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医療広告 薬機法 広告の定義 範囲

医療広告に関する薬機法 広告の定義と範囲

医療広告 薬機法 広告の定義 範囲

広告といえばどういったものを思い浮かべますか? 新聞やチラシなどの媒体に載っているものや、インターネットのバナーなどで見かけるものを思い浮かべる方も多いと思います。

そんな中で、医療広告とそれ以外の広告の違いは何なのでしょうか。

今回は医療広告の定義と対象範囲について詳しく説明していきます。

 

広告とは

そもそも広告とはどういったものを指すのでしょうか。

広告全体の話をすれば一般的に統一された定義は存在せず、各法律によって個別に定義されています。 例えば医療法によって「医療広告」が、薬機法によって「医薬品等の広告」についての記載がされています。

また、実際に広告に該当するかどうかなどは包括的な規定もありますが、具体的な事案ごとに判断されることも多くあります。 広告についての裁判などを見ると、多くの場合は一般消費者が広告と感じれば広告と判断されることが多いかと思います。

医療広告の定義

医療広告の定義は医療法によって定められています。また、厚生労働省から出されている医療広告ガイドラインに詳しい定義が載っています。

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告 第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

出典:医療法

第2 広告規制の対象範囲 1  広告の定義 次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務 等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可 能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘 引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病 院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当 すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当す るものであること。

出典:医療広告ガイドライン

となっており、医療広告とは医業などに関わる業務に関わる内容で誘引性と特定性が有る物を指します。 そのため、病院の広告・治療方法の広告・医薬品の広告などが該当すると考えられます。

医療広告の範囲

医療広告の範囲については医療広告ガイドラインに記載されています。

2 実質的に広告と判断されるもの 広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1の①及び②に該当することを回 避するための表現を行う者があることが予想される。しかしながら、例えば、 ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するもので はありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている イ 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、 住所、電話番号及びウェブサイトのアドレス等から病院等が特定可能である ウ 治療法等を紹介する書籍、冊子及びウェブサイトの形態をとっているが、特定(複数の場合も含 む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されている ことで、一般人が容易に当該病院等を特定できるような場合であって、実質的に上記1に掲げた① 及び②の要件をいずれも満たす場合には、広告に該当するものとして取り扱うことが適当である。 また、新しい治療法に関する書籍に「当該治療法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」と掲 載されている場合等のように、当該書籍等では直接には、病院等が特定されない場合であって、「当 該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等として、広告規制の対象となることを回避し ようとする場合もある。 この場合であっても、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると特定の 医療機関(複数の場合も含む。)をあっせん等していることが認められる場合であって、当該医療 機関が別の個人や出版社等の団体を介在させることにより、広告規制の対象となることを回避しよ うとしていると認められる場合には、これらは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書 籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には、上記1の①及び②に示したいずれの要件も満 たし、広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である。 加えて、患者等に広告と気付かれないように行われる、いわゆるステルスマーケティング等につ いても、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなど、実質的には上 記①及び②に示したいずれの要件も満たし、同様に広告として取り扱うことが適当な場合があるの で十分な留意が必要である。

出典:医療広告ガイドライン

3 暗示的又は間接的な表現の取扱い 医療広告は、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的や 間接的に医療広告であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のようなもの は、医療広告に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場合には、 認められないものである。

出展:医療広告ガイドライン

となっており、誘引性と特定性が有る物はどんな表記であったとしても広告に該当したり、一般人が医療広告と認知した物は医療広告に該当するとされている。

薬機法による医薬品等の広告

医薬品の広告は薬機法によって規制されています。

第十章 医薬品等の広告 (誇大広告等)第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)第六十七条  政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)第六十八条  何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

となっており、医薬品等の広告は医薬品等の名称・製造方法・効能・効果又は性能に関しての内容が記載されている物が該当します。 また、誇大広告・特定疾患用の医薬品及び再生医療等製品の広告・承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告は禁止されています。

まとめ

今回は医療広告の定義と範囲について説明しました。

一般的に広告に関する定義や規制などは各法律によって定義されていますが、どの広告も見た人が広告と思えば広告に該当すると考えてよいかと思います。 そのため、広告の内容や表記方法はしっかりと注意する必要があります。

本記事が少しでも皆様の広告作成の手助けになれば嬉しいです。


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