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薬機法 アロマオイル

薬機法におけるアロマオイルとは?

薬機法 アロマオイル

「アロマ」と聞いて初めに何が頭に浮かぶでしょうか。いい香りのする”何か”を思い浮かべる方が多いと思います。

よく聞く言葉ですが何を意味する言葉なのか問われると、迷わず回答できる方は少ないです。実際、「アロマ」という言葉の定義はとても曖昧で、香料業界で働く人のなかにはこの表現を好まない人もいます。香料業界ではお菓子や飲料などに用いられる食品用の香料は「フレーバー(flavor)」、香水や整髪料などに用いるような人が口がにしない香料を「フレグランス(fragrance)」と呼称して区別することが多いです。

では化粧品業界で「アロマオイル」はどのような位置づけなのか、商材として取り扱う場合どのような法令に留意しなければならないのか、また、販促活動で用いる広告表現に規制はあるのかなど概要を記します。

 

アロマオイル 薬機法上の位置づけ

前述の通り「アロマ」とは定義が曖昧な表現です。ここでは「アロマオイル」を香りをたのしむための精油*を主原料とした商品と定義して解説します。 *【精油】種々の植物の花・葉・果実・枝・幹・根などから得られる芳香・揮発性の油

上記のような「アロマオイル」は薬機法に定義される化粧品には該当しません。いわゆる「雑貨」の扱いとなります。けれど薬機法に「雑貨」を定義する規定はありません。それゆえに「アロマオイル」を取り巻く法規制は、化粧品よりも不明瞭で捉えにくいといえるでしょう。

しかしながら、このことは「アロマオイル」が法規制の対象外ということではありません。化粧品でないからこそ広告表現として使用できない文言があります。「アロマオイル」の販売においても化粧品と同様に薬機法への理解がとても重要です。化粧品の定義(薬機法第二条第3項)や化粧品の効能・効果の範囲(日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版)について理解し、製造を検討している商品イメージが「雑貨」「化粧品」のうちどちらに当てはまるのか明確にしましょう。

薬機法だけではない モノを製造する上で理解が必要な法令

化粧品を製造・販売するために薬機法の理解が必要なことは言うまでもありません。必要な許可や事業者の責任、配合成分や表示に関するルールなど詳細に規定されています。 その一方で化粧品ほど具体的なルールが定められていない雑貨を取り扱う場合、モノを製造することに付随した基本の法令を遵守することが大切です。具体的には製造物責任法や消費生活用製品安全法などが挙げられます。このような法令によって、事業者は製造物に対して責任を有すると定められていることを新ためて確認しておきましょう。

参考:製造物責任法の概要Q&A | 消費者庁 (caa.go.jp)

参考:消費生活用製品安全法 (METI/経済産業省)

「アロマオイル」販売の広告表現

「アロマオイル」は手首に数滴たらすなどして香りをたのしむものと、デュフューザーなどを使用して部屋に香りを広げてたのしむもの、2つのタイプが主流です。市場ではさまざまなブランドからたくさんの「アロマオイル」が販売されています。しかし一見するとその商品が化粧品として販売されているのか、雑貨として販売されているのか見分けがつきません。ですので、新たに「アロマオイル」の販売を行う事業者は、既存の表現であっても流用せず注意して文言を選定しましょう。

化粧品と誤認させてしまう広告

「植物由来のやさしい香りが手にうるおいを与えるとともに肌を整えます」

化粧品ではよくみる上記のような表現も雑貨としての「アロマオイル」では謡えない文言です。「うるおいを与える」「肌を整える」は化粧品の効能・効果の範囲になりますので、このような機能を持つ商品の製造を検討している場合は、化粧品販売の手続きを踏んで、企業体制や設備を整える必要があります。

 

医薬品と誤認させてしまう広告

「ローズウッドのあまくスパイスのきいた香りが心身の疲労を回復します」

主原料の精油の効能・効果について調べ、その内容を「アロマオイル」の広告として転用することはとても危険です。上記のような「症状の改善」を想起させる広告表現は雑貨はもちろん化粧品でも使用できません。

アロマセラピー(aromatherapy)とは

医薬品や化粧品などそれぞれで標榜できる表現の範囲が決められていると理解していても、誤って使用することが多い言葉に「アロマセラピー(aromatherapy)」があります。

実は**「アロマセラピー(aromatherapy)」は精油を使用した補完療法**です。広告にあたって精油を使用したマッサージのことを安易にアロマセラピーと表現すると薬機法違反になりますので、覚えておきましょう。

参考:厚生労働省eJIM | アロマセラピー | 各種施術・療法 | 一般の方へ | 「統合医療」情報発信サイト (ncgg.go.jp)

アロママッサージ(aromamassage)とは

アロマセラピーという言葉が使用できないなら「アロママッサージ(aromamassage)」はどうでしょう。マッサージという言葉も日常的によく使用される反面、医療行為として提供するサービスを指す場合もあるので、広告表現として使用することは避けた方が無難と言えます。

参考:厚生労働省eJIM | 健康目的でのマッサージ療法:知っておくべきこと | 各種施術・療法 | 一般の方へ | 「統合医療」情報発信サイト (ncgg.go.jp)

参考:医業類似行為に対する取扱いについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

まとめ

本記事は「アロマオイル」の販売を検討する事業者に向けて「アロマオイル」の法的位置づけ、広告表現の規制について概要を記しました。香りは人々の生活を豊かにします。「アロマオイル」を日常的に使用する方は、海外に比べ日本はまだまだ少ないです。

ぜひ「アロマオイル」の販売促進にこの記事をお役立てください。


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