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薬機法 景表法 広告表現 ピーリング

「ピーリング」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説

薬機法 景表法 広告表現 ピーリング

広告制作をするにあたって、「ピーリング」は表現できるでしょうか。

自宅でも行える、スペシャルケアとして人気のピーリング。ピーリングをすることで、肌のくすみやごわつきをスッキリさせ、美肌に近づく様々な効果があることがわかっており、人気のケアです。

今回の記事では、「ピーリング」は広告表現において、薬機法上表現できるのか、化粧品、美容機器、エステサロンに分けて考え進めていきます。

お客様により届きやすい広告制作のために、言い換え表現なども紹介しています。 どう表現すればいいのか迷った時の参考にしてみてください。

薬機法とは

正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。 間違った情報や認識により、身体に与える影響が大きいため法律で厳しく定められています。医薬品や医薬部外品、化粧品や医療機器に関する品質・有効性・安全性を確保するための法律です。

  • 医薬品(風邪薬、鼻炎薬など)
  • 医薬部外品(うがい薬、日焼け止めなど)
  • 化粧品(コスメ、シャンプーなど)
  • 医療機器(家庭用マッサージ器など)
  • 再生医療等製品

景品表示法とは

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。 商品やサービスの取引に関連する不当な表示を禁止しています。一般消費者の利益を保護することを目的としています。 実際のものよりも「すごくいい!」と思わせてしまう「優良誤認」、実際よりも「すごくお買い得!」と思わせてしまう「有利誤認」などが不当表示にあたります。

化粧品の広告表現で「ピーリング」言える?言えない?

化粧品の広告表現で「ピーリング」は表現できます。 化粧品は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められている56の効能効果の範囲内であれば表現できるからです。

この56の効能効果の中には「(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする」という項目があります。 この汚れを「古い角質」であると考えることができるので、「ピーリング」は表現することが可能だと考えられます。

後述する「ケミカルピーリング」と区別するために、洗浄や拭き取りによる物理的効果によることをはっきりと表示することが必要です。

ケミカルピーリングは言えない

一方でケミカルピーリングは、グリコール酸やサリチル酸などの薬剤を顔に添付して皮膚を溶かして肌を再生する施術です。医薬品による医療行為なので、化粧品の広告では表現できません。

ピーリングとターンオーバー

ピーリングの目的は、肌表面の「角質をはがし」キメの整ったきれいな肌にすることです。角質細胞は、最後はアカとなって自然に剥がれ落ちるもので、およそそのサイクルは28日程度。この肌の生まれ変わる仕組みを「ターンオーバー」といいます。

ターンオーバーが加齢やストレスなどが原因で乱れると肌がざらついたり、シミやくすみができやすくなったりします。

ピーリングで新陳代謝を促して、ターンオーバーを整えると余分な角質をはがすことができるので効果的です。

「ターンオーバー」は言える?

「ターンオーバーを整える」「ターンオーバーを促進」という表現は化粧品の効能効果から逸脱しているので表現は難しいです。 「ターンオーバー」という言葉そのものは広告に使用することはできるので、うまく使うと広告の訴求につながります。ポイントとしては、効能効果と切り離して考えることです。

化粧品での違反事例

スキンケアアイテムや洗浄料など、ピーリングに関する化粧品広告での使用がNGとなる内容には、次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(ケミカルピーリング効果、ターンオーバーを整える、細胞に作用する、若返る、しみを剥がす、ニキビを治す、肌荒れを治す)
  • 身体の変化についての表現(ターンオーバーを整える、新陳代謝を促進、しみをなくす、肌の奥深くまで浸透)
  • 最大級表現(最大、デラックス処方、最高の、日本一、最高峰)
  • 安全性の保証(安心安全、無害、赤ちゃんでも使える)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師推薦、厚生労働省が認める、美容師推薦)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(これまでのコラーゲンの10倍の効果、○○社製品より優れた、肌によくないとされている〇〇成分無添加)

化粧品広告での使用が認められる表現

化粧品広告では、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められている56の効能効果の範囲内に収める必要があります。逆に言うと、事実であっても効能効果範囲外のことは言えないので注意が必要です。 代表的なものには、

  • 肌を整える
  • 肌荒れを防ぐ
  • 皮膚にうるおいを与える
  • 肌にハリを与える
  • 肌にツヤを与える

などがあげられます。また「補い保つ」「補う」「保つ」など、効果の範囲であれば言い換えをすることは可能です。

化粧品広告での言い換え表現(参考)

化粧品広告で「ピーリング」に関連する表現で認められている言い換え表現をまとめました。 これらの言い換えの例を化粧品広告を作成する際の参考にしてみてください。

ピーリングに関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:ケミカルピーリング OK:古い角質を洗い流すピーリング

NG:ピーリング効果により若返り OK:コットンに適量取り、そっとなでることで、古い角質をピーリング

NG:ターンオーバーを整える OK:ターンオーバーが乱れやすい時期。この時期にはこの化粧品がおすすめ。

美容機器での違反事例

美容機器、雑貨に関しては、化粧品と同様に考えることができますので、「ピーリング」に関して表現することが可能。つまり、化粧品の効能効果の56種の範囲内であればよいということです。

  • 「洗浄により古い角質を落とす」
  • 「肌にハリを与える」
  • 「肌のキメを整える」
  • 「肌をなめらかに保つ」

など効能効果の範囲内で表現することが可能です。

美容機器広告での使用が認められる表現

美容機器の広告での使用が認められない表現方法やワードには次のようなものがあります。

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(ケミカルピーリング、薬剤を使用したピーリング)
  • 身体の変化についての表現(しみを解消、デトックス、小顔効果、新陳代謝をあげる)
  • 症状や病名の記載(ニキビ、肌荒れ、アトピー)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(付けるだけで瘦せる、何もしなくても)
  • 最大級表現(最高、最小、最大、最上級、高級)
  • 安全性の保証(安全、無害、無毒、疲れない)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師推薦、教授監修)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(今までにない、○○社製品より優れた

美容機器広告での言い換え表現例(参考)

美容機器や雑貨の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(美容のために、運動をサポート)
  • 使用感の表現(使いやすい、操作性が良い、コンパクトで持ち運びしやすい)

ピーリングに関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:フルーツ酸がやさしくピーリング **OK:**古い角質を洗い流すピーリング

NG:ピーリング成分がにきびを改善 OK:コットンでやさしくなでることにより、古い角質を除去するピーリング

エステサロンの広告表現に関わる薬機法・景品表示法

エステサロンは直接には薬機法の規制対象というわけではありません。 エステサロンで利用されている美容機器や化粧品は、薬機法にふれる広告表現はできませんので注意が必要です。

また、「小顔矯正」「たった1回の施術で」「業界でNo.1」など、景品表示法において過去に指摘のあった事例があります。合理的な根拠を示すことができれば、違反とはなりません。

エステサロンで「ピーリング」言える?言えない?

エステサロンのメニューに「ピーリング」を載せている所も多いと思います。 化粧品と同様に考えると、ピーリング自体は、問題なくエステサロンの広告表現でも使用できます。

「洗浄によって古い角質を落とす」「拭き取りによって美肌をサポートするピーリング」などは表現可能です。 「ケミカルピーリング」となると、医療行為の範囲と考えられますので、医師法に抵触する可能性があります。

厚生労働省からの通知が出ています。

医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して施術台に寝かせて、しみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行うに際し、受け皿に入れたAHAピーリング溶剤(フルーツ酸又はグリコール酸)の化学薬品を刷毛で顔全体の皮膚に塗布した後、5~10分位放置して皮膚の酸化状態を見ながらAHAピーリング中和剤を塗布し、クレンジングクリームを塗って剥離した皮膚を拭き取る行為を行っている。非医師である従業員が、患者の皮膚に発生したしみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等を除去する為にフルーツ酸等の化学薬品を皮膚に塗布して患部の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行う行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。

御照会の行為を業として行えば医業に該当する。

出典:医師法上の疑義について

エステサロンでの違反事例

クリニックで行われる「ケミカルピーリング」は濃度の高い薬剤を使用しています。サロンで使用できるものは、濃度を非常に薄くして化粧品として使用を許可されたものです。 これを「ケミカルピーリング」や「薬剤」というような表記にすることは、薬機法に抵触する可能性がでてきます。 「クリニックと同等の」「サロンレベルを超えた施術」などとすると景品表示法の観点から問題が出てくるので注意が必要です。

エステサロン広告での使用が認められる表現

エステサロンの広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

  • サポート表現(美容のために、リラックス)
  • 施術内容(トリートメント リラクゼーション)

施術に関しては、あはき法によりあん摩マッサージ指圧師という国家資格者のみが「マッサージ」を行えると定められているため、エステサロンでは「マッサージ」という表現は使用できません。

エステサロン広告での言い換え表現(参考)

エステサロンの広告制作で、ピーリングに関連する表現についてまとめました。広告制作の際の参考にしてみてください。

ピーリングに関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:ケミカルピーリング OK:ピーリングでやさしく角質をオフ

NG:ピーリングで肌の若返り OK:ピーリングで美肌に

まとめ

ピーリングに関しては、「ピーリング」と「ケミカルピーリング」で分けて考える必要があります。

基本的に、「古い角質をオフする」という範囲から逸脱しなければ、薬機法上は広告表現として使用できます。 その際には、「コットンでやさしく拭き取る」「角質を洗い流すことによるピーリング効果」など物理的効果によるものと明示することをおすすめします。

また景品表示法の観点から、客観的な根拠を示す必要がありますので、注意が必要です。事実であれば問題なく表現できます。

言い換え表現などをうまく使って、訴求力のある広告制作の参考にしてみてください。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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