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教育用資料・社内資料にも薬機法は適用される?

教育用資料・社内資料にも薬機法は適用される?

教育用資料・社内資料にも薬機法は適用される?

 

お客様やクライアントに見せる資料やチラシでは、薬機法に引っかかる言葉を使用できないですよね。では、社内資料や販売員向けの教育資料には薬機法は適応されるのでしょうか?
結論から言うと、教育資料や社内資料において薬機法でNGとなっている表現は使用してOKです。
この記事では、教育資料や社内資料のどの場合に表現がOKになり、どのような場合にNGになるのかを解説していきます。

社内資料や教育用資料が広告であるかどうか確認する

薬機法が適応されるかどうかは、対象となる媒体が「広告」とみなされるかそうでないかで決まります。
薬機法における「広告」の定義は以下の通りです。使用する資料が広告に当てはまるか事前に確認しておきましょう。

薬機法における広告の定義

1.顧客を誘引(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確である

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

3.一般人が認知できる状態であること

薬機法における広告と「みなされる」もの

1.その物の容器、包装、添付文書等の表示物

2.その物のチラシ、パンフレット等

3.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等によるそのものの広告

4.その物と関連した小冊子や書籍等を一緒に取り扱う(同一売り場等)

5.新聞、雑誌等の記事の切り抜き、書籍、学術論文等の抜粋

6.代理店、販売店に教育用として配布される商品説明(関連)資料

7.使用経験者の感想文、体験談など

8.店内及び車内等におけるつるし広告

9.店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口       頭で行われる演術等

1~9のように、薬機法に広告として「みなされる」ものは無数にあります。

目当ての商品の容器、パッケージ、中に入ってる説明書きはもちろん、ネットの口コミや百貨店の化粧品売り場のビューティーアドバイザーの売り文句も、薬機法においては全て広告とみなされてしまいます。

5と6にもあるように、雑誌や論文の切り抜きも広告とみなされてしまうため注意してください。

引用:薬事法コピーライティングならB&H Promoter’sへ

広告扱いになる社内資料・教育資料

社内資料や教育資料ではどのようなものが広告とみなされるのか、解説します。

新人教育に使用する資料

化粧品メーカーや、美容関連企業において新人教育に使用するマニュアルや資料には、肌の基礎的な知識や主力商品等の詳細なデータが掲載されています。その企業が独自開発した美容成分の処方技術や効果効能も詳細に掲載されています。これらの資料は薬機法においては広告扱いとなります。

商品のパンフレット

商品に配合されている成分が載っていたり、モニターの使用経験等や詳しい成分の効果効能が掲載されています。当然使用後のビフォーアフターなども載っています。このようなパンフレットは基本的には「社外秘」扱いとなっているので、外部に公開することはほとんどないですが、薬機法においては広告扱いとなります。

社員やスタッフが作成した商品等のチラシや資料

研修等で頻繁に共有される資料に、より消費者に分かりやすく商品の魅力を伝えるために店頭のスタッフがオリジナルで作成した資料やチラシがあります。この資料も広告扱いとなるため、薬機法に適応させたくない場合は社内でのみ閲覧や活用が可能です。
主にこの3つが広告とみなされる社内資料となります。この3つを店頭で消費者に分かりやすい資料として取り扱っている場合は、薬機法違反となりますので一度店頭のディプレイなどを確認してみてください。

教育資料や社内資料で薬機法に準じた表現が必要となる場合

では、どのような場合に薬機法に淳下表現が必要とされるのでしょうか。必要となる場面を解説します。

社外秘のチラシや資料を他社相手に使用する

社内用や教育用の資料であっても他社のクライアントや社員に見せる機会がある時です。大手の美容関連企業は、記者会見の場が多くありますがこのような場合も薬機法が適応されるので、薬機法に準じた資料を使用する必要があります。
例えば、「化粧水Aには、独自開発した成分Rが配合されています。この成分Rは、線維芽細胞を活性化し、コラーゲン生成を促進します。」という文言があったとします。これを研修用や社内のプレゼン用使用として発表するだけであれば、薬機法の適応外です。

社外秘の資料を店頭で使用する

教育用の資料やパンフレットは、薬機法適応外なので成分の効果効能が詳細に記載されています。ビフォーアフターが掲載されていることも多いでしょう。しかし、これらを顧客に見せることは薬機法違反となります。

社員が独自に作成したチラシ等を店頭で消費者に配る

百貨店の化粧品フロアでは見かけることは少ないですが、街のエステサロンや美容院でよく見るのが、スタッフがオリジナルで作成したチラシを店頭に貼り付けて使用している場面です。
消費者向けに作成している時点で、薬機法では広告扱いになり薬機法に準じた文言の表現を行わなければなりません。雑誌の切り抜きを貼り合わせて作成している場合も同様です。

口頭で社外秘の資料やチラシの内容を伝える

チラシや資料など、媒体として残るもの以外も薬機法に準じた表現が必要となります。
特に、百貨店や専門店の販売員は売上を上げるために、薬機法の範疇を超えた売り文句を使いがちなので、注意しましょう。
先ほどの例文で考えてみると、「化粧水Aには、独自開発した成分Rが配合されています。この成分Rは、線維芽細胞を活性化し、コラーゲン生成を促進します。コラーゲンは肌のハリのもととなる成分なので、この化粧水はとってもハリが出るんです。」といったように、店頭で売り文句として提案すると薬機法に適応します。

教育資料や社内資料で薬機法に準じた表現をする必要がない場合

では、今度は社内資料に薬機法場に準じた表現をする必要がない場面を解説します。

社員の教育にのみ使用する

新人研修、定期研修という目的のみに社内資料や商品ガイドを使用する場合は、薬機法の適応から外れます。特に新商品など、社でも大きなプロジェクトになると商品ガイドも量が多いはずです。ビフォーアフターなども多く掲載されていますが、社員が研修内で使用するだけなら薬機法は適応されません。

社内プレゼンでのみ使用する

商品企画など、社員のみの会議やプレゼンのときも薬機法は適応されません。資料を作成するときも、薬機法を無視した表現をしても問題ありませんし、プレゼン中も薬機法を無視した表現で言葉を発しても、薬機法違反にはなりません。

社内資料を社員のみが閲覧したり活用したりする

商品ガイドやパンフレットは店頭に配布されている電子タブレットや、紙媒体で納品されてきます。それらの資料を第三者に見せることなく、社員のみが閲覧した場合も薬機法の適応外になります。

社内資料や教育資料と消費者向け媒体は分けて作成しよう

社内資料や教育用の資料は、薬機法において広告扱いとなることがわかりました。
社内でのみ使用する場合は、薬機法に当てはまりませんが消費者や他社の社員に見せる場合は薬機法に準じた表現が必要となります。
最近ではインターネット上の薬機法に準じた表現の遵守も話題となってきており、ますます注目が集まっている法律です。
正しく商品を販売するためにもしっかり薬機法を理解し、正しい表現方法を身につけましょう。


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