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化粧品の他社品の誹謗

化粧品で他社の誹謗中傷はNG!!薬機法まとめ

化粧品メーカーや化粧品の関連会社は絶対!! 他社品の誹謗中傷はNG

化粧品の場合、他社品の誹謗中傷は基本的にNGとなっており、薬機法という法律で厳しく禁止されています。化粧品メーカーだったり、化粧品の広告を行っている方、化粧品メーカーに勤めている方は必然的に守らなければいけません。

特に化粧品業界に参入しようと考えている方、参入して間もない方、コンサルタントや弁護士に相談するまで費用が出せないメーカーさんは知らない間に違法なことをしている場合が非常に多いので、かなりの注意が必要です。

化粧品の場合どうしても自社の製品のアピールをしたいがために、他社品について悪く言ってしまう、本人は言っていないと思っても間接的に批判になってしまっている場合もありますので、関連法案をよく読んで正しくPRしていきたいところです。

インフルエンサーやブロガーも注意したい誹謗中傷の情報発信

インフルエンサーやブロガーももちろん化粧品の広告を行なっている場合は、他社品の誹謗中傷をしてはいけません。ただ、インフルエンサーやブロガーさんは自社メーカーという立場がなく、必然的に他社がないため、この場合の自社にあたるものが、広告主やアフィリエイトリンク先のメーカー、商品、ブランドに当たると考えられます。それもない場合は他社というものがそもそも存在しない形となります。

インフルエンサーやブロガーさんで自社商品を持たれている方、自分自身がメーカーに勤められている方はもちろん他社が存在することになりますので、他社批判に関してはメーカー同様の基準が適用されます

また、個人の感想であれば虚偽や事実のない単なる誹謗中傷等はいけませんが、比較的何を言っても問題ありませんので、自分のやっている行為が化粧品の広告行為になっているかどうかはまず確認が必要です。それについてはこちらの記事を参考にしてください

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化粧品の場合は「医薬品等適正広告基準」で他社の誹謗中傷が厳しく制限

化粧品の場合は「医薬品等適正広告基準」で以下のように定められています。

他社の製品の誹謗広告の制限 医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。

この基準9の留意事項としてはこのように書かれています

(1)誹謗広告について
本項に抵触する表現例としては、次のようなものがある。
1他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合
例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」
2他社の製品の内容について事実を表現した場合
例:「どこでもまだ××式製造方法です。」

(2)「比較広告」について1 漠然と比較する場合であっても、本基準第4の3(5)「効能効果等又 は安全性を保証する表現の禁止」に抵触するおそれがあるため注意する こと。
2 製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品 の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との 比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に 注意すること。

とあります。

つまり、化粧品では他社製品の誹謗および他社製品と比較することそのものがNGということになります。また、他業界ではよく見られる特定の会社の名前をあげたり、A社、B社、C社などといった形で見せる方法もNGとなり注意が必要になってきます

さらにそれだけではなく、『漠然と比較する場合』も表現が制限されています

 

漠然と比較する場合って?このような誹謗は注意

漠然と比較する場合の誹謗中傷とはどのような場合か詳しく見て行きましょう。

これを見るにあたっては医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について薬生監麻発0929第5号化粧品等適正広告ガイドラインが参考になります

製造方法や作り方での間接的な他社批判も注意が必要

「医薬品等適正広告基準の留意事項」
(1)製造方法等の優秀性について
本項は、製造方法について広告する場合の表現の範囲を示したものであ る。製造方法について「最高の技術」、「最先端の製造方法」等最大級の表 現又は「近代科学の枠を集めた製造方法」、「理想的な製造方法」、「家伝の 秘法により作られた・・・」等最大級の表現に類する表現は、その優秀性 について事実に反して誇大に誤認させるおそれがあるため認められない。なお、製造部門、品質管理部門、研究部門等を広告の題材として使用す ることは、事実であり、製造方法等の優秀性や他社・他製品との比較にお いて誤認を与えない場合に限り差し支えない。この場合、本基準第4の9 「他社の製品の誹謗広告の制限」にも抵触する恐れがあることに留意する こと。

例えば、他社の作り方は旧式ですとか、作り方で自社の製法がさも優位なように誤認させる場合は注意が必要になります

原料の未配合での間接的な他社批判も注意がいります

「医薬品等適正広告基準の留意事項」
(2)特定成分の未配合表現について
特定の薬物(カフェイン、ナトリウム、ステロイド、抗ヒスタミン等) を配合していない旨の広告は、他社誹謗又は安全性の強調とならない限り、その理由を併記した上で行うことは差し支えない。なお、付随して2次的効果を訴えないこと。

 

「医薬品等適正広告基準の留意事項」
医薬部外品・化粧品
(1)指定成分・香料の未含有表現について
化粧品及び薬用化粧品において、「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分・香料を含有していない」等の表現は不正確であり、また、それらの成分を含有する製品の誹謗につながるおそれもあるので、「指定成分、 香料を含有していない」旨の広告にとどめ、「100%無添加」、「100%ピュア」等のごとく必要以上に強調しないこと

 

「化粧品適正広告ガイドライン」
F5.9 香料・着色料等の未含有表現
化粧品等において、「肌のトラブルの原因になりがちな香料・着色料を含有していない」等 の表現は不正確であり、また、それらの成分を含有する製品のひぼうにつながるおそれもあるので、「無香料・無着色」等の広告にとどめ、「100%無添加」、「100%ピュア」等のご とく必要以上に強調しないこと

 

つまり、自分のブランドでこれが入っていないということをアピールする場合には他社の批判にならないように注意して広告しなければなりません

安全性での間接的な他社批判も注意です

「医薬品等適正広告基準の留意事項」
副作用等の表現について
「副作用が少ない」、「比較的安心して・・・」、「刺激が少ない」等の表現は安全性について誤認させるおそれがあるため、使用しないこと。
ただし、低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合及び「眠くなりにくい」と表現することは、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められるが、本基準第4の9「他社の製品の誹謗広告の制限」に抵触しないように注意すること。

安全性に関しても原料同様に注意が必要です

その他、他社の誹謗中傷に繋がる広告例としては以下があります

「化粧品適正広告ガイドライン」
該当する表現例としては、次のようなものがある。
1 他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合
例 : 「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」
2 他社のものの内容について事実を表現した場合
例 : 「他社の製品はまだ×××を配合しています。」
例 : 「一般の洗顔料では落としきれなかったメイクまで。」
〔注意〕 他社の製品や既存カテゴリー等を比較の対象に広告を行うと、他社ひぼうにつなが り易いので注意すること。

これら明らかに他社と比較して、自社製品が優位であるかのような広告はもちろんNGとなります

特に漠然と比較に関しては、自社商品をPRしたいがためにうっかり間接的に批判してしまっている場合も考えられるため、かなり注意して広告文を考える必要があります。

注意したいメーカーに勤めている社員や関係者のSNSや動画等での情報発信

最近ではSNSで発信する人も多くなりましたが、注意したいのが会社が知らない間に社員がSNS等で他社の批判や自社と他社の比較をしてしまうことです。これについては会社側は防ぎようがありません。是非注意して運用していきたいところです。

 


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