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薬機法ライター

広告を薬機法ライターに依頼するには?

薬機法ライター

化粧品や健康食品の広告には、薬機法と呼ばれる法律が関係しています。

ウェブ上で情報を発信したり、自社の広告を作成する際にも必ず薬機法の知識が必要になります。 法を遵守した安全で正確な情報を消費者に届けることは、商品販売上重要な要素であり、事業者としての義務です。 万が一法律違反である広告を打ち出してしまった場合、配信者への罰則は免れませんし消費者からの信用を失うことになります。

しかし、ウェブ広告において、一般的なライターが薬機法の専門知識を持ち合わせていることは稀でしょう。 記事と法律を照らし合わせ、正しい判断をすることは、専門知識を習得したライターでなければ難しい場合もあります。

今回は、薬機法ライターについて詳しく解説していきます。

薬機法とは

まず、薬機法について簡単にご説明したいと思います。

薬機法は、2014年(平成26年)11月に従来の薬事法の改正と共に名称変更し施行された法律です。 正式名称を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品における、品質や有効性、安全性を確保することなどにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。

薬機法における広告規制

薬機法においては化粧品等の広告も規制対象となります。 広告とは下記の3要件を満たすものが該当するため、要件を満たしていれば広告を意図していない場合でも規制の対象になるため注意が必要です。

顧客を誘引する(顧客の購入意欲をさせる)意図が明確であること 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 一般人が認知できる状態であること

出典:薬事法における医薬品等の広告の該当性について

薬機法における広告規制は薬機法第66条として下記の様に定められています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

つまり、化粧品の広告においては虚偽や誇大な表現、効能効果の保証表現などをしてはいけないとされています。 上記の薬機法第66条の規定は、同規定を更に細かく具体化させた「医薬品等適正広告基準」の内容も対象となるため、規制される内容は多岐に渡ります。 さらに、「何人も」という記載があることから、広告主である販売元だけでなく、広告代理店やアフィリエイトサイト、SNSなど幅広く対象となるため、広告作成を行う際は十分に注意する必要があります。

薬機法違反の代償は大きい

企業が打ち出した広告が薬機法違反となれば多くの損害を被ります。 薬機法に違反した事業者や法人に対しては、厚生労働大臣または都道府県知事による違反行為の中止や排除、再発防止策の実施を命じる「措置命令」や「中止命名」が出されます。 また刑事罰に発展するケースもあり、未承認の医薬品や医療機器を販売した場合はその対象となるでしょう。

次に、違反者には課徴金が課せられます。原則違反を行っていた期間に売上た金額の×4.5%とされています。

また、最大のリスクとして社会的信用を失うことにもなるでしょう。企業イメージも損なわれ、商品の販売中止や回収も命じられる可能性もあります。

薬機法を無視した広告展開は、多くのリスクを伴い、場合によっては事業継続困難な状況に追い込まれる可能性があることを理解しておく必要があります。

自社の広告を薬機法違反から守る手段

これまで薬機法の概要と違反した際のリスクを取り上げてきましたが、いったいどのような対策方法があるのか考えていきます。

今回、その対策として紹介したいのが「薬機法ライター」に依頼するという手段です。 薬機法ライターの専門性は、取得している資格で推し量ることができるといえます。

薬事法管理者

薬事法管理者とは、薬機法の専門知識を測ることができる専門資格で薬機法に関連する広告を扱う事業者にとっては役立つ民間資格として知られています。 健康食品やサプリメントなどの広告制作において必要不可欠な法的知識を有しており、薬機法を守りながら広告やセールスを展開することが可能になります。 薬事法管理者に広告を依頼することで、法を犯すことなく宣伝やセールスが可能となります。

参考:薬事法管理者

コスメ薬事法管理者

化粧品や美容機器などコスメ分野に精通した「コスメ薬事法管理者」という資格もあります。

日々、新商品が発売され、売り上げ競争が激化するコスメ業界において、商品の宣伝方法や広告効果というのは非常に大きな役割を持ちます。 商品のイメージだけではなく、実際の効能効果を広告することは非常に有効ですが、そこには使用できない表現や必ず併記しなくてはならない文言など数多くの規制があります。 薬機法の規制を遵守した上でコスメ関連の広告を打ち出すには、専門知識を有したコスメ薬事管理者へ依頼するのが安心でしょう。

コスメ薬事法管理者は、薬事法のプロとしてコスメに関する全ての事柄において「薬事法に接触していないか」を判断するスキルを身に着けています。

参考:薬事法管理者

コスメコンシェルジュ

「コスメコンシェルジュ」は日本化粧品検定協会が認定している資格で、消費者のあらゆる肌悩みに対して最も適した化粧品を提案できるプロフェッショナルです。 コスメコンシェルジュの特徴として、化粧品の表示成分を読み取るスキルや消費者のお悩みや肌質に合わせて最適な化粧品を提示するスキルを備えています。 また、これらを指導するスキルも求められており、広告や情報発信する事業者にとっては必要不可欠な存在です。

参考:コスメコンシェルジュ

これらの資格者は、薬機法、景品表示法などの専門知識を基に記事を精査します。 また、表現の添削を行ったり法律違反の可能性のある表現を指摘し代替表現の起案、提供、関連する法律の共有などの対応が可能です。

まとめ

商品の魅了を最大限訴求し、且つ法に触れることのない表現で広告を打ち出すためには、確かな専門知識が必要となります。

事業者にとって、売りたいが先に立つと、法律の範囲内で作られたきれいな記事やホワイトな文章では販売に繋がらないと考えます。売るための広告である以上、売れなければコストの無駄になりますので理解できるところでしょう。

ぜひ、薬機法ライターとの連携を検討し、効果的な販売促進にお役立てください。


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