化粧品の口コミは、薬機法により規制されています。薬機法に基づいた表現を徹底する必要があり、口コミの場合はより厳格に規制されています。通常の広告では、OK表現でも口コミの場合NGということがあります。また、口コミによって、自社商品の効果を訴求したいがあまり、他社製品の誹謗中傷を行っているケースがあります。
批判するつもりがない場合も表現方法によっては、薬機法に抵触する恐れがあるのです。口コミに対する認識不足の結果、法律違反を犯さない為にも薬機法の正しい理解が必要になります。
化粧品に関する薬機法とは
薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器の製造、販売、広告について定めた法律です。管轄は、厚生労働省、都道府県庁、警察となります。
医薬品として、許可されていない商品をまるで医薬品かの様な効能効果で表現してしまう、その様な商品を規制する法律が薬機法です。 なかでも、特に第10章医薬品等の広告については、広告に関わる立場の方は、しっかりと理解する必要があります。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
上記条文をわかりやすくお伝えすると、事実と異なる表現や情報を広告に使うことは規制の対象となる。 医薬品、医薬品部外品等の効果やその効能について、大げさな表現をしてはいけないことや堕胎の暗示やわいせつと見なされる表現や画像等は使用してはいけないとあります。
つまり薬機法上、事実とは異なる大げさな表現や不適切な表記を使用して、利用者に対し、「この商品は必ず効果を発揮する」ような印象を与えることを禁じている法律なのです。
また、この条文から、薬機法上の広告規制対象者は、すべての人であることがわかります。
薬機法における広告表示の規制対象者は、「何人も」と規定されており、広告代理店や広告物制作会社の従業員であっても違反広告を掲載した際は、当然、規制の対象になり得ます。広告媒体に限定はなく、当然、個人のブログやホームページ上で表示した内容も規制の対象になります。
薬機法上の広告の概念を解説
表現した内容が、薬機法上、広告にあたるかを判断する必要があります。 すべての表現が広告に当たる訳ではないことも知っておく必要があるでしょう。
- 誘引性について 顧客を誘引する意図が明確であること。
- 特定性について 特定の商品名が明らかにされていることと。
- 認知性について 一般人が認知できる状態であること。
上記条件を満たせば、薬機法上広告として、認識されるので、化粧品や医薬部外品に関する書籍においても、上記3要件を知っておくだけで規制の対象となるか否か判断がしやすくなるでしょう。薬機法上の広告規制について、正しく理解した上で実施する必要があるでしょう。
具体的に規制の対象となってしまう表現について見ていきましょう。
例えば
- 「最高の〇〇」「最上の〇〇」「強力な〇〇」効果に順位や誇張表現はNG
- 「〇〇医師の推薦」「〇〇が治る」「〇〇が消える」治療が可能であるかの表現はNG
※ニキビ、シミなどの症状記載は可。
これらが薬機法上、非常に注意すべき広告表現となります。
化粧品の口コミは薬機法の規制対象
化粧品の広告表現も口コミも共に薬機法の規制対象となります。
化粧品の広告担当者にとって、薬機法に違反しない広告表現に留意することは知られているでしょうが、口コミにおいてはいかがでしょうか。 広告表現は、薬機法による制限が多く本来伝えたい効果効能を言えない反面、口コミでストレートな表現をあえて記載するケースが見受けられます。
口コミは、消費者の素直な感想なんだから、薬機法は関係ないと思い込んでいる可能性があります。 広告と口コミは別物だと認識している担当者がいる恐れがありますが、当然規制の対象です。
化粧品等適正広告ガイドラインでは体験談禁止
化粧品の自社広告に掲載する口コミは、実はその広告の一部であると考えられるため、当然他の広告と同様、法律の規制を受けることになります。
薬機法上、化粧品や健康食品に関する広告は、医薬品と同様の効果があると誤解されてしまうと、消費者の健康被害を発生させるリスクが伴う為、薬機法等によって規制されています。
また、化粧品等の適正広告ガイドラインでは、信用されやすい性質と使用者の主観的な感想によるもので、効能効果等の根拠にはならないという口コミや体験談の性質を踏まえ、化粧品等の効能効果や安全性についての使用体験談の掲載を禁止しています。
広告表現では、認められている内容であっても、口コミでは認めらていないことがわかります。
これらの事から、口コミは表現の自由が増すどころか、広告表現よりも厳しい規制や掲載自体禁止されるケースもあるのです。
他社の誹謗中傷にあたる表現とは?
誹謗中傷とは他社の製品を批判したり、あるいはそのように言っている様に受け取られる表現をし、他社のイメージを傷つけることでしょうが書き手にその意図が無いケースが多いようです。
- 「〇〇に使われるヒアルロン酸は、今までのヒアルロン酸とは違います」
この表現はすでに他社を誹謗中傷しており、薬機法規制の対象となるでしょう。 一見すると、どこにも他社を表現する言葉は見当たりませんが「今までのヒアルロン酸」この表現がすでに他社と比較して、自社製品が優れていることを意味しています。 「今までの〇〇」は、「既存の(他社の)〇〇」とイコールを意味することになります。 そのため「当社従来成分と比較して」と記載することは問題ありません。
- 「乾燥の原因となる〇〇フリー!」
こちらの表現もNG表現となります。 〇〇の成分を配合する他社の製品を批判することになるためです。単純に〇〇フリーと記載すればOK表現です。
このように一見すると問題のない内容に思えても間接的に他社を表現している場合も薬機法に抵触してしまうことがあります。広告表現以上に言葉の意味や影響する範囲に注意が必要となるのが口コミなのです。
まとめ
いかがだったでしょうか。このように見ると口コミを安易に作ることは避け、薬機法で許される範囲で最大限商品の特徴を表現することが優先となるでしょう。
万が一口コミが罰則の対象となれば企業へのイメージ低下や広告全体を取り下げなければいけない可能性も考えられます。
薬機法の正しい理解の基、今一度自社の広告をチェックすることをオススメします。