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化粧品 医薬部外品 薬機法 エイジングケア アンチエイジング

化粧品・医薬部外品に関する薬機法 アンチエイジングとエイジングケアの違い

化粧品 医薬部外品 薬機法 エイジングケア アンチエイジング

化粧品や医薬部外品の薬用化粧品の広告表現として、「アンチエイジング」や「エイジングケア」という言葉は、消費者に対してインパクトを与えられると考えられます。

しかし化粧品や医薬部外品の広告表現は薬機法で規制されているため、そのルールに則る必要があります。

本記事では、化粧品や医薬部外品に関する薬機法、またアンチエイジングとエイジングケアの違いについて示します。

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薬機法における化粧品、医薬部外品とは?

化粧品と医薬部外品は医薬品と同じく、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法:旧薬事法)で規制されています。

薬機法では化粧品は以下のように定義されています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬部外品は以下のように定義されています。

この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの  吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止  あせも、ただれ等の防止  脱毛の防止、育毛又は除毛  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの  前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

このように、化粧品と医薬部外品は共に、人体に対する作用が緩和なものとして定義されています。 また、化粧品と医薬部外品では、効能に関して表現できる範囲が決められています。

化粧品の効能として表現できる範囲は、厚生労働省の局長通知で定められており、56種類が認められています。 医薬部外品の効能は、健胃薬やビタミン含有保健薬などの分類によって定められています。例えば健胃薬の場合、食欲不振や腹部膨満感があります。

化粧品や医薬部外品の広告表現やパッケージへの表記は、上記のルールに従わなければなりません。

アンチエイジング、エイジングケアとは??

アンチエイジングとは、アンチ(抗)エイジング(加齢)であり、老化を防止するといったような意味を持ちます。よく若返りと表現している情報も見かけます。

エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

つまり、「エイジングケア」には若返りや老化を防止するような意味はなく、現在の年齢や肌状態に合わせたお手入れの意味を表します。

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化粧品や医薬部外品における、アンチエイジング・エイジングケアとは?

上記で示した通り、化粧品と医薬部外品はその効能の表現に認められた範囲があります。 化粧品において老化防止などの意味を持つ「アンチエイジング」の表現は認められていません。「エイジングケア」という表現は認められているものの、そこにはルールが存在します。 これが化粧品や医薬部外品におけるアンチエイジングとエイジングケアの違いです。認められる表現の範囲について、化粧品等の化粧品広告ガイドラインでは下記のように示されています。

年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを「エイジングケア」 を用いて表現したもの

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

このようにエイジングケアとは、あくまで年齢に合わせた化粧品を使用したお肌などのケアのことであり、若返りや老化の防止、若さを取り戻すなどの意味合いは持たないのです。

化粧品が謳える効能の範囲は上記でも示したように56種類です。エイジングケアはこの中に含まれないので、効能としてエイジングケアを表記することはできません。あくま効能の範囲に含まれている効能を示した上でエイジングケアと表現する必要があるのです。

また、認められない表現の範囲についてもガイドライン中に下記のように盛り込まれています。

「エイジングケア」を標ぼうしながら若返り、老化防止、シワ・たるみの防止等の化粧品等 の効能効果の範囲を逸脱した「エイジングケア」を用いた表現

例:a)若返り効果に関するエイジングケア表現   b)加齢による老化防止効果に関するエイジングケア表現   c)加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関するエイジングケア表現   d)配合成分、作用機序の説明で老化防止を標ぼうしたエイジングケア表現   e)肌質改善し、老化防止を標ぼうするエイジングケア表現   f)「エイジングケア」を個別の具体的な効能・効果、又は作用であるかの様に標ぼうした表現

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

このガイドライン中では、「エイジングケア」を用いた上で、若返りや、老化防止、シワ・たるみの改善などの表現は認められないものとして示されています。

エイジングケアの表現が認められる具体例と認められない具体例

ここからは、エイジングケア表現を利用した実際に認められる表現と認められない具体例を見ていきます。日本化粧品工業連合会の化粧品等の適正広告ガイドラインでは、以下のような表現は許されるとしています。

認められる表現の具体例

  • 年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア
  • 年を重ねた肌にうるおいを与える成分○○を配合したエイジングケア
  • 年を重ねた貴方の肌に今必要なもの、それはすこやかな肌のためのうるおいエイジングケア
  • 美しく齢を重ねるために大切なこと、それはうるおいに満ちた肌のエイジングケア

上記のように、肌にうるおいを与えるという表現は56個の化粧品の効能の範囲から逸脱しないので、これらを用いたエイジングケア表現は認められます。

認められない表現の具体例

若返り効果に関する表現

  • 若々しい素肌がよみがえるエイジングケア
  • 小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア
  • 老化を招く原因のひとつ、活性酸素を取り除いて、若々しい素肌へ導くエイジングケア

加齢による老化防止効果に関する表現

  • 肌の老化を防ぐエイジングケア
  • アンチエイジングケア
  • エイジングケアで加齢に待った

加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現

  • シワやたるみを防ぐエイジングケア
  • シワを改善するエイジングケア
  • エイジングケアで目もとのしみ、しわ、たるみに速やかに対処

配合成分、作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現

  • 肌の老化と戦う抗酸化成分○○を配合、○○エイジングケア。
  • 肌の老化防止に役立ち、特にコラーゲンの生成能力を高める○○○成分によるエイジングケア
  • シワの生成原因となるたんぱく質の量をコントロールするエイジングケア有効成分○○

肌質改善し、老化防止を標ぼうする表現

  • エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる
  • エイジングケアでシワを消すと同時に、シワのでき難い肌にする相乗効果
  • 素肌の力を若返らせて、肌の老化を防ぐエイジングケア

「エイジングケア」を個別の具体的な効能・効果、又は作用であるかの様に標ぼうした表現

  • 肌のハリ、エイジングケア、保湿のために
  • エイジングケア成分を配合しました

参考:化粧品等の適正広告ガイドライン

以上のように、肌がよみがえる、時間が戻る、老化を防ぐなどの表現やエイジングケアそのものが何らかの効果を現すような表現は認められません。

まとめ

薬機法において、化粧品や医薬部外品の広告表現になどが規制されています。 その中で、老化防止を意味するアンチエイジングという表現は認められていません。 エイジングケアという表現は認められているものの、その表現にはルールが設けられておりそれに従う必要があります。

ぜひ広告表現に役立ててください。

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