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化粧品の配合成分の表現について 東京都福祉保健局の見解

化粧品の配合成分の表現について

注釈:赤字部分が医薬品医療機器等法上の違反字句です。

広告例

フランスの広大な大地で育まれたブドウの種から搾り取った「ブドウ種子油」を配合した化粧油です。ブドウの種からとれる油には、お肌に対する抗酸化作用があるといわれています

現地の農家と契約し、無農薬の原料を供給してもらっています。
いつも、一定の品質の商品が提供できるよう、日々努力をしています。

図 イラスト(ブドウのイラスト)

ブドウ種子油とは
この成分は、酸化防止作用が強く、お肌を酸化から守ってくれます
それと同時に、肌に潤いを与え、健やかな肌を保つことができます。

製品名 ○○○○

内容量
50ミリリットル入り
10ミリリットル入り(携帯用)

問い合わせ先
○○○販売センター
電話 ○○○○-1234

解説

配合成分の表現について(化粧品)

化粧品に配合されている成分のうち、一部の成分を特記する場合、その成分の「配合目的」を併記する必要があります。
配合目的を記載する場合は、次の点に注意して下さい。
1 事実であること
2 化粧品の効能効果の範囲内であること

表現が不適正な例

・化粧品の効能効果の範囲を越える表現
例:生薬成分○○○、漢方成分○○○
例:アロエエキス配合(消炎成分)
例:本品は老化を予防すると言われている「ウコン」を含有しています。

表現可能な例

(事実であることを前提としています。)
例:カミツレエキス(保湿成分)配合
例:お肌にうるおいを与える成分としてロ-ズマリ-エキスを添加しました。

 

引用元
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan13.html


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