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医療広告 薬機法 体験談 感想

薬機法と医療広告ガイドライン 体験談や感想は広告に使える?

医療広告 薬機法 体験談 感想

インターネット上には様々な口コミサイトが存在します。

飲食店などのお店を探す際に一度は口コミサイトを利用したことがある人も多いかと思います。 中には風邪をひいたり虫歯になったりした時に口コミなどの評価の高いクリニックを探したことがある人も多いのではないでしょうか。 実はそういった口コミなどの評価についても医療広告の規制対象になることがあります。

今回は体験談や感想は医療広告の規制対象になるのかについて説明していきます。

 

医療広告の定義

口コミや評価も医療広告の規制対象になると前述しましたが、それらすべてが医療広告に該当するわけではありません。 では、医療広告とはどういったものを指すのでしょうか。 医療法と医療広告ガイドラインに記載されている医療広告の定義について紹介します。

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告 第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

出典:医療法

広告規制の対象範囲 1 広告の定義 次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するものであること。

出典:医療広告ガイドライン

となっており、医業に関わる内容で「誘引性」及び「特定性」を持つものを医療広告と定義されています。

 

体験談や感想の広告

前述した医療広告ガイドラインの記載にあるように病院等が運営するウェブサイト上での治療効果等の体験談や感想は規制されています。

規制される体験談や感想

規制に関しての詳しい内容は医療法施行規則に下記の通り記載されています。

第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。 一 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。 二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。

出典:医療法施行規則

となっており、患者の主観又は伝聞に基づく体験談は規制されています。

規制されない体験や感想

医療法施行規則によってすべての体験談や感想が規制されるわけではありません。 医療広告は「誘引性」と「特定性」を含むものという定義ですので、条件によっては規制の対象外になる物も存在します。 医療広告ガイドラインに下記の具体例が記載されています。

患者等が自ら掲載する体験談、手記等 自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見すると本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦したにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。 ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。また、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められる場合には、①の「誘引性」を有するものとして、取り扱うものであること。

出典:医療広告ガイドライン

患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療広告としては認められない。 これは、患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。 なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。

出典:医療広告ガイドライン

となっており、医療機関との利益関係がない個人からの体験談やSNS及び第3者が運営するウェブサイト上でのコメントなどは「誘引性」がないとして医療広告と見なされないため規制の対象から外れます。そのためGoogleマップやTwitterなどでのコメントは規制対象外です。

薬機法と体験談や感想

医薬品等の体験談や感想は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規制されています。

第十章 医薬品等の広告 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)

第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。  厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

となっており、体験談や感想自体は規制されていませんがそれら表現の中で虚偽や誇大な内容は規制されています。 また、「何人も」という記載であるように医療関係者も一般人もすべての人が対象となり、医薬品等の効果効能などについての口コミや記事は規制されています。 つまり、使用感についての説明は行う事はできますが効果効能についての説明はできないということです。

より詳しく知りたい方は厚生労働省から出ている「医薬品等適正広告基準」をご確認ください。

まとめ

今回は体験談や感想が医療広告の規制対象になるのかについて説明しました。

インターネット上では多くの口コミや感想などがあふれており、それらを正しく管理する目的で各法律によって規制がされています。それらの法律を遵守しながらも適切な広告作成を行うのが非常に大切だと思います。

本記事が少しでも広告作成の参考になれば嬉しいです。


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