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医療広告 薬機法 youtube ユーチューバー

ユーチューバー必見!YouTubeで気をつけるべき薬機法と医療広告ガイドライン

医療広告 薬機法 youtube ユーチューバー

最近はネット配信の影響力が凄まじく、テレビの代わりにYouTubeを見ている方も多いのではないでしょうか。

中には、影響力の強いユーチューバーの方に依頼して商品のPRを行っていると企業も多いかと思います。 また、それ以外にも学術的内容を発信するユーチューバーの方たちや、おすすめの商品を紹介するユーチューバーの方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、YouTubeで気をつけるべき薬機法と医療広告ガイドラインについて説明していきます。

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医療広告とは

医療広告の定義は医療法をもとに医療広告ガイドラインで示されています。

広告の定義 次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。 ① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性) ② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性) なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当すること(その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき禁止されること)。 また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するものであること。

出典:医療広告ガイドライン

となっており、「誘引性」と「特定性」の2つを含む広告内容が医療広告に該当します。 また、上記の2つの特性を含む場合は医療法によって広告内容の規制がされます。 規制される内容は以下の通りです。

禁止される広告の基本的な考え方 法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。 同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。 以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。 (ⅰ) 比較優良広告 (ⅱ) 誇大広告 (ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告 (ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告 (ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告 また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。 さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきである。

出典:医療広告ガイドライン

ユーチューバーが気を付けるべき薬機法

医業に関わる内容であれば医療法によって広告の規制がされていますが、医薬品等に関わる内容であれば薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規制がされます。 YouTubeで医業に関して紹介する方もいらっしゃると思いますが、どちらかというと市販薬や医薬部外品(薬用化粧品)や化粧品などを紹介する方が多いのではないでしょうか。 そんな方々が気を付ける必要があるのが薬機法による広告内容の規制です。

第十章 医薬品等の広告 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)

第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。  厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

となっており、医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品・医療機器または再生医療等製品に関して虚偽・誇大広告の禁止、医薬品等の効能効果について医師などが保証したと誤解される内容の禁止、医薬品等に関して堕胎の暗示やわいせつな文章と図を用いることの禁止、特定疾患用の医薬品等や未承認医薬品の広告の制限又は禁止がされています。

また、医薬品等の効能効果について虚偽・誇大表現にならない表現内容については厚生労働省から出ている「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」に記載されているので、もし医薬品等の紹介をしようと考えている方は事前に目を通しておくことをオススメします。

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YouTubeでのPR案件

ユーチューバーが企業などの案件で気を付ける必要があるのはステマ(ステルスマーケティング)にならないように、YouTubeへの報告と動画内容が企業によっての提供であることを概要欄などに明記する必要があることです。

YouTubeへの報告とは、企業から依頼を受けて動画投稿をした際には動画のアップロード時に「有料プロモーション」の項目にチェックを入れる必要があります。 これによってYouTubeと視聴者に投稿動画の内容が企業依頼であることを明示することができます。

また、概要欄などに企業からの依頼案件であることを明記することで視聴者に対してその動画内容が宣伝目的であり、ステマ行為ではないことを理解してもらえます。

上記2つの行為を行うことでステマ行為を防ぎ、依頼企業やユーチューバー自身の社会的信用を失うことを防ぐことができるでしょう。

まとめ

今回はYouTubeで気を付けるべき薬機法と医療広告ガイドラインについて各法律を交えながら説明しました。

YouTubeでの企業依頼は商品の説明の表現だけではなく、社会的信用の損失を防ぐためにいかにステマ行為ではないことを視聴者に理解してもらうかが大切になってきます。 また、商品の説明をする際には使用可能な表現も限られていますので、ぜひ一度「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」に目を通しておきましょう。

本記事が少しでも広告作成の参考になれば嬉しいです。

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