紫外線対策として多くの方が使っている、日焼け止めを含むUV関連商品。
日焼け止め・UVケアに関する商品は、化粧品と医薬部外品に分けられ、それぞれ表現できる内容に違いがあります。
本記事では、化粧品と医薬部外品における日焼け止め・UVケアの広告表現について解説していきます。
化粧品・医薬部外品の日焼け止めで謳える表現とは?
「紫外線をカット」や「紫外線から肌を守る」という表現は、化粧品と医薬部外品とで違いがあります。
化粧品公正取引協会が定めた「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」をもとにご紹介します。
化粧品における日焼け止めの表示基準
紫外線吸収剤・散乱剤を「紫外線カット剤」として使っているのか、「製品の安定剤」として使っているのかによって表示可能かどうか決まります。
※1 「紫外線カット剤として配合した化粧品」については、以下のいずれかの方法によって、肌への紫外線がカットされていると証明されたものだけが表現することが可能となっています。
- 日本化粧品工業連合会の基準に従ってSPF値を測定し紫外線カット効果を証明できる場合
- 上記以外の公表された測定方法により、紫外線カット効果を証明できるデータがある場合
- 内容物組成が既に紫外線カット効果が証明されている商品と類似のものであり、そのデータを活用することができる場合
※2 製品の安定剤(退色防止剤等)として紫外線吸収剤・ 散乱剤が配合されている化粧品において、「紫外線吸収剤配合」「紫外線散乱剤配合」などの表記をすることはできません。 しかし、「成分名(製品の退色防止剤)」という表示は可能とされています。「パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル(製品の退色防止剤)」というように成分名をきちんと入れるようにしましょう。
※3 肌への紫外線カット効果と認識される表示において、紫外線カット剤として紫外線吸収剤・散乱剤を配合している場合のみ紫外線カット効果を連想させる絵、図などの使用が可能です。
医薬部外品における日焼け止めの表示基準
※ 製品の安定剤(退色防止剤等)として紫外線吸収剤・ 散乱剤が配合されている薬用化粧品において、「紫外線吸収剤配合」「紫外線散乱剤配合」などの表記をすることはできません。 しかし、化粧品と同じく「成分名(製品の退色防止剤)」という表示は可能とされています。化粧品同様に「パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル(製品の退色防止剤)」というように成分名をきちんと入れるようにしましょう。
化粧品・医薬部外品のUV商品で謳える表現は?
ファンデーションや基礎化粧品、クリームなど様々な商品が展開されているUV商品ですが、こちらにも注意が必要です。
日焼け止めと同じく、紫外線吸収剤・散乱剤を「紫外線カット剤」として使っているのか、「製品の安定剤」として使っているのかによって、化粧品と医薬部外品で表現できる内容が異なります。
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」をもとにご紹介します。 なお、「UV」の特記表示とは、UVに同意語の「紫外線」の文言を含んだUV表現において、UVを単独あるいはUVカットなど、「UV」を用いた単語を目立つように表示することを指します。
化粧品におけるUV商品の表示基準
薬部外品におけるUV商品の表示基準
UV商品においては、美白を目的とした日やけ後のケア目的とそれ以外で表示可能かどうかが異なるため、混同しないように気をつけましょう。
薬機法で決められている化粧品・医薬部外品の効能効果
化粧品・医薬部外品ともに、表現できる効能効果が決められていることをご存知の方も多いと思います。 決められた効能効果を超える表現は薬機法違反となるので、上記でご紹介した化粧品公正取引協会の商品の表示基準と合わせて守ようにしましょう。
化粧品・医薬部外品において、ぞれぞれ謳える効能効果を紹介します。
化粧品の日焼け止め・UV商品で謳える表現
化粧品において、謳える範囲は以下の2つのみになります。
- 日焼けを防ぐ
- 日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ
医薬部外品の日焼け止め・UV商品で謳える表現
医薬部外品においては、化粧品よりも謳える表現が多いです。
- 日焼け雪やけにより肌荒れを防ぐ
- 日焼け雪やけを防ぐ
- 日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ
- 皮膚を保護する
その他の注意点
日焼け止め・UV商品において、安心・安全などの表現は、化粧品等の適正広告基準で禁止されています。 肌に安心と表現したい場合には、「優しい」「穏やか」と表現をするようにしましょう。
また、アレルギーテストを行った日焼け止め・UV商品には、必ず「全ての方にアレルギーが起こらないわけではありません」と表示が必要です。
まとめ
日焼け止め・UV商品には細かな規定があります。
広告を作成する際は、「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」と薬機法をよく確認し、決められている効能効果の範囲内で表現するようにしましょう。