現代ではTwitterやインスタグラムなど様々なSNSが数多く存在します。
この記事を読んでいる皆様の中には何かしらのSNSをやっている人も多いのではないでしょうか。または個人でブログを開設している人もいらっしゃるかと思います。
今回はSNSの中でも医師のブログと医療広告について説明していきます。
医師のブログ投稿は医療広告?
医療広告は主に医療法によって規制されています。また、それを補足する形で厚生労働省から医療広告ガイドラインが出ています。 医療広告ガイドラインによると医療広告の定義は以下の通りです。
1 広告の定義 次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務 等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可 能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘 引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病 院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当 すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当す るものであること。
出典:医療広告ガイドライン
となっており、「誘引性」と「特定性」の両方を含んでいるものは医療広告に該当し規制の対象となります。 つまり、医師個人が運営するウェブサイト等で「特定性」か「誘引性」のどちらかを含まなければ医療広告に該当しないため医師のブログ投稿は可能です。
医療広告ガイドラインに関するQ&Aにブログに関わる問答があったので引用します。
Q2-11 フェイスブックやツイッターといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効果に関する感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか。(P.9) A2-11 個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しません。(関連:Q2-9、Q2-10)
となっており、個人が運営するウェブサイトでのブログ投稿は法律上問題ないとされています。
つまり、医師個人が利用するSNSサービスでの医業に関わる内容の投稿は「誘引性」を有さないため問題ないと考えられます。 また、SNSなどで医師自身が勤務する医療機関や氏名などを明かしていない場合は、「特定性」を有さないため医療広告に該当しないと考えられます。
ですが、投稿する内容自体は医療法・薬機法・健康増進法による虚偽広告や誇大広告に該当しないよう注意する必要があります。
医療法による投稿内容の規制
医師自身が運営するウェブサイトでのブログ投稿は法律上問題ありませんが、仮に誘引性と特定性を含むブログの場合は医療法による投稿内容の規制がされます。
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告 第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。 2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 二 誇大な広告をしないこと。 三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
出典:医療法
となっており、虚偽広告・比較広告・誇大広告・秩序または善良な風俗に反する内容の広告が規制されています。 また、医療広告ガイドラインに下記のような記載が有ります。
(3) 患者等が自ら掲載する体験談、手記等 自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個 人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見する と本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦し たにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。 ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又 はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして扱うことが適当である。また、 個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められる場 合には、①の「誘引性」を有するものとして、扱うものであること。
出典:医療広告ガイドライン
となっており、病院の経営に関与する者による体験談も病院の利益のためと認められる場合には「誘引性」を有すると扱われます。 また、匿名の医師の場合は勤務する医療機関や氏名などが不明のため、「特定性」を満たすことができず医療広告に該当しないと考えられます。
薬機法による投稿内容の規制
前述したように、医師個人によるブログ投稿に医療法上の問題はありません。ですが、その投稿内容については各種法律を順守する必要があります。 ここでは主に薬機法による投稿内容の規制を説明します。
第十章 医薬品等の広告 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
となっており、医薬品等に関する虚偽広告や誇大広告は規制されています。 また、医薬品等の効能効果を医師自身が保証したかのような表現・堕胎の暗示やわいせつな文章と図の使用・特定疾患用の医薬品や未承認医薬品についての内容も規制されています。
まとめ
今回は医師のブログが医療広告に該当するのか、投稿内容の規制について医療法や薬機法を交えて説明しました。
現代では多くのSNSが存在する中、患者の命に係わる治療方法や医薬品等についての投稿には様々な規制がされています。このどれもが日本の医療を守っていくうえで必要な処置です。 これらの法律を遵守しながら、SNSを利用してうまく情報収集や情報の発信をしてください。
本記事が少しでも広告作成の参考になれば嬉しいです。