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薬機法の医師

医師、薬剤師、美容師は化粧品広告でオススメはNG!!対策は?

薬機法の医師

化粧品の広告では、医師、薬剤師、美容師が化粧品をオススメすること自体が規制されている

 

みなさんは化粧品の広告では医師や薬剤師、美容師等の国家資格を持たれている方が化粧品の広告でオススメや愛用していますということを言うと薬機法という法律違反になることを知っていますでしょうか。おそらくは多くの方が知らないのではないかと思います。今回はなぜ、そうなのかや対策等を法律を絡めてお話していきたいと思います。

まず、最初に医薬品等適正広告基準という化粧品の広告に関する法律にそのことが書かれていますので、そこから見ていきたいと思います。

 

医薬品等適正広告基準
10 医薬関係者等の推せん 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等している事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。

(1)医薬関係者の推せんについて
本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識 に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であった としても不適当とする趣旨である。
「公認」には、法による承認及び許可等も含まれる。
また、「特別の場合」とは、市町村がそ族昆虫駆除事業を行うに際して 特定の殺虫剤等の使用を住民に推せんする場合である。
なお、本項は美容師等が店頭販売において化粧品の使用方法の実演を行う場合等を禁止する趣旨ではない
(2)推せん等の行為が事実でない場合について 推せん等の行為が事実でない場合は、法第 66 条第2項に抵触する。
(3)特許について 特許に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取扱う。 なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行うこと。(特許に関しては表示との取扱いの相 違に注意:「特許の表示について」(昭和 39 年 10 月 30 日薬監第 309 号厚 生省薬務局監視課長通知))
(4)「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲について 「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に限定されない。
(5)厚生労働省認可(許可・承認等)等の表現について
厚生労働省認可(許可・承認等)、経済産業省認可(許可)等の表現も 本項に抵触する。

 

特に注目したいのは推薦と選用がNGとなっていることです。

推薦とは文字通り、オススメです等商品を推薦すること。そして、選用というのが注意が必要で愛用しているや使っている等の表現ですらNGとなっていることです

例えば、以下のような表現はすべてNGとなります。

  • ◯◯医師が愛用しています
  • ◯◯病院推薦のコスメです
  • 皮膚科医の私もオススメです。美容師の私もおススメします!

これに対し「医師である私が開発しました!」「医師の私がこの会社を作りました!」などは、商品についてオススメ等の推薦していないのでOKとなります。

店頭での販売に関しては除外されている

ただし、当たり前ですが、美容師さんを含め店頭での販売に関してはこの項目は除外されています。これが規制されてしまうと販売も何もできませんので、ここに関しては安心して頂いて良いと思います。

どうして禁止されているの?

これら医師や薬剤師、美容師などの推薦行為が禁止される理由は、すごく単純で消費者に対して与える影響力が大きいからです。特に消費者の方々は素人で、権威や資格を持っている方を信じやすく、また騙されることもあるため、法的に禁止されているのが実情です。

しかもこれは内容が事実であっても禁止されています。行為自体が禁止であるためです。

「医薬品的効能効果を標ぼうしない」ことが最大のポイント

薬機法では化粧品の広告が医薬品的効能効果を暗示させ、消費者に誤解を与えないようにすることが最も大切になります。

言い換えますと、

  • 医薬品的効能効果に触れずに、美容に関すること、化粧品の説明に留まる表現
  • ある生活シーンや使っていて気持ち良い、心地が良いなどの気持ちをあらわす表現

これらは薬機法に抵触するものではないと考えることができます

 

注意したいお客様の声での医薬関係者と美容師の投稿

何も医師や薬剤師、美容師等の方が自ら発信する場合だけがNGではありません。特に注意したいのはメーカーの商品でのお客様の声等での感想です。

こちらについてはお客様の声や使用体験談等について医薬品等適正広告基準でこのように考えられています。以下原文です。

医薬品等適正広告基準
(5)使用体験談等について
愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者 に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以下の場合を除き行ってはならない。なお、いずれの場合も過度な表現や保証的な表現とならないよう注意す ること。
1目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合
ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。
2タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合

 

つまり、お客様の声や体験談等で薬機法を逸脱する効果効能の表現は一般の方でももちろんいけませんが、医薬関係者や美容師等の方が私も使ってます。愛用しています等の書き込みは消費者に効果効能の誤解を与える可能性があるため、内容に注意が必要となっており、NGとなる可能性が高いと思います

 

もっと注意したい!!美容師や医師のSNSやYoutubeでの化粧品の広告行為

 

昨今では、SNSが発達し、医師自ら発信する、美容師自ら発信するということも増えました。その際に気をつけたいのがその発信自体が化粧品の広告行為になっていないかということです。まだ医師の方は法律も勉強する機会があるため、自社のクリニック等に誘導したり等、広告に注意を払われている方もいます。さらにはそもそも皮膚科医や美容外科医以外の方は特に化粧品の情報を発信することも少ないため、注意する人は限られています

しかし、美容師の方は発信することで自社のサロンに誘導する、自社で使っているシャンプーやコンディショナーを紹介することも多いため、特に注意が必要になってくると思います

また企業側としても、特にその肩書きを利用し、化粧品を紹介してもらうと違法になる可能性もあるため、依頼する側も受ける側も細心の注意が必要です

さらに注意したいのが、自分でブランドを持たれている場合やどこかのブランドに関与している場合

医師や美容師の方はこだわりも強いので最も注意したいのが他社批判です。どうしても成分や理論にこだわりを持っている方も多いのでついつい自分の皮膚科学等の理論展開や原料批判をしてしまい、それが間接的な他社批判に繋がってしまうことも多いと思います。薬機法では間接的な物も含め他社批判が厳しく規制されているために注意が必要です。他社批判に関しての法律等はこちらに詳しくまとめています

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医師の場合は医療広告ガイドラインもよく読みましょう

また医薬関係者の方は化粧品以外の医療行為に対する広告は医療広告ガイドラインもよく読む必要があります。医療広告の場合は医師の名前が出ている時点で広告となってしまう可能性がありますので、化粧品よりもさらに注意が必要です。医療広告に関してはここでは詳しいことは書きませんが、下記にリンクを貼っておきます


医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

 

ではどうすれば良いのでしょうか。ここからは対策について考えていきたいと思います

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広告になっていなければまず医薬品等適正広告基準には該当しません

では広告とはどのようなものでしょうか。実際に見て行きましょう

 

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分かりましたでしょうか。つまり広告の3要素のうちひとつでもなければ広告にはなりません。つまり医薬品等適正広告基準には当てはまらないということです。

ひとつには特定の商品を紹介しないという手があります。例えば、美容師の方でしたらカットした様子を発信する等を行い、シャンプーやコンディショナーなどの商品を紹介し、購入に繋げるなどを行わなければ全く問題がありません

もうひとつは商品購買に繋がるリンクを貼らない、明確に商品に引き込むように誘導しない、アフィリエイト等の広告はしない、依頼されて商品を紹介しないという方法もあります。商品への誘導や広告をしなければ問題になりません。

様々な回避パターンがありますので、これが広告行為になっていないかどうかを注意深く見る必要があります。自信がない場合は必ず薬事法に詳しい業者さん等にチェックしてもらいましょう。特に医師、薬剤師、美容師等の方で自社商品を持たれている方はホームページ、ブログ、SNSを含め必ず第三者のチェックをオススメ致します。

 

肩書きを消せば良い。変えれば良い

また、肩書きを消す、変えるという方法もひとつかと思います

当たり前ですが、私は医師です。私は美容師です。というから大勢の消費者は信頼を置いて情報を受け取ってしまい、その点が薬機法で規制されている点です。しかし、その肩書きさえ消したり、変えれば、あなたのことを権威がある人には思われません。事実、情報を発信する事、推薦することには規制はされていません。

もし、自社に顧客を誘導させたい、自社の商品を買ってもらいたい、アフィリエイト等で広告収入を稼ぎたいと考えているのであれば、肩書きは捨てて一般の人として情報発信するのが良いと考えます。他の大勢の方は肩書きもなく、情報発信されていますので、法律で規制されている以上は権威に頼る必要性はあまりないと感じます。

 

肩書きを変えるパターンとしては

オススメや愛用などが言えない肩書き オススメや愛用などが言える肩書き
皮膚科医、美容外科医 美容研究家、皮膚の専門家、ビューティアドバイザー
薬剤師 美容家、化学の専門家、美容コンサルタント
美容師、理容師 ヘアメークアーティスト、髪の専門家

 

肩書きを変えるのが嫌な人は肩書きを一切なしにするというのもありです。

以上いかがでしょうか。今後さらに個人の情報発信が増えて行くと考えていますので、是非一度、関連法案をよく読んで楽しんで情報発信をしていきましょう

 

 


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