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「肝機能」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「肝機能」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「肝機能」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

 

健康食品における肝機能の表現について考えていきましょう。

 

薬機法・景表法の観点からみていきます。

まず押さえておきたいことがいわゆる「健康食品」と「保健機能食品」の違いです。

 

総称して健康食品と表現していますが、区分は次のようになります。

いわゆる「健康食品」とは「栄養補助食品」にあたります。

認可や届出は必要なく、不足している栄養成分を補給する「食品」です。

効能効果を表示することは認められていませんが、栄養補助食品と記載することは可能です。

 

「保健機能食品」とは以下3つに分類されます。

 

・「特定保健用食品」

・「栄養機能食品」

・「機能性表示食品」

 

こちらは食品であるものの、特定の保健機能や栄養機能を表示することが例外的に認められています。

 

肝機能に作用する広告表現はNG

 

肝機能と表現してしまうことで、機能的な効果効能に対して言及することになります。

まず、肝臓という臓器から考え、広告したい商品が必要とされる状況を思い浮かべましょう。

 

ここで注意です。

身体の部位から表現するときはその部位が良くなる、改善するというニュアンスはNGです。

肝機能と謳っていなくても、効果効能につながる表現になってしまいます。

 

「治る」「良くなる」「改善」「回復」ではなく、「ケア」「サポート」「対策」と表現することで、健康な状態を維持していく、気を付けていく意味合いになります。

 

また、

 

・お酒のお供

・翌朝の元気に

・若々しい毎日を

 

というような、必要とされる状況を広告表現にすると一般の生活者に理解しやすくなります。

 

広告したい商品が「保健機能食品」の分類に含まれる場合を考えます。

肝臓に向けた健康食品では「栄養機能食品」と「機能性表示食品」に大別されることが多いです。

 

「栄養機能食品」は、すでに科学的根拠が認められている栄養成分が、1日の摂取目安量に適合しているものを指します。

 

・脂肪酸(n-3系脂肪酸)

・ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)

・ビタミン類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、

ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)

 

こちらは届出をしなくても、国が定めた表現で、機能表示することができます。

併せて、個別の審査を受けたものではない旨の表示も必要です。

 

「機能性表示食品」は、事業者の責任で、健康の維持、および増進に役立つという科学的根拠が得られたものを指します。

販売前に消費者庁長官へ届出が必要です。

 

また、科学的根拠に基づく機能表示は、事業者の審査、検査結果の範囲内のみとなります。

エビデンスに基づいた広告表現をしましょう。

 

またすべてにおいて、医薬品を思わせる表現、疾病に関与する表現は認められませんので注意してください。

 

医薬品の範囲基準はこちらです。

 

・含有する成分にもっぱら医薬品としてしようされる原材料、成分本質が含まれること

・医薬品的な効果効能の暗示、または標ぼうされていること

・医薬品的な形状(アンプル剤、舌下錠、口腔用スプレーなど)

・医薬品的な用法、用量(服用時期、服用間隔、服用量など)

 

形状については、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤は「食品」である旨が明示されていれば該当しません。

用法、用量については、1日の服用目安量をまとめて記載するなどして医薬品と区別することができます。

 

また、過度な消費、乱用を助長するおそれがある広告も不適切とされています。

 

健康食品だからいくら飲んでも身体に良い、副作用がないといった表現は事実に反するものです。

過度な消費、乱用を助長するだけでなく、虚偽や誇大広告とみなされるおそれがあるので注意しましょう。

一日の服用目安量を基準に、健康のサポートいう認識を明示してください。

 

また、医薬関係者、医療機関、公的機関や団体などが公認、推薦、選用している旨の広告は、一般生活者の認識に与える影響が大きいため、仮に事実であっても原則不適当とされています。

 

不実証広告規制

 

では、ここで景品表示法における優良誤認表示の禁止をみていきましょう。

 

広告宣伝の表現、またパッケージに表示されている商品の内容について、性能、効果、効能を疑われる場合に根拠資料の提出を求められることがあります。

この根拠資料は充分な量が必要とされており、販売前の審査後、届出に際してしっかりと用意します。

 

その後も明瞭な状態で長期保管しておくべきものです。消費者庁から事業者に提出を求められます。

その場合、15日以内に根拠資料が提出できないと優良誤認表示と判断されます。

 

健康食品での違反事例

 

2020年、大阪府警に薬機法違反として逮捕された事例を紹介します。

 

2019年9月~2020年3月頃、肝機能の改善に効果と謳い販売していた健康食品が、無承認無許可医薬品として取締りの対象となりました。

福岡県の健康食品販売会社「ステラ漢方」の社員、東京都の広告会社「KMウェブコンサルティング」社長ら男女6人が容疑者となり、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されました。

 

健康サプリメント「肝パワーEプラス」が肝臓疾患の予防に効果的であるという広告をしたというものです。

大阪府警生活環境課によると、購入者レビュー等を装い「傷付いた肝臓が復活した」などと謳う広告をネット上に掲載していたとのことです。

 

健康食品広告での使用が認められる表現

 

例えば、肝臓エキスやオルニチンなど含有成分を表示することは可能です。

その場合、それぞれの含有量も併せて記載しましょう。

含有量をパーセンテージ化する場合は、虚偽がないように注意してください。

高濃度、高配合など度合いを示す表現は、明確な情報ではないため疑いが生まれる可能性があります。

科学的根拠の証明ができるかどうか、という視点で考えましょう。

 

また服用しやすい形状であることや、継続しやすい旨をアピールすることもできます。

 

例えば、

 

・錠剤が小さく飲みやすい

・溶けやすくフレーバー付き

・すっきりミント

 

など使用感を伝える広告表現は、消費者が手に取りやすく、服用イメージが想像できます。

 

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

飲み過ぎで調子が悪い → お酒が好きなあなたへ

二日酔いをどうにかしたい → 翌朝もイキイキと

 

このように、ネガティブな状態から改善ではなく、

現状の健康を維持、継続していくという観点で言い換えましょう。

 

「肝機能」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:成分によって肝臓が良くなる。
OK:イキイキとした毎日を続けよう。

NG:肝機能低下が気になる人へ。
OK:元気をいつまでも。

 

まとめ

 

「栄養補助食品」→不足している栄養成分を補給する食品です。

 

・効果効能を表示することはできない

「栄養機能食品」→ミネラル、ビタミンなど、すでに科学的根拠が認められている栄養成分が1日の摂取目安量含有している食品です。

・国が定めた表現で機能表示すること

・個別の審査を受けたものではない旨を明示すること

「機能性表示食品」→事業者の責任において、健康の維持、増進に役立つという科学的根拠が認められる食品です。

・販売前に消費者庁長官へ届出が必要

・科学的根拠に基づく機能表示は事業者の審査、検査の範囲内のみとする

・国の審査を受けたものではない旨を明示すること

 

すべてにおいて、虚偽、誇大広告を疑われる表現には注意が必要です。

より良い商品を消費者に届けることができるよう、製造、販売側が責任を持ち、エビデンスに基づいた広告表現をしましょう。

 

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 


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