汗に関する商品で寝汗や発汗作用について表現をしたい場合があるかと思います。
しかし、薬機法と景品表示法の観点から気をつけなければならないケースがあるのです。
本記事では、寝汗と発汗に関する広告表現について解説します。
薬機法と景品表示法
薬機法も景品表示法も誇大・虚偽広告を禁止している法律です。広告を出す上で必ず意識しなければならない法律が薬機法と景品表示法となります。
薬機法とは?
薬機法は、以下の5つの品質・安全性・有効性の確保を目的とした法律です。
- 医薬品
- 化粧品
- 医薬部外品
- 医療機器
- 再生医療等機器
医薬品以外の化粧品や医薬部外品などにおいて「医薬品と誤解を与える表現」を禁止しているのです。 例えば、「ニキビが治る」と化粧品で表現をした場合、薬機法違反とされます。なぜなら、ニキビを治せるのは医薬品だけと考えられているからです。 これは、「疾病の治療や予防に医薬品が使われる」という医薬品の定義が関係しています。ニキビやその他の疾病の治療は医薬品だけができるということなのです。
医薬品以外の化粧品・医薬部外品・医療機器・再生医療等機器においては、医薬品と誤解を与える表現はしないようにしましょう。
薬機法における広告
薬機法では、広告について以下のように定めています。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬機法では、誇大・虚偽広告を禁止しています。誇大広告とは、実際の商品よりも良く見せている広告で、虚偽広告は事実と異なる表示をしている広告のことを指します。広告における薬機法において、注意が必要なのが「何人も」対象となるという点です。 誰もが薬機法の対象となり、誇大・虚偽広告を禁止しているので注意しましょう。
景品表示法とは?
景品表示法は、「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称の法律です。不当な景品・表示における消費者の誘引を防止しており、消費者の利益を保護しています。 景品表示法における不当な表示とは、以下の3つです。
- 優良誤認 品質や規格、成分、得られる効果など、実際のものよりも「すごくいい」と思わせてしまう表示のこと
- 有利誤認 価格などの条件において、実際のものより安く見せるなど「お買い得!」となる表示のこと
- その他内閣総理大臣が指定しているもの
広告表示において、優良誤認と有利誤認に注意する必要があります。薬機法では違反とならなくても、景品表示法で違反となるケースも多いので、景品表示法にも注意が必要なのです。
違反をすると?
どちらも違反をすると行政処分だけではなく、WEB上に事業者名や違反内容が掲載されます。消費者や社会的信頼を失うだけではなく、その他にも「課徴金の納付命令」が出されることもあります。薬機法では、課徴金に関して以下のように制定されています。
第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 第一項の規定により計算した課徴金の額が二百二十五万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬機法は総売上の4.5%の課徴金が課せられることがあります。課徴金の売り上げが225万円以下である場合には課徴金の対象とはなりません。景品表示法では、課徴金について以下のように制定されています。
第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行 為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法に より算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じな ければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に 係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つ た者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
景品表示法では、総売上の3%の課徴金が課せら、150万円未満であれば課徴金の対象外となります。また、近年では薬機法もしくは景品表示法のどちらかの違反が多いですが、薬機法と景品表示法どちらも違反となり、両方から課徴金の納付命令が出ることもあり得ます。 薬機法と景品表示法の両方で課徴金の納付命令が出されたときには、合わせて7.5%納付しなければいけないということではありません。 薬機法と景品表示法の差額の1.5%分に景品表示法の3%を出した4.5%分を納付する形となります。
行政処分だけではなく、課徴金も課せられることがあるので前もって違反しないようにすることが大切です。
化粧品・医薬部外品における寝汗や発汗の広告表現はOK?
化粧品の広告において、一般化粧品の場合は寝汗や発汗に関しての表現は認められていません。 薬機法で決められている一般化粧品の56個の効能効果の中で、汗に近い内容は肌の「芳香を与える」という表現です。
汗については謳えないので、「〜の香りで」と香りに関してのみの表現となります。 一般化粧品では表現できないものの、医薬部外品においては承認された効能効果に寝汗や発汗が含まれている場合には、謳うことができます。
医薬部外品で謳える効能効果
薬用化粧品(医薬部外品)で謳える効能効果について、以下のように定められています。
F3.0 医薬部外品の効能効果の表現の範囲の原則 医薬部外品の効能効果について広告する場合は、承認を受けた効能効果の範囲をこえた表現をしないこと。
F3.1 医薬部外品の効能効果の範囲 医薬部外品の範囲については、昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知、昭和36年11月18 日薬発第470号薬務局長通知及び昭和55年10月9日薬発第1341号薬務局長通知により示され ているが、いわゆる薬用化粧品の効能効果の範囲については概ね次表のとおりであるので 参考とすること。 なお、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。
薬用化粧品は、承認された効能効果と薬機法で決められている効能効果を謳うことができます。 薬用化粧品で汗に関する効能効果が含まれている表現は以下の通りです。
シャンプー・リンス
- フケ、かゆみを防ぐ
- 毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ
- 毛髪・頭皮を清浄にする
- 毛髪・頭皮をすこやかに保つ
- 毛髪をしなやかにする
薬用石鹸(洗顔料を含む)殺菌剤が主剤のもの
- 皮膚の清浄・殺菌・消毒
- 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ
腋臭防止剤
- わきが(腋臭)
- 皮膚汗臭
- 制汗
医薬部外品では、上記の効能効果であれば謳うことが認められています。 例えば、脇の下に塗ったりする制汗剤が医薬部外品の腋臭防止剤として承認を得たものであれば、「発汗を抑え、脇の臭いを…」や「寝ている間の汗の臭いを…」と表現することができるのです。
しかし、この効能効果の範囲を超えて表現をすることはできないので気をつけましょう。
健康食品において寝汗や発汗の広告表現はOK?
健康食品において、寝汗や発汗を謳うことはできません。 健康食品は、身体に良いとされる食品として考えられているため、寝汗や発汗などと謳うことはできないのです。
健康食品における寝汗や発汗は、薬機法と景品表示法だけではなく、健康増進法の違反表現となるので注意しましょう。
健康増進法では、以下のように健康の保持増進効果の誇大・虚偽広告を禁止しています。
「健康保持増進効果等」の定義 ①健康の保持増進の効果 同項は、「健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」について、虚偽誇大広告等の禁止を規定しているが、このうち、「健康の保持増進 の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、具体的な例示としては、次に掲げるものが該当する。 ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果 イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果 ウ 特定の保健の用途に適する旨の効果 エ 栄養成分の効果
出典:食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告 等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)
ア及びイのような医薬品的な効果効能を標ぼうするものは、医薬品医療機器等法上の医薬品とみなされ、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物を除き、原則として、医薬品医療機器等法上の承認を受けずにその名称、製造方法 、効能 、効果に関する広告をしてはならない( 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 6 8 条 )。し た がって、前記(1)ア及びイに掲げる健康保持増進効果等の表示は、当該表示が著しく事実に相違するものであるか、著しく人を誤認させる表示であるかを問わず、医薬品としての承認を受けない限り、表示することはできない 出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
健康食品を含む食品において、医薬品のような表現や身体の変化を謳うと承認や許可を得ていない医薬品と見なされるため、寝汗や発汗の改善や抑制は健康食品では謳うことができないのです。
美容機器・雑貨における寝汗・発汗の広告表現はOK?
美容機器については、以下のように化粧品の効能効果のみ謳えるので、寝汗や発汗については表現をすることができません。
3 効果、性能及び安全性関係 美容・健康関連機器の効果及び安全性を表現する場合は、医薬品、医薬部外品及び医 療機器の効能・効果の範囲に抵触しないようにする。
(1) 効果等の表現の範囲 美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる 範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的 電気刺激による筋肉運動の範囲とする。
事実であっても、医薬品等の効能・効果の範囲の訴求はしてはならない。
雑貨については、寝汗や発汗の表現をすることができますが、医薬品のような表現をすると健康食品と同じく、薬機法違反となるため注意が必要です。 また、雑貨の中でも身に着けるタイプの商品については、以下のように考えられているので、着るだけで発汗と表現をすることはできません。
■保湿成分を含有している肌着 →着用することで、成分による肌への保湿効果を目 的とする場合は、化粧品に該当する
サポーター Q 医療機器に該当しないか A 基本的には非該当 ※磁気治療器を除く ただし、適用部分を強く圧迫するような材質等であって、関節痛等の効能効果を標ぼうするものは医療機器に該当
Q 問題となる標ぼうはどのようなものか A 関節痛の緩和、血行促進、体質改善、むくみの改善等の効能効果を標ぼうするもの 骨盤矯正等身体の構造機能に影響を及ぼす旨を標ぼうするもの
出典:雑貨等の広告について (薬事該当性) – 東京都福祉保健局
しかし、その商品を着用し、日常の動作や身体を動かすことでエネルキーの消費が多くなり発汗するというような表現をすることは可能になります。 エネルギー消費に関しても、内側に突起やサウナスーツのような保温効果があって、それによりエネルギーの消費が多くなるという証明ができることが必要となります。 ただ単に、エネルギーの消費が多くなって発汗するとは謳えないので注意が必要です。
雑貨で使えるの寝汗・発汗の言い換え表現
一般化粧品・健康食品・美容機器においては、寝汗・発汗について表現をすることができません。 雑貨であれば証明が可能で、運動や物理的な効果によるロジックであれば寝汗・発汗の表現をすることは可能です。 発汗の商品については以下のような表現をすることができます。
- 保温効果で発汗
- 保温性に優れたカプサイシン使用
- 健康のために
- 運動をサポートする
- 燃焼をサポートして
- 日常的な運動で
寝汗に関する商品では、冷感効果が得られる商品が多く睡眠について謳うことができないため以下のように表現をすると薬機法も景品表示法も安心です。
- 快適なおやすみタイムに
- 気持ちよくおやすみ
- 朝スッキリ
- 気持ちよく夢の世界へと誘います
- 暑苦しい毎日のおやすみタイムに
まとめ
寝汗、発汗について化粧品・健康食品・美容機器・雑貨において広告表現できるのか解説しました。
寝汗・発汗について表現できるのは雑貨のみとなります。薬用化粧品の医薬部外品では、認められた効能効果に寝汗や発汗が含まれていれば表現は可能です。汗に関して表現できる効能効果も決められているので、範囲を超えないように気をつけましょう。
寝汗や発汗をイメージしてもらえるような言い回しをすると消費者にもイメージが伝わります。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。