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「成長ホルモン」「骨が強くなる」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「成長ホルモン」「骨が強くなる」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「成長ホルモン」「骨が強くなる」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

 

様々な健康食品、サプリメントが販売されていますが、その中でも「成長ホルモン」や「骨が強くなる」などの表現をよく目にすることがあるのではないでしょうか。

 

健康食品は医薬品ではないため、薬機法からは外れますが、その健康食品の広告において医薬品に値する効果効能を謳っている場合には薬機法に引っかかる可能性があります。

実は、「成長ホルモン」や「骨が強くなる」というワードは医薬品にしか使用することができないのです。

 

本記事では、「成長ホルモン」「骨が強くなる」を表現したい時に、どのように言い換えることで広告規制に違反せずに宣伝することができるのかを薬機法、景表法の観点から解説していきます。

 

薬機法とは

 

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

一般的に「医薬品医療機器等法」又は「薬機法」と呼ばれたりしています。

 

薬機法は、医薬品等を製造、販売、広告する際に必要な法律であり、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定められています。

要するに、対象となる製品の品質、有効性、安全性の確保のために必要な規制を行うことを目的とした法律です。

 

薬機法の対象となるものは以下の4つに分類されます。

 

①医薬品
治療や予防を目的とし、人のカラダを変える効果があるもの。


かぜ薬、鎮痛剤、鼻炎薬、胃腸薬、目薬、整腸剤、下痢止め、便秘薬、発毛剤など

 

②医薬部外品(薬用化粧品)
予防を目的とし、医薬品と比べ、効果がゆるいもの。


うがい薬、日焼け止め、薬用入浴剤、育毛剤、除毛剤、栄養ドリンク、薬用シャンプー、
薬用歯磨き粉、肌荒れ予防クリーム、コンタクトレンズ装着薬、制汗スプレーなど

 

③化粧品
キレイ、清潔にすることを目的とし、医薬品、医薬部外品と比べ、人の体にゆるく作用するもの。


シャンプー、トリートメント、美容液、シミ対策クリーム、歯磨き、石鹸、香水、マスカラ、
ネイルクリーム、リップクリームなど

 

④医療機器
治療や予防を目的とし、人のカラダを変える効果があるもの。


コンタクトレンズ、血圧計、補聴器、体温計、AED、レーザー治療機器、家庭用マッサージ器、
コンドームなど

 

⑤再生医療等製品
人の細胞に培養等の加工を施したものであって、身体の構造・機能の再建・修復・形成、疾病の治療・予防を目的として使用するもの。
また、遺伝子治療を目的として、人の細胞に導入して使用するもの。


・軟骨再生製品、皮膚再生製品(細胞を使って身体の構造等の再建等を行う)
・癌免疫製品(細胞を使って疾病の治療を行う)
・遺伝性疾患治療製品(遺伝子治療)

 

薬機法による広告規制

 

薬機法の広告規制は、薬機法10章「医薬品等の広告」で定められています。

広告規制として、大きく分けて次の3か条で構成されています。

 

・誇大広告の禁止(66条)

・特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の禁止(67条)

・承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(68条)

 

また、ここで重要なことは、この法律は全ての人々を対象にしているということです。

即ち、その商品の製造業者・製造販売業者などのメーカだけではなく、その広告に携わるすべての人に対して責任を問われることがあるということです。

 

景表法(優良誤認表示)とは

 

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」です。

 

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示すること(優良誤認表示)を厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぎ、その商品の消費者への誤った認識を防ぐための法律です。

要するに誇大広告などによる大げさな宣伝により、消費者を惑わすことを防止するために大切な法律となります。

優良誤認表示による景表法違反が疑われる場合には、広告内容の客観的根拠となる資料の提出を求められる場合があります。

 

これらの法律を踏まえた上で、健康食品広告が「成長ホルモン」「骨を強くする」というワードを使用する際、どのように法律に抵触する危険性があるのか、その違反事例、OK表現、NG表現を以下にまとめていきます。

 

健康食品について

 

健康食品(サプリメントを含む)は、あくまで食品の扱いであることを押さえておく必要があります。

健康でない状態を改善する、といった表現や、病気の症状の予防、改善に効果がある、という表現は医薬品的な効果となってしまいます。

 

健康食品は薬機法では規制されていません。

しかし、医薬品と誤認されるような表現が使用されると薬機法に抵触する可能性があります。

実際に効果があったり、エビデンスがあったとしても、医薬品でない限り、その効果効能を謳うことは医薬品だと誤認される恐れがあります。

 

「成長ホルモン」とは一体何?

 

そもそも「成長ホルモン」とは何でしょうか。

 

成長ホルモンは、脳の脳下垂体という場所で生成され、血液中に分泌されるホルモンで、192個のアミノ酸が決まった配列で並んで構成されているものです。

これはタンパク質ですので、口から摂取したとしても胃で分解されてしまうため血液中に届くことはありません。

即ち、成長を促す効果得るためには、注射で投与することしか有効性は認められていないと言われています。

 

口から摂取することで成長ホルモンの脳下垂体からの分泌を促す物質で代表的なものにアルギニンがあります。

しかし、このアルギニンが分泌を促す成長ホルモンの量が非常に少量であり、それが直接成長を促進するとは考えにくいと言われています。

 

健康食品での違反事例

 

・「成長ホルモンの分泌を促す」「成長ホルモン分泌促進成分配合」などの広告は薬機法的にNGです。

「成長ホルモン」は身体の構造に影響や直接変化を与える表現なので薬機法の対象とみなされます。

 

・「○○を飲んで骨を強く保つ」

これは「身体機能の改善や向上」を謳っているため認められません。

 

身体の構造に直接影響するもので、更に体に変化を想起させる表現は効能効果の表現とみなされるので薬機法に抵触します。

 

健康食品広告での使用が認められる表現

 

健康食品の広告での使用が認められている表現には次のようなものがあります。

 

・骨を作るのために良いと広く知られている成分名を記載して、その成分自体の効果効能は謳わず、それがその商品に含まれてることだけを記載すること。


カルシウム○mg配合されています。
アルギニン○mg配合

 

・『毎日の健康のために』『中高年からの栄養補給に』『健康維持を心がけている方に』などのサポート表現

 

・『さっと飲める』『おいしい』『食べやすい』などの使用感の表現

 

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

「成長ホルモン」「骨を強くする」、これらのワードを使用する際に認められる表現方法を以下にまとめていきます。

 

「成長ホルモン」「骨を強くする」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:成長ホルモンが分泌される
OK:生き生きとした毎日のために

NG:骨を強くするために
OK:毎日元気に歩けるように

 

まとめ

 

あらゆる健康食品広告で効果効能の表現が使われていますが、体に直接変化を与える表現は医薬品と混同されるため、健康食品に使用されることは認められていません。

「成長ホルモン」そのものを口から摂取することで成長に作用すること自体が考えられず、 また、「骨を強くする」表現も身体の変化を謳っているため、実は使用できないということがわかりました。

言い換え表現も参考にしていただき、健康食品の広告作成の際に是非ご活用ください。

 

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 


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