国民の健康の増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の推進を図るための措置を講じ、国民保険の向上を図るために、健康増進法があります。 また、近年国民の健康への関心の高まりから、多くの健康食品やサプリメントが販売されています。
本記事では、健康食品やサプリメントと健康増進法が関連する点について示します。
健康食品とは
健康食品とは、法律で定義されているわけではありません。消費者庁ホームページでは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のことをいうとされています。 また、健康食品のうち、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の3つを「保健機能食品」といいます。 それぞれの保健機能食品について厚生労働省e-ヘルスネットでは下記のように説明されています。
特定保健用食品(特保)
生理学的機能などに影響を与える食品です。消費者庁長官の許可を得ることにより、特定保健用食品である旨の記載ができるようになります。表示例として「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」、「おなかの調子を整える」などの保険機能表示があります。
機能性表示食品
特定保健用食品と同様に保健機能を表示することのできる食品です。特保と異なるのは、消費者庁長官の許可ではなく、事業者の責任で表示し、消費者庁に届出します。機能性の評価は、製品の臨床試験または製品や成分の文献調査によりことが決められています。
栄養機能食品
人の生命・健康維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品です。科学的根拠が十分にある栄養機能について表示することができます。国の定めた基準に沿えば、許可や届出がなくとも栄養機能を表示することができます。
サプリメントとは
サプリメントとはいわゆる健康食品のうち、特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のもののことをいうと考えられています。ビタミンやミネラル等が栄養機能食品の基準を満たしているものは、栄養機能食品と表示されています。
健康増進法とは
健康増進法の目的は第一条に下記のように示されています。
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
出典:健康増進法
健康増進法は「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を具体化する法制度であり、基本方針を厚生労働大臣が策定しています。
① 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 ② 国民の健康の増進の目標に関する事項 ③ 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的事項 ④ 国民健康・栄養調査その他の調査・研究に関する基本的事項 ⑤ 健康増進事業実施者間の連携及び協力に関する基本的事項 ⑥ 食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、歯の健康保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項 ⑦ その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
出典:健康増進法の概要
健康食品・サプリメントに関連する健康増進法の内容
健康食品やサプリメントを製造・販売する場合注意する必要のある健康増進法の事項は、特に虚偽誇大表示に関する部分であると考えられます。 健康増進法においては食品の誇大表示について下記のように規制を設けています。
(誇大表示の禁止) 第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
出典:健康増進法
(2) 健康増進法の規制の対象となる者 虚偽誇大表示を禁止している健康増進法第 31条第1項は、景品表示法とは異なり、「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定めている。そのため、「食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者」であれば規制の対象となり、食品の製造業者、販売業者等に何ら限定されるものではない。したがって、例えば、新聞社、雑誌社、放送事業者、 インターネット媒体社等の広告媒体事業者のみならず、これら広告媒体事業者に対して広告の仲介・取次ぎをする広告代理店、サービスプロバイダー(以下、これらを総称して「広告媒体事業者等」という。)も同項の規制の対象となり得る。 もっとも、虚偽誇大表示について第一義的に規制の対象となるのは健康食品の製造業者、販売業者であるから、直ちに、広告媒体事業者等に対して健康増進法に基づく措置をとることはない。しかしながら、当該表示の内容が虚偽誇大なものであることを予見し、又は 容易に予見し得た場合等特別な事情がある場合には、健康増進法に基づく措置をとることがある。したがって、例えば、「本商品を摂取するだけで、医者に行かなくともガンが治 る!」、「本商品を摂取するだけで、運動や食事制限をすることなく劇的に痩せる!」など、表 示内容から明らかに虚偽誇大なものであると疑うべき特段の事情がある場合には、表示内容の決定に関与した広告媒体事業者等に対しても健康増進法に基づく措置をとることがある。
出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
このように、健康食品やサプリメントの虚偽誇大表示に関して、規制を受ける対象は「何人とも」とあり、健康食品・サプリメントの製造・販売業者だけではなく、消費者側であっても当該商品の広告を使用とする者はすべて対象となります。 また、健康増進法条の虚偽誇大表示の内容について、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」において下記のように示されています。
(2)健康増進法上の虚偽誇大表示
ア 事実に相違する表示 広告等に表示されている健康保持増進効果等と実際の健康保持増進効果等が異なることを指します。 イ 人を誤認させる表示 健康食品等の広告から消費者が認識することとなる健康保持増進効果等の印象や期待感と、実際の健康保持増進効果等に相違があることを示します。 ウ 「著しく」 健康食品に関して広告その他の表示をするときは、健康保持増進効果等について「著しく」事実に相違する表示または「著しく」人を誤認させるような表示をしてはなりません。
出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
健康食品やサプリメントにおいて、その健康保持増進効果等に関して虚偽誇大表示を行うことや、著しく人を誤認させるような広告を行うことは禁止されています。 健康食品やサプリメントで表示できる「健康増進保持効果等」は「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」において記載されています。
「健康保持増進効果等」の定義 ①健康の保持増進の効果 ア 疾病の治療または予防を目的とする効果 イ 身体の組織機能の一般的増強、推進を主たる目的とする効果 ウ 特定の保険の用途に適する旨の効果 エ 栄養成分の効果
②内閣府令で定める事項 ア 含有する食品又は成分の量 イ 特定の食品又は成分を含有する旨 ウ 熱量 エ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
③暗示的又は間接的に健康保持増進効果等を表示する場合 健康保持増進効果等の表示については、①及び②に掲げる効果を明示的又は直接的に表示しているものだけではなく、広告等全体でみた場合に、間接的に健康保持増進効果等を表示していると一般消費者が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のような広告等も健康保持増進効果等の表示に該当する。 ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの イ 含有成分の表示及び説明により表示するもの ウ 起源、由来等の説明により表示するもの エ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示するもの オ 医療・薬事・栄養等、国民の健康の増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む。)や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの
出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
また、疾病の治療や予防を目的とする効果の表示は、その表示が事実と相違があったり消費者を誤認させる恐れがあったりすることに関わらず、医薬品としての承認を受けない限り表示することはできず、薬機法に抵触する恐れがあります。
まとめ
健康食品やサプリメントには近年の健康志向の高まりにより、多くの商品があります。 国民の健康増進を目的とする健康増進法においては、健康食品やサプリメントにおける虚偽誇大表示について規制を行っています。 健康増進法において、食品の表示について、消費者の選択に相当な影響を及ぼしたり、誤認させたりするような不当なものは認められません。
健康食品などの製造・販売または広告を行う人は、虚偽誇大表示にならないような表示を心がける必要があります。