商品の価格表示は、消費者に購入を促すために重要となるポイントです。一定期間商品の価格を安くする「キャンペーン割引」は、消費者の注目を集めやすいため積極的に行われています。
消費者を不当な表示による不利益から守る法律として、景品表示法があります。「好評につき延長」といってキャンペーン期間を延長したり、過剰なキャンペーン割引を行ったりすると、景品表示法に抵触する恐れがあるため注意しましょう。
本記事では、「好評につき延長」「キャンペーン割引」表示と景表法との関わりについて解説します。
景品表示法とは?
景表法(景品表示法)は、不当な広告表示による不利益から消費者を守るための法律です。
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(景表法第1条より引用)
例えば、化粧品や健康食品の広告表示について、実際の商品よりも著しく効果があるような表現は薬機法違反となるだけでなく、景表法違反にも該当するので十分に注意しましょう。
有利誤認表示とは
商品の販売価格について消費者に実際よりも著しく有利であると誤認されるような表示は、有利誤認表示として規制対象となっています。
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
(景表法第5条より引用)
有利誤認表示の例としては、次のような広告表示が挙げられます。
2 景品表示法上問題となる価格表示 次のような価格表示を行う場合には、景品表示法に違反する不当表示(以下、単に「不当表示」という。)に該当するおそれがある。
(1) 実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合
(2) 販売価格が、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、例えば、次のような理由のために実際は安くない場合
ア 比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。
イ 商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。(3) その他、販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが、実際は安くない場合
(価格表示ガイドラインより引用)
化粧品やサプリメントなどの健康食品においても、事実と異なるな割引や何回も購入した方がお得だと思わせるような定期購入の広告表現が使用された事例は少なくありません。過剰な効果効能表現だけでなく、過剰な「安さ」のアピールも行わないことが大切です。
「キャンペーン割引」はOK
「キャンペーン割引」表示は、景表法により使用が認められています。ただし、キャンペーン割引を表示する際は、価格表示ガイドラインに定められている「二重価格表示規制」に抵触しないよう注意が必要です。
二重価格表示の手法の一つとして、ある商品の価格と比べた場合、現在の価格を安く見せることで、消費者に商品の安さをアピールする表示が挙げられています。
a 需要喚起、在庫処分等の目的で行われる期間限定のセールにおいて、販売価格を引き下げる場合に、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。
この場合、比較対照価格に用いられる過去の販売価格の表示方法は一様ではなく、価格のみが表示されている場合、「当店通常価格」、「セール前価格」等の名称や、当、平等の記号が付されている場合、どのような価格かについて具体的な説明が付記されている場合などがある。
(価格表示ガイドラインより引用)
また、二重価格表示は、商品を不当に安く見せているとして有利誤認表示と判断される可能性があります。
十分な根拠のない価格表示はNG
価格表示ガイドラインでは、表示された価格に十分な根拠が認められない場合、消費者に不当に安い価格であるとの誤解を与えるとして不適切な広告表示にあたるとしています。
また、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等でそれ自体は根拠のある価格を比較対照価格に用いる場合でも、当該価格がどのような内容の価格であるかを正確に表示する必要があり、比較対照価格に用いる価格についてあいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
(価格表示ガイドラインより引用)
「十分な根拠が認められない場合」の例としては、次の2点が挙げられます。
- 実際に販売しない価格を表示する場合
- ごく短期間のみの価格である場合
つまり、キャンペーン期間が終了後は通常の価格で販売すれば、有利誤認表示にはあたらないため、表示が認められるのです。
「好評につき延長」を謳いたい場合の注意点
期間限定の割引キャンペーンが好評だった場合、キャンペーン期間を延長することは景表法で認められているのでしょうか?
キャンペーン割引期間の延長が適切かどうかは、価格表示ガイドラインには明記されていません。
しかし、景表法が有利誤認表示を不適切な広告表示と定めていることを考えると、「好評につき延長」といった表現は控えたほうが良いでしょう。
消費者からみると、キャンペーン割引期間中に購入したにもかかわらず、キャンペーン期間後も同じような価格が続いたら、「本当にキャンペーン割引をやっていたのか?」と疑ってしまいます。
また、キャンペーン割引が繰り返されると、通常価格に実体がないと判断される恐れもあるのです。
過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われる場合に、比較対照価格がどのような価格であるか具体的に表示されていないときは、一般消費者は、通常、同一の商品が当該価格でセール前の相当期間販売されており、セール期間中において販売価格が当該値下げ分だけ安くなっていると認識するものと考えられる。
(価格表示ガイドラインより引用)
キャンペーン期間は広告にはっきり表示しよう
キャンペーン期間を明記せず、いきなりキャンペーンを終了する手法なら「好評につき延長」にはあたらないという考えもありますが、適切な方法ではありません。
キャンペーン期間については、広告はっきり表示するように心がけましょう。
このため、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
(価格表示ガイドラインより引用)
また、一度キャンペーンが終了し通常価格の販売が行われていれば、キャンペーンを再開することは認められています。
ただし、キャンペーンの広告表示に「今だけ割引」などの記載をする場合は注意が必要です。
これらの表示は、もうキャンペーンが行われないと消費者に誤解を与える恐れがあるため、キャンペーンを再開することが不適切とされる恐れがあります。
まとめ
キャンペーン割引を行う場合は、通常の価格を表示しながら割引価格で購入できることを消費者に伝えることになります。そのため、二重価格表示規制に抵触しないよう十分気を付けることが大切です。
また、キャンペーン割引が好評だったからといって、期間を延長するのは控えた方が無難です。
過剰なキャンペーン割引は、有利誤認表示として景表法違反となる恐れがあります。広告表示や価格表示に関わる際は、景表法に抵触しない表現方法を心がけましょう。