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薬機法 美容医療 広告

美容医療の広告に関わる薬機法

薬機法 美容医療 広告

最近では男性もスキンケアや化粧を行う時代です。 男女問わずいつまでも綺麗でかっこよくありたいと思うのは一緒なのでしょう。

そんな時代だからこそ美容医療の需要は高まっているのではないかと思います。ここでいかに分かりやすい広告を出すのが大切ですよね。 ですが、そこで問題になってくるのが薬機法や医療法による広告の制限です。

本記事では主に薬機法を取り上げながら美容医療の広告に関わる法律について説明していきます。

美容医療とは

そもそも美容医療とはどういったものを指すのでしょう。明確な定義は存在しませんが独立行政法人 国民センターと政府広報オンラインで美容医療サービスの内容についての記載があったのでそちらを引用します。

「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」といった医師が行う美容医療施術

出典:独立行政法人 国民生活センター

美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)とします。

出展:政府広報オンライン

どちらの内容もほぼ共通して「豊胸・脱毛・脂肪吸引・包茎手術など美容の向上を目的とした医療サービスのこと」を指すと考えられるかと思います。また、脱毛やシミ対策の医薬品を利用して行うサービスも美容サービスと考えられるでしょう。

医療広告ガイドラインで禁止されている広告

医療法によって定義されている広告について、具体例などを交え指針を示した医療広告ガイドラインというものがあります。このガイドラインは厚生労働省から発表されています。その中で禁止される広告についての記載があるので引用します。

・内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告) ・他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告) ・誇大な広告(誇大広告) ・公序良俗に反する内容の広告 ・広告可能事項以外の広告(国が定める特定の文言 例:専門外来は禁止など) ・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 ・治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 ・その他(品位を損ねる内容の広告・他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告)

出典:医療広告ガイドライン

最後の「その他(品位を損ねる内容の広告・他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告)」では費用を強調した広告・提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引・ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告が具体例として挙げられています。 そして、関連する法律としては薬機法・健康増進法・景表法・不正競争防止法が挙げられています。

薬機法との関係

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律の略称名で、医薬品、医療機器、化粧品などの安全性と有効性を確保し使用者の危害の発生を防止する目的の法律です。 医療広告ガイドラインで関連する法律として紹介されているように、美容医療クリニックでは外科的な施術とは別に内服薬などを使用していることが多々有り、非常に関係性の強い法律です。

最近では、美容目的でGLP-1受容体作動薬の注射や内服薬・食欲抑制剤・肝斑改善薬など数多くの医薬品が処方されています。 そのため、美容医療クリニックのサイトなど様々な広告で処方薬についての記載を見かけますが、薬機法において医薬品の広告についていくつかの事項が禁止されています。

(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限) 第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。  厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

まとめると以下の記載が禁止されています。

  • 虚偽、誇大な広告
  • 医薬品などの治療効果を誤認させる可能性が有る広告
  • 堕胎の暗示、わいせつな文または絵の広告
  • 特殊疾患や再生医療に関わる製品の広告
  • 承認前の医薬品、医療機器の広告

上記の中では「虚偽、誇大な広告」と「承認前の医薬品、医療機器の広告」についての違反報告を多く目にします。基本的に承認されている効果効能以外を広告に記載するのは難しいですし、少しでも効果について強調するような内容にしてしまうと薬機法違反になってしまう可能性が高いかと思います。

また、海外では承認されて使用されている医薬品の効果効能について記載した場合も同様に薬機法違反になってしまう可能性が高いと思いますので注意が必要です。

広告を作るにあたって

ここまで各法律やガイドラインを引用して広告での記載が禁止されている内容について触れてきましたが、実際に美容医療広告を作成する際に関りがありそうな禁止内容をまとめます。

  • 虚偽広告
  • 比較優良広告
  • 誇大広告
  • 公序良俗に反する広告
  • 患者個人の体験談
  • ビフォーアフター
  • 費用を強調したり不当に患者を誘導したりする広告
  • 医薬品などの治療効果を誤認させる可能性のある広告
  • 承認前の医薬品、医療機器の広告

これらが主に美容医療広告に関係がありそうな項目です。

まとめ

本記事では美容医療広告に関して各種法律との関係性や広告に禁止されている内容について主に薬機法に触れながら紹介させて頂きました。数年前の法改正により医療関係の広告は規制が厳しくなりましたが、それだけ適切な情報を患者に届けられるようになってきたのではないかと思います。

本記事が少しでも皆様の広告作成や患者が適切な情報を得られる機会につながれば嬉しいです。


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