アロマ効果の表現について(化粧品)東京都福祉保健局の見解
注釈:赤字部分が医薬品医療機器等法上の違反字句です。
広告例
本品はご家庭でも使用頂ける、アロマセラピー用化粧品です。本品に配合されている○○オイルは、肌の血行を促進しダメージを回復する働きがあります。さわやかな香りをお楽しみ下さい。
カモミールの香り、ラベンダーの香り、バラの香り・・・各50ミリリットル入り 750円
解説
アロマ効果の表現について(化粧品)
芳香のあるエッセンスやオイルを化粧品中に着香料として配合することは可能ですが、化粧品の効能効果としては認められない、アロマによる効果を言及した広告が増えています。
以下の表現方法は違反となります。
- アロマセラピー(セラピーとは「治療」を意味するため化粧品では使用不可)
- アロマで肌の疲れを回復
- エッセンシャルオイルが肌の血行を促進
引用元
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan04.html