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薬機法 景表法 広告表現 かゆみ

「かゆみを抑える」の広告表現はNG?薬機法・景表法を解説

薬機法 景表法 広告表現 かゆみ

化粧品や健康食品で乾燥やアトピー、頭皮のかゆみに言及したい場合があるかと思います。 広告において、かゆみの表現は注意が必要です。 化粧品、健康食品、美容機器・雑貨の広告おけるかゆみの表現について解説します。

 

薬機法と景品表示法

薬機法も景品表示法も誇大・虚偽広告を禁止している法律です。広告を出す上で必ず意識しなければならない法律が薬機法と景品表示法となります。

薬機法とは?

薬機法は、以下の5つの品質・安全性・有効性の確保を目的とした法律です。

  • 医薬品
  • 化粧品
  • 医薬部外品
  • 医療機器
  • 再生医療等機器

医薬品以外の化粧品や医薬部外品などにおいて「医薬品と誤解を与える表現」を禁止しているのです。 例えば、「ニキビが治る」と化粧品で表現をした場合、薬機法違反とされます。なぜなら、ニキビを治せるのは医薬品だけと考えられているからです。 これは、「疾病の治療や予防に医薬品が使われる」という医薬品の定義が関係しています。ニキビやその他の疾病の治療は医薬品だけができるということなのです。

医薬品以外の化粧品・医薬部外品・医療機器・再生医療等機器においては、医薬品と誤解を与える表現はしないようにしましょう。

薬機法における広告

薬機法では、広告について以下のように定めています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法では、誇大・虚偽広告を禁止しています。誇大広告とは、実際の商品よりも良く見せている広告で、虚偽広告は事実と異なる表示をしている広告のことを指します。広告における薬機法において、注意が必要なのが「何人も」対象となるという点です。 誰もが薬機法の対象となり、誇大・虚偽広告を禁止しているので注意しましょう。

景品表示法とは?

景品表示法は、「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称の法律です。不当な景品・表示における消費者の誘引を防止しており、消費者の利益を保護しています。 景品表示法における不当な表示とは、以下の3つです。

  • 優良誤認 品質や規格、成分、得られる効果など、実際のものよりも「すごくいい」と思わせてしまう表示のこと
  • 有利誤認 価格などの条件において、実際のものより安く見せるなど「お買い得!」となる表示のこと
  • その他内閣総理大臣が指定しているもの

広告表示において、優良誤認と有利誤認に注意する必要があります。薬機法では違反とならなくても、景品表示法で違反となるケースも多いので、景品表示法にも注意が必要なのです。

違反をすると?

どちらも違反をすると行政処分だけではなく、WEB上に事業者名や違反内容が掲載されます。消費者や社会的信頼を失うだけではなく、その他にも「課徴金の納付命令」が出されることもあります。薬機法では、課徴金に関して以下のように制定されています。

第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 第一項の規定により計算した課徴金の額が二百二十五万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法は総売上の4.5%の課徴金が課せられることがあります。課徴金の売り上げが225万円以下である場合には課徴金の対象とはなりません。景品表示法では、課徴金について以下のように制定されています。

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行 為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法に より算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じな ければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に 係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つ た者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

出典:不当景品類及び不当表示防止法

景品表示法では、総売上の3%の課徴金が課せら、150万円未満であれば課徴金の対象外となります。また、近年では薬機法もしくは景品表示法のどちらかの違反が多いですが、薬機法と景品表示法どちらも違反となり、両方から課徴金の納付命令が出ることもあり得ます。 薬機法と景品表示法の両方で課徴金の納付命令が出されたときには、合わせて7.5%納付しなければいけないということではありません。 薬機法と景品表示法の差額の1.5%分に景品表示法の3%を出した4.5%分を納付する形となります。

行政処分だけではなく、課徴金も課せられることがあるので前もって違反しないようにすることが大切です。

化粧品におけるかゆみの広告表現

化粧品(医薬部外品を含む)において、髪の毛の効能効果であればかゆみに言及することは可能です。 医薬部外品では、髪の毛の効能効果だけではなく育毛剤(養毛剤)でもかゆみに言及できます。

化粧品のかゆみの表現と効能効果

メーキャップ化粧品やシャンプー、石鹸、基礎化粧品などは一般化粧品に分類されます。 かゆみの表現は、シャンプーとリンスなどの髪の毛に使うものであれば決められた効能効果の範囲に収まるので、表現をすることができるのです。 化粧品の広告で謳える効能効果は薬機法で定められており、薬機法の解釈に当たる医薬品等適正広告基準に詳しい説明が載っています。

化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記(2)の表 に掲げる効能効果の範囲とする。 なお、数種の化粧品を同一の広告文で広告する場合は、それぞれの化粧品の効能効果の範囲を逸脱しないように注意すること。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

かゆみ表現ができる髪の毛に関する効能効果の範囲は、以下のとおりです。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。

出典:化粧品の効能の範囲の改正について

かゆみに関しては、フケ・かゆみが取れるもしくは、フケ・かゆみを抑えるのみ表現をすることができるのです。 しかし、フケ・かゆみに対する美容液など頭皮に使うものであれば、毛髪を健やかに保つために使うものなので、薬機法上言及することができます。 事実となる根拠がない場合には、景品表示法で違反となる可能性もあるため、根拠がある場合に表現をするように留めておくことがおすすめです。

医薬部外品におけるかゆみの表現と効能効果

化粧品においては、髪の毛の効能効果のみ表現が可能です。 医薬部外品においては、髪の毛に関するシャンプーとリンスの効能効果の他に育毛剤(栄養剤)であればかゆみに言及できます。 医薬部外品の効能効果は以下のとおりです。

シャンプー

  • フケ・かゆみを防ぐ
  • 頭皮・毛髪の汗臭を防ぐ
  • 頭皮・毛髪を清浄にする
  • 頭皮・毛髪をすこやかに保つ
  • 毛髪をしなやかにする

育毛剤(養毛剤)

  • 育毛
  • 薄毛
  • かゆみ
  • 脱毛の予防
  • 毛生促進
  • 発毛促進
  • ふけ
  • 病後・ 産後の脱毛
  • 養毛

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

健康食品におけるかゆみの広告表現

健康食品においては、かゆみに言及することはできません。健康食品は食品に分類され、身体に良い食品と位置付けされています。 身体に良いとされる健康食品でも医薬品のような表現をすることは禁止されているのです。 これらは健康増進法で定められています。

健康増進法で禁止されている広告とは?

禁止とされる広告について、健康増進法の解釈に当たるガイドラインでは以下のように定められています。

第2 健康増進法第65条第1項の規定により禁止される広告その他の表示

同項の規定は、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実 に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示を禁止しているが、個々の広告その他の表示が同項の対象となるか否かの判断に当たって考慮すべき要素は次のとおりである。 (1)「食品として販売に供する物」の範囲 同項は、「食品として販売に供する物」(以下「食品等」という。)を適用対象として規定している。このため、例えば、専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)を含むことや医薬品的な効能効果等に該当するものを標ぼうして いること等により無承認無許可医薬品として医薬品医療機器等法の適用を受 けるものであっても、食品であることを明示して販売されていたり、医薬品で あることを表示せずに飲食物として販売に供されている等のもの(以下「食品 として販売される無承認無許可医薬品」という。)については、併せて同項の適用を受ける。すなわち、食品として販売される無承認無許可医薬品に対しては 医薬品医療機器等法の主管課室に加え、健康増進法の主管課室及び食品衛生法 の主管課室がそれぞれ監視指導を行い得ることとなる点に留意する必要がある。

出典:食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告 等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)

健康食品を含む食品において、医薬品のような表現をすると承認や許可を得ていない医薬品と見なされるため、かゆみにも言及することができないのです。

健康増進法で欠かせない健康の保持増進効果

健康増進法は、健康の保持増進効果についての誇大・虚偽の広告を禁止している法律です。 健康の保持増進効果については、ガイドラインで以下のように定められています。

「健康保持増進効果等」の定義 ①健康の保持増進の効果 同項は、「健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」について、虚偽誇大広告等の禁止を規定しているが、このうち、「健康の保持増進 の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、具体的な例示としては、次に掲げるものが該当する。 ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果 イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果 ウ 特定の保健の用途に適する旨の効果 エ 栄養成分の効果

なお、このうち、ア及びイは、医薬品的な効能効果に相当するものである。また、ウの「特定の保健の用途」とは、健康の維持、増進に役立つ、 又は適する旨を表現するもので、例えば次に掲げるものが該当する。  (i) 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨  (ii) 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨 (iii) 身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨

出典:食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告 等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)

花粉症などのアレルギーによるかゆみなど、かゆみに関する表現は、上記のアもしくはイに該当し、健康食品で表現をすると医薬品とみなされるため謳うことができません。

健康食品でかゆみに言及することはできないので注意しましょう。

美容機器、雑貨でのかゆみの広告表現

美容機器での表現の範囲は以下のように定められています。

3 効果、性能及び安全性関係 美容・健康関連機器の効果及び安全性を表現する場合は、医薬品、医薬部外品及び医 療機器の効能・効果の範囲に抵触しないようにする。

(1) 効果等の表現の範囲 美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる 範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的 電気刺激による筋肉運動の範囲とする。

事実であっても、医薬品等の効能・効果の範囲の訴求はしてはならない。

出典:家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド

美容機器で謳える効能効果は化粧品で決められている効能効果の範囲と定められています。 化粧品で謳えるかゆみに関する効能効果は髪の毛に関することのみとなるので注意が必要です。 そのため、美容機器でも髪の毛に関する商品のみかゆみに言及できるのです。

雑貨は健康食品と同様かゆみには言及できないので注意しましょう。

雑貨での違反事例

かゆみなどの花粉やウイルスに関するマイナスイオン発生器で違反となった事例がありました。 この違反事例は景品表示法での違反です。 以下の表現が違反とされています。

  • 検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果
  • 「スギ花粉 84.5%除去」「ヒノキ花粉 77.6%除去」「PM2.5 90.1%除去」とこれらの円グラフの画像
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  • 花粉、アレル物質、ウイルス、PM2.5、タバコのニオイ及び「これらは、ぜんそくや鼻水・鼻詰まり、目のかゆみなどの原因に。インフルエンザには、二次感 染のリスクもあります。『イオニアカード』は、そんな”空気のトラブル”からイオンの力であなたを守ります

消費者庁が景品表示法に基づいて裏付けとなる合理的な根拠の提出を求め、実際に資料が提出されたが裏付けとなる合理的な根拠とは認められず、景品表示法で違反となりました。 今回ご紹介した違反事例のように、雑貨でもかゆみ表現を含む表現で違反となる可能性もあるので注意しましょう。

化粧品、健康食品で使えるかゆみの言い換え表現(参考)

化粧品では髪の毛に関するかゆみの場合のみ表現をすることができます。 髪の毛以外でかゆみに関して表現をしたい場合、花粉症に関する商品が多いのではないでしょうか。 花粉症や髪の毛以外のかゆみに関しては以下のように表現をすることができます。

  • 花粉の季節に
  • 花粉対策として
  • 快適な春に
  • 快適に春を迎えたい方に
  • 冬から春の変わり目を快適に
  • 春は気が重い
  • 早めの対策に
  • ムズムズの解消に

花粉症やスギ・ヒノキというような花粉症を表現する言葉は使うことができません。言葉だけではなく、前後の文章や表現も花粉症のイメージにつながる表現は医薬品的な効能効果と判断されるケースがあります。 ムズムズの解消にという表現に関して、「春のムズムズの解消に」と表現をすると違反となるケースもあります。

まとめ

化粧品、健康食品、美容機器・雑貨に関するかゆみ表現に関して解説をしました。 化粧品と美容機器では髪の毛に関する商品のみ、かゆみに関する表現をすることができます。 健康食品と雑貨に関しては、かゆみを謳うことはできません。 花粉症やかゆみに関する病名を謳わないケースでも、その病名につながるイメージの表現で違反となるケースもあります。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。


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