化粧品OEM,健康食品情報サイト | OEMビジネスドットコム

医療広告 薬機法 ホームページ

薬機法と医療広告ガイドライン ホームページの注意点まとめ

医療広告 薬機法 ホームページ

医療機関の宣伝をする際、ホームページの作成は必須と言っても過言ではありません。 ホームページにおいても、薬機法と医療広告ガイドラインを守る必要があります。 今回は、ホームページの作成における薬機法と医療広告ガイドラインについて解説します。

 

薬機法と医療広告ガイドラインに注意

医療機関のホームページを作成する際、薬機法と医療広告ガイドラインを守る必要があります。

薬機法は、医薬品などの品質や安全性を確保するために制定された法律で、製造から販売・広告についても決められています。 医療機関のホームページは、薬機法において定められている広告に該当するため薬機法も関係してくるのです。

また、医療広告ガイドラインは、医療広告において表現できる内容や禁止事項を定めたもので、ホームページはガイドラインを元に作ることになります。

ホームページ作成に際する薬機法の注意点

薬機法は、誰もが対象となり守らなければなりません。 「医療機関だから薬機法は関係ないのではないか」と思われがちですが、薬機法もしっかり守らなければならないのです。 薬機法において、広告に関して以下のように定められています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

「何人も」と定められており、広告に携わるホームページを作る方にも責任が発生するのです。

薬機法では、誇大・虚偽広告を禁止しており、実際よりもよく見せると誇大広告として扱われます。 その他にも、ホームページでサプリや化粧品を紹介する時にも注意が必要です。

健康食品(サプリ)を紹介したい場合

健康食品は、医薬品のような使い方や効果効能を謳わなければ薬機法違反とはなりません。 個人のクリニックや自由診療の美容外科などでは、サプリを販売している所も多く、そのサプリをホームページに載せたいという場合もあるかと思います。

健康食品は、医薬品のような使い方などは表現できないので注意が必要です。 例えば、「1日朝晩に2回」というような飲み方の指定は医薬品しかできない用法用量の指定となります。

医療機関が販売する場合でも、医薬品のような使い方や飲み方の指定などはできないので飲み方の指定や回数の指定はしないようにしましょう。

化粧品・薬用化粧品を紹介する場合

ホームページにおいて、扱っている化粧品を紹介するページを作る場合もあるかと思います。

化粧品や薬用化粧品は、薬機法で表現できる効能効果が決められており、その範囲を超えて、表現することはできません。扱っている化粧品をホームページに載せる場合には、決められている効能効果の範囲を超えないようにしましょう。

医療広告ガイドラインにおいての注意点

医療機関のホームページは、医療広告ガイドラインを元に作る必要があります。

美容医療の分野で消費者のトラブルが多かったため、2018年に改正されたガイドラインにおいて、ホームページも対象となりました。 このガイドラインは薬機法と同じく、誇大・虚偽の広告を禁止しており、比較表現やビフォーアフター写真に注意が必要になります。 この後ご紹介している違反表現などは、実際に以前違反とされた表現です。医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書を元に紹介していきます。

誇大・虚偽表現

薬機法と同じく誇大・虚偽の表現を禁止している医療広告ガイドラインですが、以下のような表現が当てはまるので気を付ける必要があります。

  • 当院の治療は絶対安全です
  • どんなに難しい手術も成功させます
  • 1日で全ての治療が終わります
  • ストレスを強く感じている人はがんの発生リスクが高いです

1日で手術が終わったとしても、その後に何日か通院が必要な場合は「1日で全ての治療がおわります」と謳うことは違反となります。 また、「がんの発生リスクが高い」というような根拠がない表現も禁止されているので、気をつけましょう。

比較の表現

医療広告ガイドラインにおいて、他の医療機関との比較をすることはできません。特定の医療機関に対しての比較表現だけではなく、不特定な場合も比較をすることはできないので注意しましょう。 以下のような表現が、比較をしていると捉えられます。

  • 最高の技術
  • 最高の医療を提供します
  • 日本一の実績
  • 県内一の手術件数
  • 他の医療機関と比べても…
  • 芸能人の〇〇さんが… 芸能人や有名なスポーツ選手などが来院した実績も比較表現となるので注意しましょう。

限定解除の要件

医療広告ガイドラインには、要件を満たした場合にのみ「限定解除」が適応されます。 限定解除は、通常ガイドラインにおいて禁止とされる表現を使うことができる制度です。

限定解除の要件は、以下の4つです。

① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する ことその他の方法により明示すること ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

出典:医療広告ガイドライン

保険診療の医療機関については、①と②のみが要件となります。 保険が適応とならない自由診療の医療機関においては、①〜④の要件全て満たす必要があるのです。

なお、問い合わせ先については、電話番号だけではなくメールアドレスでもOKとされています。 自由診療は、医療機関において価格が異なるため、費用についてもしっかり載せるようにしましょう。 また、メリットだけではなく副作用やリスクについても明記する必要があり、どちらも満たさないと自由診療のクリニックでは限定解除することはできないので注意が必要です。

限定解除の要件を満たすと以下の表現をすることができます。

  • 総合診療科
  • ○○専門医
  • 指定医
  • 認定医
  • 産業医
  • 手術件数(医師個人の件数も可)
  • 審美治療
  • 美容医療におけるプラセンタ注射
  • 再生医療等製品における医療技術
  • 糖尿病外来などの〇〇外来
  • 医薬品、医療機器の販売名を用いた治療
  • 治療の効果
  • 学会が認定している研修施設であること
  • 研修を受けていること
  • 特定行為研修を受けた看護師がいること
  • 未承認医薬品を使用している治療

限定解除の要件を満たすことで、上記のようにホームページに載せられる項目が多くなります。 患者が自らたどり着くホームページなどが対象であり、医療機関側がお金を払って出す有料広告は対象外となるので気を付けましょう。

患者の体験談について

患者の体験談を載せることはNGとなります。患者自身の感じたことであっても広告に体験談を載せるのは禁止されているのです。 医療機関から体験談を書いた見返りがある場合にもNGとなります。 しかし、見返りなく患者自ら個人的に書き込む口コミなどは例外となります。

ビフォーアフターの写真について

ビフォーアフターの写真だけを載せることは禁止されています。 しかし、絶対ビフォーアフターを使ってはいけないという訳ではありません。 以下のような情報を添えて掲載するのはOKとなるのです。

  • 治療内容
  • 費用
  • 治療にかかる主なリスク
  • 副作用など

ビフォーアフターの写真については美容外科でのビフォーアフターの影響が大きく、加工されたりなど違反広告が多いため、このように変わりました。

医療広告ガイドラインは、表現できる内容が事細かく定められているので、もし不安な場合には各都道府県、保健所、医療広告の相談窓口へ問い合わせをして確認するようにしましょう。


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: