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口頭でも違反になる?化粧品店舗・コスメカウンターの薬機法

口頭でも違反になる?化粧品店舗・コスメカウンターの薬機法

口頭でも違反になる?化粧品店舗・コスメカウンターの薬機法

化粧品販売における口頭での広告活動も、薬機法違反となるのでしょうか。

化粧品を販売している店舗やコスメカウンターでは、ディスプレイに使われる広告だけでなく、口頭でも広告活動が行われています。

広告と聞くと、文字で表現したものが規制されるイメージがありますが、紙やWebにおける広告表現だけでなく口頭での広告表現も注意が必要です。

この記事では、化粧品販売の口頭における広告活動について、薬機法を基に解説しています。

口頭で化粧品を販売する際に、薬機法違反にならないセールスをしたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

店舗・コスメカウンターでのセールスとは

化粧品店舗やコスメカウンターでは、お客様の商品やサービスの購入をサポートするためにセールスが行われます。

セールスとは、商品やサービスをお客様のニーズに合わせて提案し、売ることです。

店員がお客様に対して商品の説明をし、商品を買ってもらうことだけが、セールスではありません。

店頭のポップやキャンペーンの告知、商品資料、サービスメニューなど、文字として書かれた広告でもセールスが行われています。

食料品や日用品を扱う店舗の場合、商品に関するセールスは、文章による広告がほとんどです。

棚に並んである商品をお客様が中心となって選び、購入します。

化粧品の広告については、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で規制されています。

薬機法で広告に関わる部分は、以下の通りです。

(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

化粧品の広告では虚偽・誇大広告が禁止されているので、ポップや資料などのディスプレイに使われる物の表示は、薬機法違反とならないように注意が必要です。

化粧品の場合は、並べられた商品の購入もできますが、コスメカウンターでBA(ビューティアドバイザー)を通して商品やサービスの購入もできます。

カウンターセールスは、店員によるセールスが中心となる販売方法です。

カウンターセールスでは、お客様が商品やサービスに対してある程度知っている状態で、店員を通して購入するために店舗を訪れます。

店頭の告知やキャンペーンを作る人は、薬機法違反とならないように広告を作成しますが、カウンターセールスを行うBA(ビューティアドバイザー)も、薬機法に注意しなくてはいけないのでしょうか。

広告の定義には「口頭」も含まれる

広告と聞くと、印刷物やWeb上の広告が思い浮かびますが、TVや店舗における口頭表示も広告です。

「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法 ガイドブック」では、表示について以下の通り記載されています。

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。 表示の例 チラシ・パンフレット、カタログ ダイレクトメール、ファクシミリ広告 新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM セールストーク ( 訪問・電話) ディスプレイ( 陳列)、実演広告 ポスター、看板 インターネット上の広告、メール 容器、パッケージ、ラベル

出典:事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法 ガイドブック

広告や表示の例として、セールストークやディスプレイ、実演広告が挙げられていることから、コスメカウンターでの口頭によるカウンターセールスも広告としてみなされます。

化粧品店舗におけるディスプレイ広告や資料でも、カウンターセールスでも、化粧品のセールスを行うならば薬機法や景表法を意識することが大切です。

薬機法違反の例

化粧品の広告に使用できる効果効能の表現は、56個に限られています。

「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」で使用が認められている56の表現の中でも、スキンケア用品に関係する表現は以下の通りです。

化粧品の効能の範囲 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

化粧品は医薬品ではないので、「消す」「無くす」などの医薬品的な治療表現は使用できません。

医薬品的な効果効能を謳うことは、薬機法違反となります。

シミに関しては、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。」という効果は認められていますが、スキンケア用品でシミが消えるなどの表現はできません。

(2) 認められない表現の範囲と具体例 a)メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤認を与える表現 ・美白パウダーでシミ、ソバカスが消えてなくなる ( メーキャップ効果の表現をこえて治療的な効能との誤認を与える場合)

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

商品を販売しているスタッフが「私もこれを使っていて、シミが薄くなりました」などの表現を使うことも、もちろん薬機法違反です。

スタッフの体験談や個人の感想であっても、セールストークは口頭表示。化粧品に関わる表示や広告で、56の効果効能以外の表現は使用できません。

シミについては、メーキャップ効果で隠す表現は使用可能です。

  1. 薬用化粧品・一般化粧品のメーキャップ効果に基づく美白表現 (1) 認められる表現の範囲と具体例 a)メーキャップ効果により肌を白く見せる、またはしみを隠す旨の表現 ・シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白くみせてくれます ・お肌のシミを見えにくくカバーします

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

薬用化粧品の場合は、承認されている効果効能を表現できますが、組み合わせる言葉が決まっているしばり表現もあります。

口頭表示であったとしても、虚偽・誇大広告は薬機法違反となるので注意しましょう。

まとめ

化粧品の広告は、薬機法で虚偽・誇大広告が禁止されています。

化粧品を店頭で販売する際には、文字による広告表示だけでなく、口頭での説明も薬機法の規制対象となるので注意が必要です。

コスメカウンターでカウンターセールスを行う場合も、薬機法で使用が認められている56の表現を用いるようにしましょう。

化粧品に分類されるスキンケア用品で、シミや毛穴が「消える」「無くなる」などの医薬品的な効果効能の表現はできません。

化粧品についての説明だけでなく、体験談も規制の対象となります。

化粧品の店舗やコスメカウンターに立つ時は、薬機法や景表法を頭に入れておきましょう。


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