体の具体例 【具体例】 ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。) イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等) オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの
出典:医療広告ガイドライン
ホームページは医療広告に該当する?
これまでに厚生労働省は、医療機関のホームページについては、当該医療機関を利用する人が情報を得る目的で自ら検索し閲覧するものであるとし、原則として、医療法上規制対象となる広告と見なしていませんでした。 しかし、今やインターネットを通じた情報収集、情報発信が極めて一般的となっています。そんな中、特に美容医療などの自由診療を提供する医療機関について、ホームページ上の情報と実際の診療内容や費用に齟齬があるなどのトラブルが増加していました。 そこで、平成29年に制定された「医療法等の一部を改正する法律」により、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制対象とすることが決められました。 医療広告ガイドライン上では下記のように説明されています。
1 医療法の一部改正について 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療広告」という。)につい ては、患者やその家族あるいは住民(以下「患者等」という。)の利用者保護の観点から、医療法(昭 和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきたところであるが、医療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホームページの内容の 適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」(平成24年9月28日付け医政発0928第1号厚生労働省医政局長通知)により関係団体等による自主的な取組を促してきた。 しかしながら、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサ イトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会平成27年7月7日))がなされた。同建議を踏まえ、平成29年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是 正命令や罰則等の対象とすることとした。
出典:医療広告ガイドライン
以上から、医療機関のホームページは、医療法上の医療広告とみなされ、規制を受けることがわかります。
医療法をふまえた医療機関のホームページについて
医療広告の基本的考え方
「医療広告ガイドライン」では、下記のように医療広告の基本的な考え方が示されています。
2 基本的な考え方 医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。 ① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。 ② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
出典:医療広告ガイドライン
上記のように、医療は人の命に関わる専門性の高いサービスであるため、不当な広告による消費者の被害が大きいと考えられ、原則として広告は禁止されています。 しかし、限定的に認められている部分もあるので、禁止されている事項、限定的に認められている事項について解説していきます。
医療広告で禁止される内容
禁止の対象となる広告の内容について、医療広告ガイドラインでは下記のように説明されています。
法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を 喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁じられている。 同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準として、いわゆる比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されている。また、 省令で定められた広告の基準に適合しなければならない。広告の基準としては、患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、患者 等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止される。 さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として省令で定める場合(第5参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、広告可能な事項以外の広告は禁じられている。
出典:医療広告ガイドライン
具体的には次のようにリストアップされています。
- 虚偽広告 「絶対に安全な手術です!」、「厚生労働省の認可した専門医」など
- 比較優良広告 他の医療機関と比較して優良である旨の広告
- 誇大広告 必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するもの
- 公序良俗に反する内容の広告 わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告
- 広告可能事項以外の広告 医療広告は、患者の治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告が可能とされた事項を除いては、原則、広告が禁じられている。
- 患者等の主観に基づく、治療の内容又は効果に関する体験談 医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘 引を目的として紹介すること
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 ビフォーアフター写真等
- その他 品位を損ねる内容の広告、薬機法や景品表示法など他の法令により禁止される内容の広告
限定的に認められている内容
広告可能事項の限定解除の要件について基本的な考え方が医療広告ガイドラインに示されています。
1 基本的な考え方 法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告してはならないこととされているが、同項の規定により、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条の5第2項及び規則第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならない。
2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件 広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。 ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。 ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
出典:医療広告ガイドライン
このように、一定の条件のもと、広告可能事項が認められています。 医療機関のホームページに関しては、利用者が自ら検索し収集を行うことで得られる情報として作成され、その内容が簡単に問い合わせできるように問い合わせ先を記載しておくことが重要です。自由診療に関する広告の場合は、その治療内容や費用、リスク、副作用に関しての記載が必要となります。
まとめ
以上に示したように、医療機関に関するホームページは、医療法上の医療広告として規制を受けるようになりました。 医療機関のホームページを作成する場合は、医療法に基づく医療広告ガイドラインを参考に、禁止されている広告内容を記載しないように注意する必要があります。