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薬機法 化粧品 個人輸入 違法

薬機法における化粧品の個人輸入 違法になるケースは?

薬機法 化粧品 個人輸入 違法

海外のインスタで見るカラフルな化粧品を試したいと思った方へ、今回は、化粧品を個人輸入する場合の基本ルールと、違法になるケースをご紹介していきます。

化粧品の個人輸入は違法?

日本未発売の化粧品を個人で取り寄せるとき、違法にはなりません。個人で楽しむ化粧品においては、ルールに則れば違法ではありません。主に違法となるケースをご紹介します。日常によくある事例ですので、ふとした時に間違った対応をしないよう、知っておくことをおすすめします。

違法となるケース

1. 30個分の化粧水を海外で購入~薬機法第五十六条 輸入の確認

普段使っている化粧水が日本の価格より安いから、海外で30個まとめ買いしたい。そんな経験はありませんか?まとめて30個の化粧水を買うことは、違法行為です。今回の違法な点は数量にあります。どうすればまとめ買いができるか、ご説明します。

化粧品を海外でまとめ買いしたいとき・・・

海外でまとめ買いしたいときは、2つのルールがあります。この2つのルールを守らずに海外旅行でまとめ買いしてきてしまった場合は、税関でストップされ、商品を没収される可能性が高いです。せっかく購入しても使えないのでは意味がないので、ルールを覚えておきましょう。

  1. 申請を出さずにまとめ買いできるのは、標準サイズで一品目24個まで輸入可能数量を取り決めた法律は、「薬機法第五十六条の二2項一 輸入の確認」に定められています。一品目とは、「化粧水」「ファンデーション」など、カテゴリごとという意味です。

    第五十六条の二 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の確認をしない 一 個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならないと認められる程度の数量を超える数量の医薬品の輸入をする場合その他の申請者が販売又は授与の目的で輸入するおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合

    出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

  2. 24個を超えてまとめ買いするときは、厚生労働省へ事前に申請が必要申請に関する法律は、「薬機法第五十六条の二 輸入の確認」に定められています。

    第五十六条の二 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証を受けないで、又は第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二の届出をしないで、医薬品を輸入しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出し、その輸入についての厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

    出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

2. 海外旅行で買った化粧品をフリマサイトで販売した~薬機法第十二条 製造販売業の許可

日本未発売カラーのリップを買ってきたものの、なんとなく自分には似合わない。フリマサイトで売ってしまおう。そんな経験はありませんか?これは違法行為です。海外で買った商品を中古ショップやフリマサイトで販売することは、「転売」にあたります。

海外で買った化粧品をフリマサイトで販売するには・・・

海外で買った化粧品をフリマサイトで販売することはできません。これは、「薬機法第十二条 製造販売業の許可」に記述があります。もし、海外で買った化粧品をフリマサイトで販売したい場合は、並行輸入業者として「化粧品製造販売業許可」等をとる必要があります。

第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、近年では、各種フリマサイトでは、日本未承認の海外化粧品が出品できないようになっています。方法によっては、出品できてしまうケースもありますが、発見次第逮捕される例も少なくないようです。 購入者の方も、違法性を理解しながら購入していると、逮捕されてしまう可能性が高いです。かわいいからと、ルールを忘れないようにしましょう。

3. 海外旅行で買ったハンドクリームを小分けしてフリマサイトで販売~薬機法第五十五条の二 模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止

海外で買ったハンドクリームを小分けして多くの人に届けたい。そんな風に思ったことはありませんか?個人輸入したハンドクリームを小分けして販売することは違法です。 今回のケースでは、違法性が感じられることが「小分けして販売」「海外旅行で買ったハンドクリームを転売」という2点です。

海外旅行で買ったハンドクリームを小分けして販売するには・・・

「海外で買ったものを販売すること」「小分けにして販売すること」それぞれが薬機法に違反しています。どんな方法でも販売することは違法です。「海外で買ったものを販売すること」は、前項に掲載した、「薬機法第十二条 製造販売業の許可」に抵触します。

また、「小分けにして販売すること」は、「薬機法第五十五条の二 模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止」に抵触します。

第五十五条の二 模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

 

薬機法に触れずに個人輸入を楽しむには

化粧品の輸入は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」略して「薬機法」により取り決められています。ですが、法律に則って申請を出してと、購入までに長くて1年近くかかってしまいます。個人で気軽に楽しみたい。そのような場合についてご紹介します。

並行輸入ショップから購入

インターネットショッピングサイトには「並行輸入」で化粧品を販売している業者が多数あります。ここから購入すれば、手軽に海外からの商品を買うことができます。

ですが、いくつか注意事項があります。

  • 正規品である確約はない 並行輸入品は、海外では「正規品」として販売されているもので、成分なども、「正規品」と同じです。しかし、日本へ並行輸入品するときには、「正規品」という証明ができません。並行輸入の過程で模造品と入れ替わる可能性もあります。そのため、「正規品」ではないものが届く可能性を秘めています。
  • 保証が充実してない 日本国内の正規代理店でしたら、アフターサービスもきちんと対応する業者が基本です。が、並行輸入では、アフターサービスが整備されていないことが多くあります。業者独自のサービスがあるお店もありますが、正規代理店に比べたらサービスの幅はせまいことが多いです。

輸入代行業者へ依頼する

並行輸入は心配が残る。そんな方には、輸入代行業者という選択肢もあります。並行輸入業者との違いは、2つあります。

  • 自分が指定した商品の購入を依頼できる輸入代行業者とは、こちらから商品を指定します。指定した商品を自分の代わりに買ってもらうサービスです。そのため、確実にほしい商品を買うことができます。
  • 海外の正規品を確実に購入することができるこちらから商品を指定するため、確実に海外での正規品を購入できます。

輸入代行業者にも、様々です。模造品を可能性は秘めていますので、サービス保証をうたっていたり、過去の実績などをチェックし、自分で納得した商品を購入しましょう。

まとめ

個人輸入で違法となるケースをご紹介しました。大事なポイントは3つです。日本未発売商品は、買ってはいけないものではありません。ルールをしっかりと理解して、楽しみましょう。

  • 個人で楽しむために一品目24個以下であれば申請なしで購入が可能
  • フリマサイトへの出品は違法。購入した側も罪に問われる可能性がある
  • 個人で化粧品を輸入する方法は、旅行先で購入、並行輸入、輸入代行業がある。しかし、業者選びには注意

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