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化粧品 健康食品 安心 安全 広告

化粧品・健康食品の広告に「安心」「安全」は使える?

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本記事では、健康食品や化粧品の広告において「安心」「安全」の表現ができるのかについて解説していきます。

健康食品とは

健康食品とは、法律で定義されているわけではありません。消費者庁ホームページでは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のことをいうとされています。 また、健康食品のうち、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の3つを「保健機能食品」といいます。 それぞれの保健機能食品について厚生労働省e-ヘルスネットでは下記のように説明されています。

特定保健用食品(特保)

生理学的機能などに影響を与える食品です。消費者庁長官の許可を得ることにより、特定保健用食品である旨の記載ができるようになります。表示例として「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」、「おなかの調子を整える」などの保険機能表示があります。

機能性表示食品

特定保健用食品と同様に保健機能を表示することのできる食品です。特保と異なるのは、消費者庁長官の許可ではなく、事業者の責任で表示し、消費者庁に届出します。機能性の評価は、製品の臨床試験または製品や成分の文献調査によりことが決められています。

栄養機能食品

人の生命・健康維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品です。科学的根拠が十分にある栄養機能について表示することができます。国の定めた基準に沿えば、許可や届出がなくとも栄養機能を表示することができます。

参考:e-ヘルスネット(厚生労働省)

化粧品とは

化粧品は、医薬品などと同様に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法:旧薬事法)で下記のように定義されています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

健康食品、化粧品の広告を規制する法律について

健康食品の表示に関する法律:景品表示法、健康増進法、薬機法

健康食品に関する誇大広告などについての規制は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)と健康増進法により行われています。 また、健康食品では医薬品的な効能効果の表示は認められていないので、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法)」にも注意する必要があります。

さらに、景品表示法、健康増進法に基づいて、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」が発出されています。

化粧品の広告に関する規制について

薬機法において、医薬品等の広告という項目で化粧品の誇大広告について規制が設けられています。

第10章 医薬品等の広告  (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、日本化粧品工業連合会は、適正な広告を行うために、薬機法と医薬品等適正広告基準に基づき、「化粧品等の適正広告ガイドライン」を定めています。

「安心」「安全」とは?

「安心」と「安全」はしばしば併記されますが、全くの別物です。安心とは、消費者の判断によるものであり主観的です。客観的な判断基準もありません。一方で安全とは、リスクを踏まえた上で、事業者や国が定めた基準により客観的に評価されます。過度な安全性の表現は、リスクがないという誤認を与える可能性があります。

健康食品、化粧品の広告で安心・安全は表示できる?

健康食品の安全性について、消費者庁が発行している健康食品Q&Aでは下記のように記載されています

Q2 健康食品を選ぶときに、参考になる目印はありますか?国は安全性を確認していますか? A2 健康食品のうち、国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されている食品は「保健機能食品」といい、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」の3種類があります。

出典:健康食品Q&A – 消費者庁

トクホや機能性表示食品などの保健機能食品においては、表示されている機能性に関して、国や事業者が定めた安全性に従っている旨が示されています。

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」には、健康食品の広告について安心安全の表現に関する規制はありません。 しかし、トクホに関して、許可された表示以上に安全であるかのような広告は虚偽誇大表示にあたる恐れがあります。

機能性表示食品に関しては、その効果や安全性は、国が審査し個別に許可を出したものではないため、消費者庁が許可を出すトクホと誤認するような広告は虚偽誇大表示にあたる恐れがあります。 また、機能性表示食品の表示される効果について、裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合には虚偽誇大表示にあたる可能性があります。

化粧品の広告における安心、安全の表示については、化粧品等の適正広告ガイドラインでは下記のように記載されています。

化粧品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。 例えば「これさえあれば」、「安全性は確認済み」、「赤ちゃんにも安心」等の表現を用い、 性別、年齢等の如何を問わず効能効果が確実であること又は安全であることを保証するような表現は認められない。なお、効能効果又は安全性を保証する表現については、明示的、 暗示的を問わず認められない。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

このように、化粧品の広告においては、効能効果や安全性を保証する表現は認められません。 特に「刺激が少ない、低刺激」などの表現は安全性について誤認を与える恐れがあるので、客観的に立証されていない場合やキャッチフレーズ等の強調する表現は行わないように注意されています。 また、「天然成分なので安全、使用法を問わず安全」などの表現も認められていません。

まとめ

安心と安全は別物であり、安心とは主観的、安全とは客観的な評価となります。 トクホや機能性表示食品などの健康食品の広告において、安心・安全の表示は禁止されているわけではありませんが、消費者に誤認させるような過度な安全性を謳う場合は虚偽誇大表示にあたる恐れがあります。 化粧品の広告に関しては、効能効果に加え、安全性に関しても、保証するような表現は認められません。


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