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薬機法 景表法 広告表現 白髪が減る 薄毛

「白髪が減る」「薄毛」の広告表現はNG?薬機法・景表法を解説

薬機法 景表法 広告表現 白髪が減る 薄毛

髪の毛に関する商品は、サプリやヘアカラー、カラーシャンプー、美容機器などたくさんの種類があります。 これらの広告では、薬機法だけではなく景品表示法に注意する必要があるのです。 そこで、違反となりやすい「白髪が減る」「薄毛」という表現が広告において表現ができるのかどうか、実際の違反事例もあわせて解説します。

 

薬機法と景品表示法

誇大・虚偽広告を禁止している薬機法と景品表示法。 広告を出す上で必ず意識しなければならない法律がこの2つなのです。 まずは、薬機法と景品表示法をそれぞれ解説します。

薬機法とは?

薬機法は、以下の5つの品質・安全性・有効性の確保を目的とした法律です。

  • 医薬品
  • 化粧品
  • 医薬部外品
  • 医療機器
  • 再生医療等機器

医薬品以外の化粧品や医薬部外品などにおいて「医薬品と誤解を与える表現」を禁止しているのです。

例えば、「ニキビが治る」と化粧品で表現をした場合、薬機法違反とされます。 なぜなら、ニキビを治せるのは医薬品だけと考えられているからです。 これは、「疾病の治療や予防に医薬品が使われる」という医薬品の定義が関係しています。ニキビやその他の疾病の治療は医薬品だけができるということなのです。

医薬品以外の化粧品・医薬部外品・医療機器・再生医療等機器においては、医薬品と誤解を与える表現はしないようにしましょう。

薬機法における広告

薬機法では、広告について以下のように定めています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法では、誇大・虚偽広告を禁止しています。 誇大広告とは、実際の商品よりも良く見せている広告で、虚偽広告は事実と異なる表示をしている広告のことを指します。 広告における薬機法において、注意が必要なのが「何人も」対象となるという点です。 誰もが薬機法の対象となり、誇大・虚偽広告を禁止しているので注意しましょう。

景品表示法とは?

景品表示法は、「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称の法律です。 不当な景品・表示における消費者の誘引を防止しており、消費者の利益を保護しています。 景品表示法における不当な表示とは、以下の3つです。

  • 優良誤認 品質や規格、成分、得られる効果など、実際のものよりも「すごくいい」と思わせてしまう表示のこと
  • 有利誤認 価格などの条件において、実際のものより安く見せるなど「お買い得!」となる表示のこと
  • その他内閣総理大臣が指定しているもの

広告においては、優良誤認と有利誤認に注意する必要があります。 事実より良く見せること、価格を実際よりも安く見せることは違反となるので、事実を発信することが大切です。 薬機法では違反とならないが、景品表示法で違反となるケースも多いので、景品表示法にも注意しましょう。

違反をすると?

どちらも違反をすると行政処分だけではなく、WEB上に事業者名や違反内容が掲載されます。 消費者や社会的信頼を失うだけではなく、その他にも「課徴金の納付命令」が出されることもるのです。 薬機法では、課徴金に関して以下のように制定されています。

第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 第一項の規定により計算した課徴金の額が二百二十五万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法は総売上の4.5%の課徴金が課せられることがあります。課徴金の売り上げが、225万円以下である場合には課徴金の対象とはなりません。 景品表示法では、課徴金について以下のように制定されています。

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行 為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法に より算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じな ければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に 係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つ た者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

出典:不当景品類及び不当表示防止法

景品表示法では、総売上の3%の課徴金が課せら、150万円未満であれば課徴金の対象外となります。 また、近年では薬機法もしくは景品表示法のどちらかの違反が多いですが、薬機法と景品表示法どちらも違反となり、両方から課徴金の納付命令が出ることもあり得ます。 薬機法と景品表示法の両方で課徴金の納付命令が出されたときには、合わせて7.5%納付しなければいけないということではありません。 薬機法と景品表示法の差額の1.5%分に景品表示法の3%を出した4.5%分を納付する形となります。 行政処分だけではなく、課徴金も課せられることがあるので前もって違反しないようにすることが大切です。

化粧品で「白髪が減る」と謳える?

化粧品には、一般化粧品と医薬部外品に当たる薬用化粧品があります。 「白髪が減る」という表現は、決められている範囲を超えるため表現をすることは認められていません。 薬機法の解説に当たる「医薬品等適正広告基準」では、化粧品の効能効果について以下のように定めています。

承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲 承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。 また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成 23 年 7月 21 日薬食発第 0721 第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。

出典:医薬品等適正広告基準について

一般化粧品は決められた範囲、薬用化粧品は決められた範囲+承認を受けた効能効果のみ謳うことができるのです。 これらの化粧品で謳える効能効果は、全て薬機法で決められています。 白髪が減るという表現は、化粧品では効能効果の範囲外であり、医薬部外品では染毛剤・育毛剤に該当する商品であっても効能効果の範囲外となり、別の表現をする必要があるのです。

化粧品は、効能効果以外にも「メーキャップ効果」であれば表現をすることができます。 化粧品に該当するヘアマニキュアで白髪を染めて目立たなくするという表現であれば、白髪に言及することが可能です。 染めて髪の色を変える表現は医薬部外品の染毛剤のみ謳える表現となるので、化粧品で色を変える表現をしないようにしましょう。

健康食品で「白髪が減る」表現はできる?

健康食品で「白髪が減る」という表現をすることはできません。 健康食品は、普段の飲食物よりも体に良い食品として扱われます。 東京都保健福祉局では、以下のように健康食品について謳っています。

いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。 ****いわゆる健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断します。外国語で記載されていても取り扱いは同じです。疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認を取得して初めて可能になるものなのです。いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。

出典:医薬品的な効能効果について – 東京都福祉保健局

上記のように、健康食品では医薬品のような使い方を謳うことができません。

また、健康食品においては健康増進法が関係してきます。 「白髪が減る」という表現は、身体の変化や老化を防止する身体の美化に繋がるため表現をすることはできません。 上記のような表示をすると薬機法違反ともなり得ます。

薬機法は医薬品や化粧品などに対する法律で、健康食品に直接関係はありません。 しかし、医薬品のような効能効果や身体の変化を謳うと医薬品とみなされるので注意が必要です。 「身体に良いとされる食品でこのような変化が謳えるのか?」と確認するようにしましょう。

 

美容機器で「白髪が減る」表現はできる?

頭皮ケアができる美容機器は近年多く発売されています。 しかし、化粧品や健康食品と同様に美容機器でも「白髪が減る」という表現をすることはできません。 美容機器は以下のように考えられています。

Q 医療機器に該当する? A シミ・ソバカスの除去、 たるみを引き締め小顔に、血行の改善、新陳代謝促進、毛根に作用して半永久脱毛するもの等は医療機器に該当 Q 医療機器に該当しない場合とは? A 身体の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容 (洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とする場合

出典:雑貨等の広告について (薬事該当性) – 東京都福祉保健局

美容機器は、「身体の構造・機能に影響しないもの」とされているため、身体の変化となる「白髪が減る」という表現はできないということになります。 また、美容機器に関するガイドラインにおいて、表現の範囲を以下のように制定しています。

効果等の表現の範囲 美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的電気刺激による筋肉運動の範囲とする。 事実であっても、医薬品等の効能・効果の範囲の訴求はしてはならない。

出典:家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド

美容機器のガイドラインでも、表現できる効能効果は薬機法で決められている「化粧品の効能効果の範囲」とされています。 そのため、「白髪が減る」表現は謳える効能効果の範囲外となるのです。

「薄毛」という広告表現はOK?

「薄毛」に関しては、医薬部外品の育毛剤として承認を受けたものであれば謳うことができます。 薄毛は、AGA(男性型脱毛症)やFAGA(女性男性型脱毛症)などの病名が付けられているのです。 病気の治療に使えるものが「医薬品」とされているので、健康食品や化粧品、美容機器では表現することができません。 なぜ医薬部外品では薄毛が謳えるのかというと、医薬部外品は厚生労働省が許可をした有効成分が含まれているので薄毛と表現をすることができるのです。 医薬部外品は、薬機法で以下のように定義されています。

「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。

一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であって機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法の解説に当たる医薬品等適正広告基準では、医薬部外品で謳える表現を以下のように定めています。

4.育毛剤 (養毛剤) 脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤である。 効能又は効果の範囲 育毛、薄毛、かゆみ、 脱毛の予防、毛生促進、 発毛促進、ふけ、病後・ 産後の脱毛、養毛。

出典:医薬品等適正広告基準について

医薬部外品の育毛剤のみ「薄毛」と表現をすることができるのです。 医薬部外品は医薬品の成分が医薬品よりも少なく配合されているものだからこそ表現できることが決められています。 医薬部外品以外では、薄毛と表現することはできないので注意しましょう。

化粧品での違反事例、言い換え表現

化粧品では「白髪が減る」「薄毛」と表現をすることができません。 実際に、化粧品で薬機法・景品表示法の違反となり措置命令や課徴金納付命令が出されたケースも見受けられます。 違反事例を知っておくことで、NGな表現がわかるので知っておくことが大切です。

景品表示法での違反事例

育毛剤の医薬部外品において、措置命令が出された事例です。 令和3年3月3日に消費者庁が育毛剤及びセット商品に対して、景品表示法の優良誤認に当たるとして措置命令を行った旨を発表しました。 違反とされた表現は、以下の文言です。

  • 『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!
  • 【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛 髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上が ボリューム復活!?

髪の毛が薄い方の頭頂部の写真と、髪の毛が多い頭頂部の写真を並べており、短期間で薄毛が改善されたように表示をしていました。 消費者庁が合理的な根拠の提出を求め、資料は提出されましたが裏付ける根拠ではなかったため、措置命令が下されました。 この違反事例のように、薬機法ではなく景品表示法で違反となるケースも多いため、医薬部外品でも注意が必要です。

化粧品で使える白髪や薄毛の言い換え表現

白髪や薄毛に関しては、以下のような表現がOKとされています。

  • 髪の毛が気になる方へ
  • 美しい黒髪へ
  • 若々しい印象へ
  • 白髪につやを与える
  • 頭皮、毛髪を清浄にする
  • 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
  • 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
  • 毛髪にハリ、コシを与える
  • 頭皮、毛髪にうるおいを与える
  • 頭皮、毛髪のうるおいを保つ
  • 毛髪をしなやかにする
  • クシどおりをよくする
  • 毛髪のつやを保つ、
  • フケ、カユミがとれる
  • フケ、カユミを抑える
  • 毛髪の水分、油分を補い保つ
  • 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
  • 髪型を整え、保持する
  • 毛髪の帯電を防止する
  • 白髪を染める(医薬部外品の染毛剤)白髪染めはNG

健康食品での違反事例

健康食品においても白髪に関する商品で違反となった事例があります。 令和元年6月5日に消費者庁が発表をした、景品表示法での優良誤認の違反となる事例です。 違反とされたサプリメントは、以下のような表現が使われており、白髪が黒髪へと変わるイラストを使用していました。

  • 1日3粒飲むだけで
  • 黒々ツヤツヤ成分

白髪でガッカリしている姿→黒髪でイキイキしている姿のイラストが使われていることで、白髪に効くサプリメントだとわかります。 消費者庁が合理的な根拠の提出を求め資料は提出されましたが、裏付ける根拠ではなかったため措置命令が下されました。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

まとめ

「白髪が減る」という表現は、医薬品以外では使えない表現です。 「薄毛」に関しては、医薬部外品の育毛剤であれば謳うことができます。 使えない表現も多いため、違反とならないようにしましょう。

化粧品・美容機器では、決められた効能効果の範囲を守ることが大切です。 健康食品は、医薬品のような用法用量や身体の変化を謳わないようにしましょう。

違反事例では、件数は少ないものの実際に違反となった事例があります。 どちらも写真とイラストが使われていたので、ビフォーアフターにも注意しなければいけないとわかります。 ビフォーアフターは消費者にイメージしてもらえる良い方法ですが、違反とならないように気をつけましょう。


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