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「実感」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「実感」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「実感」を広告で表現できる?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

 

「効果を実感できます」などの文言は、女性にとって関心を向けられそうな言葉です。

 

しかし、化粧品における「実感」の表現は、効能効果の保証および安全性の保証となるものは使用できないのです。

薬機法と景表法について、化粧品、健康食品、美容機器、医療広告は各々のルールが違いますので、それぞれの言い換え表現について本記事で解説していきます。

 

薬機法とは何か?

 

正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

 

その名の通り、品質と有効性および安全性を確保するため、製造から販売、市販後の安全対策まで一貫した規制を行い定められている法律です。

 

対象となるものは以下の通りです。

 

  • 医薬品(風邪薬、鼻炎薬など)
  • 医薬部外品(うがい薬、日焼け止めなど)
  • 化粧品(化粧水、乳液、ファンデーション、口紅、石けん、マニキュアなど)
  • 医療機器(コンタクトレンズ、救急絆創膏、心臓ペースメーカ、CT、レントゲン装置など)
  • 再生医療等製品(培養皮膚、 培養軟骨など)

 

景表法とは何か?

 

景表法(景品表示法)正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

 

商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る法律です。

 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

出典:不当景品類及び不当表示防止法

 

「実感」の文字を含む表現

 

化粧品などの「実感」表現については、キャッチコピー等の強調表示は使用できません。

 

また、化粧品などの効能効果の保証的な「実感」表現、及び安全性に関する「実感」表現は認められません。

NG:肌のハリを実感できる化粧水

 

行政指導例でも「実感」を保証表現としてNGとしている例もあるので「実感」はNGと思っておいた方が良いでしょう。

(医薬部外品など一部例外もあります。)

 

化粧品でのよくあるNG例文

 

・高貴成分配合です。

・デトックス作用があります。

・他社製品と比較しても品質が良いです。

・シワが消えます。

・シミが薄くなります。

 

化粧品広告での使用が認められる表現

 

化粧品では標ぼう可能な効能効果の範囲が決められています。

(「化粧品で標榜可能な56の効能効果」と呼ばれています)

これらは事実を前提に、広告等の中で使用する事ができます。

 

例えば、化粧品においてよく「ハリ、ツヤ、キメ、うるおい、汚れを落とす」といった表現が用いられますが、それぞれ56の効能効果に含まれますので、事実である限りは使用は可能です。

 

化粧品広告での言い換え表現(参考)

化粧品広告で「実感」を表現する際に、認められている言い換え表現をまとめました。

これらの表現例を化粧品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

 

「実感」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:ソバカスに対し、効果を実感できます。
OK:ソバカスを防ぎます。

NG:肌のひきしめを実感する化粧水です。
OK:肌をひきしめ、スーッと馴染みやすい化粧水です。

 

健康食品でのよくあるNG例文

 

・このサプリメントで5キロ減ります。

・飲むとウエスト−10センチです。

・飲むだけだけで痩せるサプリメントです。

・状態が改善します。

 

健康食品広告での使用が認められる表現

 

健康食品は、あくまでも「健康を維持するための補助」的な食品類であって 身体機能を大幅に改善できるものではありません。

 

健康食品やサプリメントは、薬機法上の定義はありませんが「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」などの効果効能を標ぼうした広告として販売すると、法律上、医薬品とみなされます。

※保健機能食品(トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品)は除きます。

 

低カロリー食などを食事代わりとすることで摂取カロリーを抑えて痩せていくなど、商品そのものの効果でなければ表現可能です。
(その場合、そういう意味でのダイエット効果であることをユーザにわかりやすいよう明記する必要があります。)

 

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

健康食品の広告で「実感」の表現する際に、認められている言い換え表現をまとめました。

これらの表現例を健康食品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

 

「実感」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:飲むだけで痩せるので、効果を実感できます。
OK:1日1回、この低カロリーゼリーを置き換えることでスリムなデザインのズボンが似合うと言われています。

NG:便秘解消を実感できます。
OK:毎朝スッキリを目指しましょう。

 

美容機器、雑貨でのよくあるNG例文

 

・シミやそばかすの除去ができます。

・特許を取得しているので、高い効果がある美容機器です。

・この商品は小顔効果があります。

 

美容機器広告での使用が認められる表現

 

あえて薬事のルールを逸脱して過剰な効能効果を述べずに、「自宅でエステ級のケアが気軽に!」などイメージ戦略で訴求することがおすすめです。

原材料、形状、構造及び寸法についての表現の範囲では「○○コーティングを施していますが、金属アレルギーの方は、腕の内側などでプレテストを行ってください。」などと断言せずに表現しましょう。

 

美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

美容機器の広告で「実感」の表現をする際に、認められている言い換え表現をまとめました。

これらの表現例を美容機器などの広告を作成する際に参考にしてみてください。

 

「実感」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:肌のキメが整うのを実感しました。
OK:肌のキメを整えます。

NG:ハリのある肌を実感できます。
OK:年齢を感じさせない、ハリのある肌を目指す。

 

医療広告でのよくあるNG例文

 

・どんなに難しい手術でも必ず成功させます!

・1ヶ月で治療が終了します。

・当院におけるHARG療法の発毛率は99%です。(データの根拠を明確にしない場合)

・(著名人)〇〇さんも通うクリニックです。

・肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。

・県内一の医師数を誇ります。

・当院で出産された方には、出産祝いとして赤ちゃんグッズをプレゼントしております。

 

医療広告での使用が認められる表現

 

・いわゆるビフォア・アフター写真や治療前・治療後のイラストの掲載については、通常必要とされる治療内容や費用等に関する記載、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項について詳細な説明を付けた場合に限り、認められます。

・「〇〇は公的医療保険が適用されない自由診療です。」など公的医療保険が適用されない旨を記載しましょう。

・医師のコメントはOKです。(ただし、治療内容について。結果の保証はNGです。)

 

医療法の広告可能事項の限定を受けないためのウェブサイトの条件は以下の通りです。

 

・電話番号やメールアドレスなどの問い合わせ先がウェブサイトに記載されているいこと

・自由診療についての情報を記載する場合は、通常必要とされる治療内容、標準的な費用や標準的な治療期間、治療回数の記載がされていること

・自由診療についての情報を記載する場合は、主なリスクや副作用についての情報が提供されていること

 

医療広告での言い換え表現(参考)

医療広告で「実感」の表現する際に、認められている言い換え表現をまとめました。

これらの表現例を美容機器などの広告を作成する際に参考にしてみてください。

 

「実感」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:すぐに効果を実感できます。
OK:ダウンタイムが少ないので、すぐにメイクできます。

NG:痛みが少なく、安全を実感します。
OK:安全に配慮、痛みが少ない治療です。

 

まとめ

 

「実感」を広告で表現できるのか、化粧品、健康食品、美容機器、医療広告での言い換え表現、薬機法・景表法の解説をお伝えしました。

 

「実感」の表現は、医薬部外品などで一部例外はありますが、NGとみなされる可能性が高いため注意が必要です。

広告のルール違反は、会社の信用問題にも関わりますので、ルールを守りつつ消費者が魅力的に感じる広告を作っていきましょう。

 

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 


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