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薬機法 化粧品 健康食品 美容医療 インフルエンサー 契約

化粧品・健康食品・美容医療 インフルエンサーとの契約に関する注意点〜権利・薬機法〜

薬機法 化粧品 健康食品 美容医療 インフルエンサー 契約

昨今インフルエンサーによって表現された内容が法律の規制を受けるケースが発生しています。

インフルエンザーと契約された広告主である事業者にも、当然その責任が及んできます。 事業者がインフルエンサーと契約する際には、インフルエンサーに対し、薬機法等の各法令順守を義務付ける必要があるでしょう。 インフルエンサーが行った記事作成に対して広告主が指示等関与している場合には、インフルエンサーによる記事についても広告主自体が法的責任を負う可能性があります。

コンプライアンスの徹底という意味においては、インフルエンサーに対し、薬機法等の法令を守ることを義務付ける必要があるでしょう。

 

薬機法とは

薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器の製造、販売、広告について定めた法律です。管轄は、厚生労働省、都道府県庁、警察となります。

医薬品として、許可されていない商品をまるで医薬品かの様な効能効果で表現してしまう、その様な商品を規制する法律が薬機法です。 なかでも、特に第10章医薬品等の広告については、広告に関わる立場の方は、しっかりと理解する必要があります。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

上記条文をわかりやすくお伝えすると、事実と異なる表現や情報を広告に使うことは規制の対象となる。 医薬品、医薬品部外品等の効果やその効能について、大げさな表現をしてはいけないことや堕胎の暗示やわいせつと見なされる表現や画像等は使用してはいけないとあります。

つまり薬機法上、事実とは異なる大げさな表現や不適切な表記を使用して、利用者に対し、「この商品は必ず効果を発揮する」ような印象を与えることを禁じている法律なのです。

また、この条文から、薬機法上の広告規制対象者は、すべての人であることがわかります。

薬機法における広告表示の規制対象者は、「何人も」と規定されており、広告代理店や広告物制作会社の従業員であっても違反広告を掲載した際は、当然、規制の対象になり得ます。広告媒体に限定はなく、当然、個人のブログやホームページ上で表示した内容も規制の対象になります。

広告とは

表現した内容が、薬機法上、広告にあたるかを判断する必要があります。 すべての表現が広告に当たる訳ではないことも知っておく必要があるでしょう。

  • 誘引性について 顧客を誘引する意図が明確であること。
  • 特定性について 特定の商品名が明らかにされていることと。
  • 認知性について 一般人が認知できる状態であること。

上記条件を満たせば、薬機法上広告として、認識されるので、化粧品や医薬部外品に関する書籍においても、上記3要件を知っておくだけで規制の対象となるか否か判断がしやすくなるでしょう。薬機法上の広告規制について、正しく理解した上で実施する必要があるでしょう。 ただ、上記に示した薬機法上の広告の定義に触れない単なるブログやコラム記事などの感想に留められている場合は、その情報源や信憑性は問われる可能性はあっても、効果効能等の情報の記載は、表現の自由とされます。

広告代理店や広告主の方は、上記3要件を知っておくだけでも、規制の対象となるか否か判断がしやすくなるでしょう。

健康食品に関する薬機法

基本的に健康食品であるにも関わらず、使用者に医薬品と誤認させる様な効能効果を表示している場合は、薬機法違反となります。 具体的に医薬品的な効果効能とは、以下の様な内容です。

  • 医薬品的な効能効果の暗示
  • 疾病の治療または、予防を目的とする効果
  • 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果

「症状が良くなる、症状が改善する」などの表現や、疲労回復、食欲回復、アンチエイジング配合、脂肪分解の亢進などの表現も規制の対象です。 また、医師の言葉を用いて医薬品的な効能や効果を暗示する様な広告もそれぞれ該当します。

 

化粧品・健康食品・美容医療におけるインフルエンサーとの規定内容

上記で触れた薬機法上のルールを踏まえた上で、インフルエンサーにより作成された記事や写真画像、動画等の著作権の取り扱いについて広告主は明確な規定を定める必要があるでしょう。作成された記事の継続的利用も考慮するとインフルエンサーとの間に規定を設けることは必須となります。

また著作権や肖像権の観点からも、作成された記事、写真にインフルエンサー自身が登場したものを他の媒体で使用する際に、これらの問題をクリアにしておく必要があります。

上記内容を踏まえ以下の様な条件を明確にすべきです。

  • インフルエンサーによって作成された記事の著作権の譲渡を受ける
  • 著作権人格権の不行使

上記に加え、インフルエンサーが競合他社や競合商品に対して同様の記事等の作成、提供が行われると 商品、サービスの混同のリスクが発生するおそれもあり、これらを防ぐ為合理的な範囲で広告期間における業務受託の制限条件等も見当するべきでしょう。

インフルエンサーとの仲介契約

事業者は、広告代理店やインフルエンサーマーケティングの仲介業者を通じてマーケティングを実施する際には、起用するインフルエンサーに対して適切な契約内容に基づいて行われる様に起用側に義務付けるべきでしょう。インフルエンサーを直接コントロールする立場である代理店に対して適切な契約を締結すべきことを盛り込んだ契約を締結することを検討すべきしょう。

また事業者の立場からは、広告代理店や仲介業者に対し、起用したインフルエンサーの投稿を監視する義務や、インフルエンサーがコンプライアンス違反に当たる記事を作成した場合や無断での投稿の転用などがあった際の責任などについても規定を行うことも検討する必要があります。

まとめ

インフルエンサーが発生させた法令違反に対し、事業者はその責任を負う形となります。インフルエンサーが勝手に行ったことであるなどの弁解を許されません。

対策として、インフルエンサーが作成した記事のりリライトや薬機法の広告表現チェックサービスの利用を活用し、作成された資料を適切に管理すべきです。 一方、薬機法の問題をクリアしても、商品の魅力が伝わらなければ、商品は売れません。 法を守るリスクマネジメントとマーケーティングの両立が求められることになるでしょう。


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