現代では紙媒体・ホームページ・バナー広告など様々な種類の広告が存在します。 そして、それらの広告を行う企業・個人も数多く存在します。
広告の内容によっては法律による規制があるのを皆さんはご存じでしょうか。
今回は薬機法による医療広告の規制とその対象者・対象媒体について説明していきます。
医療広告とは?
最初に、医療広告が法的にどういったものを指すのか説明していきます。
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告 第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
出典:医療法
第2 広告規制の対象範囲 1 広告の定義 次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務 等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可 能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘 引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病 院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当 すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当す るものであること。
出典:医療広告ガイドライン
となっており、医療広告とは医業などに関わる業務に関わる内容で誘引性と特定性が有る物を指します。 そのため、病院の広告・治療方法の広告・医薬品の広告などが医療広告に該当すると考えられます。
医療広告規制の対象者
一般に広告を行う対象者はどういった人・企業を思い浮かべるでしょうか。 社会では数多くの個人・企業が様々な媒体を介して広告を行っています。また、それらの広告も景品表示法などにより表現の規制が行われています。 医療広告でも同様に医療法などにより広告規制がされており、規制の対象者も定められています。
医療広告規制の対象者 法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、 文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段 としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をし てはならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、 広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、 その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、 何人も広告規制の対象とされるものである。 また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送される ダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。
出典:医療広告ガイドライン
となっており、医療広告規制の対象者は患者や一般人を含めてあらゆる人が広告規制の対象者に該当します。
医療広告規制の対象媒体
医療広告の規制対象者について前述したが、同様に医療広告規制の対象媒体についても説明していきます。
広告に該当する媒体の具体例 本指針第2の1において、広告の定義を示しているが、広告の規制対象となる媒体の具体例として は、例えば、次に掲げるものが挙げられる。 【具体例】 ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。) イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等) オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの
出典:医療広告ガイドライン
となっており、チラシ・パンフレット・新聞・インターネット・口頭での演述も広告に該当し規制の対象となります。
ただ、一部広告に該当しない場合もあります。
5 通常、医療広告とは見なされないものの具体例 (1) 学術論文、学術発表等 学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされる ことはない。これらは、本指針第2の1に掲げた1及び2の要件のうち、1の「誘引性」を有さ ないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものである。 ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にダイレクトメールで送る等により、実際には特 定の医療機関(複数の場合を含む。)に対する患者の受診等を増やすことを目的としていると認 められる場合には、1の「誘引性」を有すると判断し、1及び2の要件を満たす場合には、広告 として取り扱うことが適当である。 (2) 新聞や雑誌等での記事 新聞や雑誌等での記事は、本指針第2の1に掲げた1及び2の要件のうち、1の「誘引性」を 通常は有さないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものであるが、費用を負担して 記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象と なるものである。 (3)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又 は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果 に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘 引を目的として紹介することを意味するが、こうした体験談については、個々の患者の状態等に より当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療広告と しては認められない。 これは、患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。 なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コ ミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載 を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。 (4) 院内掲示、院内で配布するパンフレット等 院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、通常、既に受診している患 者等に限定されるため、本指針第2の1に掲げた1及び2の要件のうち、1「患者の受診等を誘 引する意図があること」(誘引性)を満たすものではなく、情報提供や広報と解される。 (5) 医療機関の職員募集に関する広告 医療機関に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、通常、医療機関の名称や連 絡先等が記載されているが、当該医療機関への受診を誘引するものではないことから、本指針第 2の1に掲げた1及び2の要件のうち、1の「誘引性」を有するものではない。そのため、本指 針の対象となる医療広告ではない。
出典:医療広告ガイドライン
となっており、学術論文・通常の新聞など・個人か第3者が運営するSNSもしくはウェブサイトでの口コミや体験談・院内掲示やパンフレット・社員募集の広告などについては広告に該当しないと定められています。
医療広告と薬機法
医療広告に関わる法律は医業などに関しては医療法で定められており、医薬品自体に関しては薬機法で定められています。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
となっており、医療法と同様にあらゆる人が広告規制の対象者と定められています。
薬機法では対象媒体についての記載はありませんでしたが、そもそも医療法によって医業に関わる広告規制が定められており医薬品も医業に関わるものですので規制の対象媒体も同様だと考えられるでしょう。
まとめ
今回は医療広告の規制対象者と対象媒体について説明しました。
医療法によってざっくりと対象者と対象媒体を定め、薬機法などのそれぞれ関連する各法律によって詳しく規制が定められているという印象です。
本記事が少しでも医療広告作成の参考になれば嬉しいです。