チャンネル登録者数が多く、知名度があるYouTuberの方に企業から「自社の商品をPRしてほしい」「動画で商品を紹介して欲しい」と依頼がくる場合があります。 美容系のYouTuberは日頃からコスメやメイクを紹介している方が多いため、美容系や化粧品のPRをお願いされることが多いです。
化粧品をPRする際に、守らなければならない法律が薬機法です。 本記事では、YouTuberが化粧品をPRする際の注意点や薬機法について紹介します。
YouTuberも薬機法を知っておくことが大事
近年、YouTuberなど影響力が大きい方々が薬機法違反の疑いで炎上するケースが多いです。
2021年、とあるYouTuberがPRした商品について「薬機法違反ではないか?」とSNSで炎上しました。 そのYouTuberが商品のPRの際に謳っていたのは、「脂肪を大きくする効果がある」「脂肪を大きくする成分がたっぷり含まれている」という表現です。 これらの表現が「薬機法違反ではないのか?」とSNSで指摘され炎上しました。
世間の方も薬機法に関して知識を持っている方が近年多くなってきたため、指摘されることもあります。 また、企業側が薬機法をあまり知らず依頼してくるケースもあり、依頼案件・内容をそのままPRしてしまい薬機法違反や炎上をすることもあり得るのです。 企業が薬機法を知らない場合、自分自身が薬機法を知っていたら未然に防げることなので、YouTuberの方も薬機法を知った上で商品をPRすることが大切になります。
YouTubeの強い影響力が商品購入につながっている
YouTubeで流れる広告において、薬機法などの違反広告を削除する動きがあります。
2019年にGoogleがYouTubeを買収してから、YouTube広告はGoogleの広告掲載ポリシーとYouTube広告の要件を満たしたものだけが流れるようになりました。 しかし、薬機法に違反している広告など2020年6月以降に約55万件さらに削除したと発表されているのです。 これは、審査が通った後に広告内容を変え違反表現しているものがあるということになります。
薬機法違反などの広告に対しYouTubeは積極的なアクションを起こしていますが、その背景にはYouTubeの強い影響力が関係していると言えるでしょう。
「商品の購入につながったデジタル媒体は何か?」と10~60代の男女500人に調査した結果では、30%の方々がYouTubeと回答しています。YouTubeで流れる広告によって30%の方々が商品を購入しているのです。
影響力があるYouTubeだからこそ、YouTuberの方は薬機法を守ってPRをする必要があると言えます。
美容YouTuberが知っておいて損はない薬機法
薬機法は、医薬品など以下5つの品質・有効性・安全性の確保をした法律です。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等製品
これら5つの製造〜販売、禁止事項や化粧品・医薬部外品で表現できる内容など全て決められているのが薬機法です。 それぞれの項目で表現できることが違うので、企業から依頼された案件がどれなのか、しっかり確認するようにしましょう。
YouTuberがなぜ薬機法を守らなければいけないのか
薬機法をなぜYouTuberも守らなければいけないのかというと、薬機法の第66条に定められています。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第66条は、誇大広告の禁止について謳っており、「何人も」がポイントになります。 「何人も」というのは全ての人と解釈できるので、誇大広告の禁止についてはPRを依頼した企業だけではなく、YouTuberやアフィリエイター、公庫代理店など全ての方が対象となるのです。
また、効果・効能、性能についても誇大な表現を禁止しています。医薬品でしか使えない表現、効能効果を謳うと薬機法違反となるということです。
「広告」とは何か?
薬機法で言う「広告」とは、以下の3つの条件を満たしたものになります。 「動画は関係ないのではないか?」と思われがちですが、動画も立派な広告となるのです。
- 誘引性(商品を購入してもらうように誘引する意図があること)
- 特定性(特定の商品名が明らかなこと)
- 認知性(一般の方々が認知できる状態にあること)
YouTuberの方々がPRをするのは誘引性があり、YouTubeは一般の方々が認知できる状態にあります。 そこで商品名を謳うことで広告の3つの要素を満たしているのです。
YouTuberが薬機法違反したらどうなる?
薬機法を違反した場合、行政からの業務改善命令などの措置命令の他に、課徴金・刑事罰が課せられることがあります。
第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
過去にアフィリエイターが書類送検された事例もあります。自分の身を守るためにも薬機法を遵守するようにしましょう。
YouTuberが化粧品のPRで謳える表現と注意点
薬機法では、化粧品で謳える効能効果が決められています。 効能効果を超えてPRすることはできないので気をつけましょう。 その他にも以下の2つは謳うことができます。
- メーキャップ効果
- 使用感
化粧品で謳える効能効果
化粧品で謳える効能効果は56個あります。この効能効果を超えた表現はできないので気をつけましょう。
メーキャップ効果と使用感とは?
ファンデーションや口紅、アイシャドウなどの化粧品において得られる効果がメーキャップ効果になります。 メーキャップ効果によって得られる以下のような表現は可能とされています。
- 化粧崩れを防ぐ
- 小じわを目立たなくする
- みずみずしい肌に見せる
使用感は、「ベタつき感がなく…」「塗りやすい」というようなその化粧品を使った感想です。 その他にも、「さらっとしている」「馴染みがいい」「伸びがよく少量でも顔全体に伸ばせる」などは、PRするさいに使えます。
しかし、効能効果の範囲を超えた「さらっとしていて使いやすく、段々とキメが整ってきた」「肌にハリが出てきた」という言葉を使うと薬機法違反となります。 化粧品のPRをするさいには、56個の効能効果・メーキャップ効果・使用感でその商品の良さをPRするようにしましょう。
まとめ
薬機法の規制は全ての人が対象となります。 企業から依頼された内容であっても、しっかりと知識を身につけた上で広告活動をすることが大切です。
ぜひ参考にしてください。