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「痩身」「ダイエット」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「痩身」「ダイエット」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「痩身」「ダイエット」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

 

「痩身」「ダイエット」とういう表現は、化粧品、健康食品、美容機器の宣伝広告の際に、良く使用しがちなワードです。

実際に使用している商品も多く見受けられますが、実際それは法律で認められているのでしょうか。

 

化粧品、健康食品、美容機器を広告宣伝するためには、法律に定められているルールを守る必要があり、それに違反すると罰則がくだされます。

せっかく素晴らしい商品を宣伝するにあたり宣伝方法で違反してしまうと、会社自体の大きな損害につながります。

法律に違反しないためには、薬機法、景表法といった法律をしっかりと押さえておく必要があります。

 

本記事では、広告規制に違反しない表現方法について、具体的な言い換え表現も含めて解説していきます。

 

薬機法とは

 

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

要するに、対象となる製品の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行うことを目的とした法律です。

 

対象となるものは以下の4つに分類されます。

 

①医療機器

治療や予防を目的とし、人のカラダを変える効果があるもの。


コンタクトレンズ、血圧計、補聴器、体温計、AED、レーザー治療機器、
家庭用マッサージ器、コンドームなど

 

②医薬品

治療や予防を目的とし、人のカラダを変える効果があるもの。


かぜ薬、鎮痛剤、鼻炎薬、胃腸薬、目薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬、発毛剤など

 

③医薬部外品(薬用化粧品)

予防を目的とし、医薬品と比べ、効果がゆるいもの。


うがい薬、日焼け止め、薬用入浴剤、育毛剤、除毛剤、栄養ドリンク、薬用シャンプー、
薬用歯磨き粉、肌荒れ予防クリーム、コンタクトレンズ装着薬、制汗スプレーなど

 

④化粧品

キレイ、清潔にすることを目的とし、医薬品、医薬部外品と比べ、人の体にゆるく作用するもの。


シャンプー、トリートメント、美容液、シミ対策クリーム、歯磨き、石鹸、香水、
マスカラ、ネイルクリーム、リップクリームなど

 

薬機法による広告規制

 

薬機法10章「医薬品等の広告」で、薬機法の広告規制について定められています。

広告規制として、大きく分けて次の3か条で構成されています。

 

誇大広告の禁止(66条)

特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の禁止(67条)

承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(68条)

 

景表法(優良誤認表示)とは

 

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」です。

 

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示すること(優良誤認表示)を厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぎ、その商品の消費者への誤った認識を防ぐための法律です。

 

要するに誇大広告などによる大げさな宣伝により、消費者を惑わすことを防止するために大切な法律となります。

優良誤認表示による景表法違反が疑われる場合には、広告内容の客観的根拠となる資料の提出を求められる場合があります。

 

薬機法、景表法の大まかな内容を理解した上で、「痩身」「ダイエット」を広告で謳う際に、化粧品、健康食品、美容機器それぞれについての広告表現の違反事例、OK表現、NG表現を以下にまとめていきます。

 

化粧品での違反事例

 

薬機法による広告規制は、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」として出されています。

化粧品に関しては粧工連(日本化粧品工業連合会)より「化粧品等の適正広告ガイドライン」が出されています。

これらの規制によって広告表現で認められる範囲が以下のように定められています。

 

医薬品、医療機器 → 治療、予防といった効能効果

化粧品、美容機器 → 使用感のみ

 

従って、化粧品の広告においては、医薬品と同じような効能効果を表現することは認められていません。

「痩身」「ダイエット」を表す表現は、身体に変化を与える表現であるため、フェイスクリームやボディクリームなどの化粧品広告には使用が認められていません。

 

化粧品広告での使用が認められる表現

 

化粧品広告に使用出来る効能・効果は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に定められています。

「痩身」「ダイエット」に関係している効能・効果としては、次のようなものがあります。

 

・肌を引きしめる

・肌にハリを与える

また、「さっぱり」「香りがいい」などの使用感の表現も認められています。

 

化粧品広告での言い換え表現(参考)

「痩身」「ダイエット」について、化粧品広告で表現する際に認められている言い換え表現を以下にまとめていきます。

これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

 

「痩身」「ダイエット」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:顔痩せ効果
OK:小顔に見える効果

NG:ダイエット効果があります。
OK:着たい服が似合う体になります。

 

健康食品での違反事例

 

健康食品の広告で、使用が認められない表現を以下に挙げます。

 

■医薬品的な効果効能があるような表現


・ダイエット効果のある○○成分□mg配合
・成長ホルモンの分泌を活発にする○○。
成長ホルモンは体の成長を促す働きもあり、これにより余分な脂肪を分解、スリムな体をつくる。

 

■身体の変化についての表現


・○○の働きで体内の余分な脂肪を分解
・痩せやすく太りにくい体がつくれます。

 

■特定部位を表す表現(おなか、腕、腸など)

 

■症状や病名の記載


・肥満の方に
・コレステロールが高めの方に

 

■用法用量の指定


・1回1粒でOK

 

■行政機関が認めたような表現


・厚生労働省が認めた
・〇〇研究所推薦 など

 

健康食品広告での使用が認められる表現

 

「単にカロリーの少ないものを摂取することにより、摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せること」は、厚生労働省より医薬品的な効能効果とはいえないとされています。

従って、「痩身」「ダイエット」というワードを健康食品広告で使用すること自体は認められます。

 

・1日1食分を○○に置き換えてダイエット

これは置換えダイエットの健康食品でよく使われる表現ですが、上記のルールに応じてこの表現は認められます。
しかし、商品に含まれる成分によって痩身効果が促進されるといった表示や、エビデンスがない表示はNGとなるので注意が必要です。

 

・○○には脂肪を分解、燃焼させる効果があります。

その商品に含まれる栄養成分の一般的な効果のみを記載し、商品との関連性は敢えて伝えないため認められます。

 

・体型を気にする方に必要な商品です。

身体に対する具体的作用を表記せず、健康の維持に重要であることだけを示すことも認められます。

 

・「健康的な体のために」「美しいボディのために」

身体に直接変化を与えない表現をし、抽象的な表現を用いることも認められます。

 

・「飲みやすい」「おいしい」「香りがいい」

使用感の表現をすることも認められます。

 

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

「痩身」「ダイエット」について、健康食品広告で表現する際にどのように言い換えたら良いのかを以下にまとめていきます。

 

「痩身」「ダイエット」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:ダイエットサプリ
OK:燃焼サポートサプリ

NG:ダイエットに成功
OK:着たい服が着られるように

NG:○○kg痩せる
OK:結果が得られる

NG:運動しなくてもいい
OK:燃焼をサポート

NG:太っている方に
OK:油ものが好きな方に

NG:人気のダイエット成分○○配合
OK:ダイエッターに人気の成分○○配合

 

美容機器、雑貨での違反事例

 

美容機器は、景表法において、 「身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするもの」 として定められています。

ダイエット機器や腹筋ベルトなど、美容機器の広告で使用が認められない表現方法やワードには以下のようなものがあります。

 

■医薬品的な効果効能があるような表現


・細かい振動によって脂肪を分解し、代謝促進します。

 

■身体の変化についての表現


・脂肪燃焼効果が期待できます。
・ダイエット効果が得られます。

 

■症状や病名の記載


・肥満のでお悩みの方におすすめ!

 

■特定部位を表す表現


・これだけでウエストが見る見る引き締まる!

 

■有名人や専門家が進めていると表現すること


・医師推薦
・厚生労働省が認める など

 

■その製品を使うだけで良いといった表現


・運動の必要なし!これを使うだけで効果が得られます。

 

■最大級表現


人気ナンバーワンのダイエット器具!

 

■安全性の保証


安心安全に使用でき、ダイエット効果が期待できます。

 

美容機器広告での使用が認められる表現

 

美容機器の広告で、使用が認められている表現には以下のようなものがあります。

 

・「健康維持のために」「運動をサポート」になどのサポート表現

・「使いやすい「持ち運びやすい」「ゲーム感覚で楽しめる」などの使用感の表現

 

美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

「痩身」「ダイエット」について、美容機器、雑貨の広告で表現する際にどのように言い換えたら良いのかを以下にまとめていきます。

 

「痩身」「ダイエット」関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:着ているだけで痩せる
OK:使用により燃焼サポート

NG:痩身力が強い
OK:実感が得られます

 

まとめ

 

「痩身」「ダイエット」に関する広告で目にするものの中に、本記事でNGと示した表現を見ることは、意外に多いのではないでしょうか。

会社への消費者からの信頼を失わないために、広告表示の法律を理解し、法律に抵触しない形で広告を作成するポイントを押さえておくことが大切です。

より安心に商品広告を行うためにも、今後の広告作成の際に是非役立ててください。

 

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 


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