商品の広告で「満足度No.1」という表現は、聞いた事がありますよね。
「顧客満足度」「業界満足度」など表現は色々ありますが、この表現はそもそも薬機法と景表法に違反する可能性があり、合理的な根拠に基づいたものでなければいけません。
また、対象のものによって表現可能な範囲も変わり、「No.1」表現にもガイドラインがあります。満足度表現がどのようにガイドラインに違反するのか、適正な広告表現にするにはどうしたら良いか解説していきます。
薬機法・景表法とは?
薬機法
医薬品、医療部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について安全性と、身体への有効性を確保するための法律です。危険で拡大防止の必要があるものは規制し、消費者の安全を守り、保健衛生の向上を目的としています。
医薬品等の製造、販売、広告する際に、この法律に則ったものにする必要があり、それぞれ細かく定義されています。
-対象-
- 医薬品(疾病の診断、治療又は予防に使用されるもの 風邪薬、鎮痛剤等)
- 医薬部外品(効果が医薬品より緩和なもの 育毛剤、薬用入浴剤、うがい薬、保健上の動物の駆除剤等)
- 化粧品(コスメ類、シャンプーリンス、歯磨き、石鹸、香水等)
- 医療機器(血圧計、体温計、補聴器、AED等)
- 再生医療等製品(人又は動物の細胞を培養して加工を施したもの 皮膚再生用品)
景表法
景表法とは、正式名は「不正景品類及び不当表示防止法」です。
不当表示の中でも商品やサービスの品質、規格などにあたるのは「優良誤認表示」です。
①「著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」
②「事実に相違して競争関係にある事業者に係るものより著しく優良であると示すこと」
実際の商品より優れていると偽ったり、競合相手よりあたかも優れているような誇大広告をした場合、優良誤認表示となります。
また、合理的根拠がない効能、効果を表示した場合も優良誤認表示となります。この根拠については、資料の提出が求められる場合があります。
「満足度No.1」を広告で表現できる?
満足度No.1の表現は根拠に基づくものであれば認められます。虚偽の情報を掲載したり、根拠となる資料が不十分な場合は、誇大広告で違反となります。薬機法では、広告に関しては以下のように定められています。
第六十六条 誇大広告等 第六十七条 特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限 第六十七条 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止
景表法では、No.1表記が合理的な根拠に基づいておらず、事実と異なる場合や、競争事業者のものより著しく優良に見せ、消費者に誤認される場合は不正表示として景表法に抵触します。不正表示とならないためには、
1.表示内容が客観的な調査に基づいている
2.調査結果が正確、適正に引用している
どちらも満たす必要があります。満足度に関する調査を行った調査会社、調査対象、調査期間など細かく記す必要があります。
化粧品は、薬機法や景表法に加えてガイドラインが存在するため、細かく定められています。
化粧品での違反例
- 根拠のないNo.1表記
- 自社を優位に強調する表現
- 効果、安全性に関するNo.1表記
「満足度」は、商品を使用者を対象に客観的な調査をし、調査の概要を明示し、適切に引用されたものであることが必要です。
「No.1」の表記も同様に、根拠に基づいたものであれば問題ありませんが、「安全性・効果」に対するNo.1表記は認められません。化粧品の場合は、使用感、使いやすさなどと表記しなければいけません。化粧品等の適正広告ガイドラインでは、「No.1」表記についてこのように定めています。
F8.2 「No.1」の表現 「効き目No.1」、「安全性No.1」等のNo.1に関する表示は効能効果、安全性についての最大級表現に該当するため行わないこと。ただし、効能効果、安全性に該当しない「売上No.1」等のように、消費者に効能効果、あるいは安全性に対する誤認を与えない表現で、客観的調査に基づく結果を正確適切(調査会社、調査期間等)に引用し、出典を明らかにしながら表現することは差し支えない。
出典:https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20200615_ADguide.pdf
化粧品の広告で使用が認められる表現
化粧品で満足度No.1は、安全性、効果を謳うことは認められないため、それ以外の表現にしなければいけません。「使用感の満足度No.1」このような広告表現は認められます。使用方法、使用感、香りの嗜好性についての満足度は表現可能です。
※合理的な根拠あることを前提となります。
健康食品での違反例
- 根拠のないNo.1表記
- 自社を優位に強調する表現
- 効果、安全性に関するNo.1表記
化粧品のガイドラインのような規制はありませんが、化粧品と同様に、合理的な根拠があることが前提の表記になります。
安全性や効果についても「満足度No.1」は使用できません。
健康食品の広告で使用が認められる表現
合理的根拠に基づいたものであれば、以下のように表現可能です。
- サプリ部門 お客様満足度No.1
- 売上No.1
- 口コミランキングNo.1
根拠となる資料の提出を求められ、内容が不十分な場合は罰則となります。健康食品は、医薬品のような表現を用いたときは薬機法、広告に虚偽の内容や誇大広告などの不当表示を行った場合は景表法、健康増進法に抵触します。実際に、お客様満足度の調査が適した内容で行われておらず、罰則となった事例もあるので注意しましょう。
美容機器、雑貨での違反例
- 根拠のないNo.1表記
- 自社を優位に強調する表現
- 効果、安全性に関するNo.1表記
美容機器、雑貨においても化粧品などと同様に、合理的根拠が必要となり、効果、安全性を保証する表現はできません。
また、美容機器は化粧品と同様の効能効果の範囲で広告表現を考え、顔の形を変化させたり、身体の構造、肌機能に影響を及ぼすものは認められません。家庭向け美容・健康関連機器適正広告ガイドでも、安全性の保障表現の禁止など記載されています。
美容機器、雑貨の広告で使用が認められる表現
合理的根拠に基づいたものであれば、以下のような表現可能です。
- 美顔器部門 お客様満足度No.1
- 売上No.1
- 口コミランキングNo.1
根拠となる資料の提出を求められ、内容が不十分な場合は罰則となります。美容機器や雑貨は医療機器のような表現を用いた表現は薬機法、広告に虚偽の内容や誇大広告などの不当表示は景表法等に抵触します。
実際に、お客様満足度の調査が適した内容で行われておらず、罰則となった事例もあるので注意しましょう。
まとめ
「満足度No.1」の広告表現を行う際のポイントは、満足度に関する適切な調査が行われたか。調査結果を正確に引用し、合理的根拠があるものとなっているのかです。
また、安全性、効果について満足度No.1を謳うことはNGです。この条件を満たし、広告表現できます。消費者に与えるインパクトが強い言葉なので、販売促進となりますが、注意して広告を行いましょう。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。