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薬機法 ティント

化粧品に関する薬機法 ティントの広告における注意点

薬機法 ティント

韓国コスメとして若い方を中心に人気が出てきた「ティント」。 ティントは、英語の「tint」の染めるという言葉が由来になっています。

化粧品の広告では、注意しなければならない点があります。 本記事では、ティントにおける広告の注意点を紹介します。

 

韓国コスメとして人気が出たティントとは?

ティントとは、眉や口唇を染めることができる化粧品です。

リップグロスや口紅は口唇に塗るタイプのため、グラスやマスクに着いたり食事で落ちたりしますよね。 眉に関してもいつの間にか落ちたりこすれると消えてしまったりと化粧直しが必要になりますが、ティントは唇や眉毛を染めるコスメになります。 口唇を染めるため、一度染めると何日か持続し、その日の肌の水分量や温度により色味が変わったりする特徴のあるコスメです。

ティントは、韓国コスメとして日本で人気が出ましたが、アメリカのサンフランシスコのブランド「Benefit Cosmetics(ベネフィット コスメティックス)」が、バラから抽出して作ったリップがティントの始まりと言われています。

ティントの広告を出す際は薬機法に注意

化粧品に分類されるティントの広告を出す際には、薬機法が関係してきます。 薬機法は、医薬品を初めとした化粧品などの品質や安全を確保するための法律で、広告においての禁止事項などを定めている法律です。 医薬品や化粧品などの広告において誇大・虚偽広告や範囲を超えた表現を禁止し、化粧品・医薬部外品で謳える表現を決めているのが薬機法なのです。

ティントは化粧品となるので、その化粧品で得られる効果など謳える表現が全て薬機法で決められています。 その範囲を超えて表現すると誇大・虚偽広告、薬機法違反となってしまうのです。 そのため、ティントの広告を出す際には薬機法に気を付ける必要があります。

 

ティントの広告で気を付ける表現など

薬機法は、2021年の8月から違反した場合に課徴金を課すことができる課徴金制度が始まりました。 知らなかったでは済まされず、今まで以上により一層薬機法を守る必要があるのです。 また、化粧品においては、薬機法を元に作られた以下のガイドラインなども守る必要があります。

  • 薬機法の解釈・解説にあたる「医薬品等適正広告基準」
  • 化粧品等の広告における表現などを定めた「化粧品等広告ガイドライン」

それでは、薬機法やガイドラインなどで禁止されている表現や謳える表現を見ていきましょう。

1. 効果時間の保証の禁止

薬機法や化粧品等の適正広告ガイドラインにおいて、効果時間の保証は禁止されています。 ティントは、染めることで色付く商品であり、広告でも「○日間持続する」という表現をすることで消費者にもティントの良さが伝わります。 しかし、薬機法において、根拠がない場合には効果時間の保証は禁止されているため表現をすることはできません。 根拠がある場合には、持続の表現は可能になるので、根拠がある場合のみ表現するようにしましょう。

2. 薬機法で決められている効能効果とメーキャップ効果

薬機法において、化粧品で謳える効能効果が決められています。 口唇効能効果については、以下の表現が認められているのです。

  • 口唇の荒れを防ぐ
  • 口唇のキメを整える
  • 口唇に潤いを与える
  • 口唇をすこやかにする
  • 口唇を保護する。口唇の感想を防ぐ
  • 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
  • 口唇を滑らかにする

参考:化粧品等の適正広告ガイドライン

口唇に関しては上記の効能効果のみ謳ってOKとされていますが、ティントのような化粧品は効能効果だけでは、商品の良さやその商品について広告で伝えることができません。

そこで、薬機法における「メーキャップ効果」が関係してきます。 メーキャップ化粧品による物理的な効果で得られる効果は「メーキャップ効果」と呼ばれ、薬機法ではメーキャップ効果によるものであれば、その効果を謳うことができるように定められています。

ティントは口唇を染めて色をつける効果がある化粧品です。 ティントを含む色をつける効果や色がついているリップなどの化粧品に関しては、メーキャップ化粧品に分類されます。 メーキャップ化粧品によるメーキャップ効果であれば、事実の範囲内で表現をしてOKと定められているのです。 ティントはメーキャップ効果がある化粧品となるので、「メーキャップ効果によってみずみずしい唇に見せることができる」などと表現をすることができるようになっています。

3. ビフォーアフターの注意点

化粧品の広告において、ビフォーアフターの状態を示すことはNGではありません。 しかし、以下の内容を記載するのはNGとされています。

  • 効果を保証するもの
  • 効果が発言するまでの時間
  • 効果時間を保証する表現

ティントは一度染めると持続することが特徴の化粧品です。 「○時間持続する」「○日間持続する」という効果時間を保証する表現と共に、ビフォーアフターの状態を表すのはNGとされています。 上記の3点を記載しなければビフォーアフターを載せることができるのです。

また、メーキャップ効果による素顔とのビフォーアフターを「仕上がり感」や「化粧をした例」として載せることもOKとされています。 ビフォーアフターの写真などを載せる際には、効果の保証などをしないように気を付けましょう。

4. 効能効果、安全性を謳うことはできない

化粧品の広告において、効能効果や安全性を謳うことはできません。 体験談でも効能効果は禁表現することが禁止されています。体験談で謳えるのは、「さっと塗れて簡単です」というような使用感のみとなるのです。

また、「絶対安全です」というような安全性を謳うこともできません。その他にも最高級の表現も禁止されているので気を付けましょう。

効能効果や安全性において、禁止されている表現には以下のようなものがあります。

  • 最高の染まり方
  • 〇〇のエース
  • 強力な〇〇でよく染まる
  • 世界一(日本一)を誇る当社の〜
  • 赤ちゃんにも使える
  • 安心、安全

5. 副作用の表現の禁止

副作用に関して、立証されている場合にはキャッチコピーで使うなど強調しない限りは表現することができます。 しかし、立証されていない場合には、「副作用が少ない」と表現することはできないので注意しましょう。

6. あいまいな「数種類の〜」などの表記の禁止

化粧品等の広告において、あいまいな表現を禁止しています。 成分について紹介する場合は、「各種・・・」「数種の成分」などの言い方はできず、「○種の」もしくは全部を表記する必要があります。

また、原産国の表現も細かく正確にする必要があり、「○○生まれの〜」「ドイツ製薬の〇〇」などはNGとなっているのです。 原産国については、「〇〇から原料を輸入し製造しています」と表記する必要があります。

7. アレルギーテスト済みに関する表記

アレルギーテストに関しても注意が必要です。 アレルギーテストに関しては、化粧品等の適正広告ガイドラインに以下のように定められています。

化粧品等で、「アレルギーテスト済み」、「ノンコメドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性 テスト済み」等の表現を行う場合には、次に掲げる全てを満たすこと。 ① キャッチフレーズとなっていないこと。 ② デメリット表示が記載されていること。 ③ デメリット表示は「アレルギーテスト済み」等の近傍に記載されていること。 ④ デメリット表示は「アレルギーテスト済み」等の文字と同等程度の大きさで、目立 つように記載されていること。 [デメリット表示の例] ・「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。」 ・「全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。」 ・「全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。」

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

デメリットをしっかり近くに表示する必要があるので、しっかり記載するようにしましょう。

8. 他社製品の誹謗中傷・比較の禁止

化粧品の広告については、他社製品の誹謗中傷や比較をすることが禁止されています。 誹謗中傷や比較の表現としては、以下のようなものになります。

  • 自社の製品は有名人も使用しています
  • 肌トラブルの原因となる〇〇を自社は使用していません
  • 他社のティントは〜
  • 他社の製品はまだ〇〇を配合しています

上記のように自社の製品を他社の製品と比較することはできません。 広告について禁止されている表現などが細かく決まっているため、違反しないように気をつけましょう。

まとめ

化粧品の広告には細かな規制があります。 必ず法令やガイドラインを確認し、適正な広告作成を心がけましょう。


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