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「血圧が高めの方に」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「血圧が高めの方に」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「血圧が高めな方に」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

 

血圧に関する広告表現について考えていきます。

 

「高血圧」と表現すると疾病に関与してしまいますし、医薬品的効能、効果を標ぼうすることになりますね。

今回は血圧に関与する成分から、ガイドラインを探っていきたいと思います。

 

まず血圧の正常範囲について、病院等で言われているのが

収縮期血圧120未満、拡張期血圧80未満

よく上の数値が〇〇、下の数値が〇〇などと言いますね。

 

血圧を下げる成分として、代表的なものにGABAがあります。

 

これまでに様々な企業が審査、検査し、結果が報告されています。

このように事業者の責任において、科学的根拠が得られたものは「機能性表示食品」として市場に出ます。

血圧に関与する健康食品では機能性表示食品がもっとも多く販売されています。

 

また、サーデンペプチドというイワシに含まれる成分は「特定保健用食品」として販売されているものがあります。

こちらは国による審査を受け、認可された商品になります。

 

今回は多くの商品が普及しているGABAを中心に、広告表現について考えていきたいと思います。

GABAはアミノ酸の一種で、γ-アミノ酪酸といいます。この頭文字を取ってGABAと呼ばれています。

主に坑ストレス(自律神経系に作用する)と血圧降下が確認されています。

 

血圧が高めの方に、と謳えるものは「機能表示食品」「特定保健用食品」

 

ではここで広告表現について

健康食品はあくまでも「食品」ですから、身体機能に関わる表現はタブーとされていますね。

 

しかし、科学的根拠が確認された成分に関しては、その範囲内で広告表現することができます。

高めの血圧が降下したいう届出にエビデンスが確立されているからです。

 

広告したい商品が事業者の責任において、どのような評価が得られたのか、ということが大切です。

この報告情報は消費者庁に掲載されます。

国の審査を受け認可されたものは特定保健用食品(トクホ)のマークが付いています。

 

「栄養補助食品」には要注意

 

広告したい商品がいわゆる「健康食品」の場合は性能、機能、効果、効能に言及することはできません。

「栄養補助食品」は「食品」ですので血圧という表示は認められません。

 

また虚偽、誇大広告となりうる大袈裟な表現をすると、一般の生活者の誤認につながりますので注意してください。

 

ここで美容機器、健康関連機器について考えていきます。

これらは雑貨となり、医療機器ではありません。

効果や作用は事実であることが前提かつ化粧品の範囲となります。

医薬品的な効果、効能の訴求は認められていません。

 

血圧計は医療機器に該当するので割愛しますが、血圧に関与する美容機器、健康関連機器とは何を指すでしょう。

健康食品においてGABAは抗ストレス作用も確認されており、自律神経系に影響します。

自律神経とは交感神経と副交感神経からなり、緊張時とリラックスしている時にそれぞれ作用するという結果が届けられています。

 

GABAは緊張、ストレス時の脳の興奮を抑制し(交感神経)、リラックスの状態(副交感神経)が優位になるよう導く働きをします。

このようにリラックスを促す機器として、マッサージ器をみていきます。

様々な部位にアプローチした商品が販売されていますが、広告表現では何を気を付けたらよいでしょうか。

 

使用することで期待できる効果について詳しくみていきます。

 

リラックスする → 睡眠を促す

血行を促進する → 凝り固まった筋肉がほぐれる、肌の調子が良くなる

 

一般的にこのようなイメージがあるかと思います。

 

しかし、「健康食品」と「医薬品」の違いと同様に、「美容機器」と「医療機器」では扱いが違います。

あくまでも化粧品の効果の範囲内でしか訴求はできません。

 

よって

 

・よく眠れる

・疲れがとれる

・血行がよくなる

・マッサージ効果がある

 

このような表現は認めらないのです。

 

つまり身体機能に言及する表現は避けましょう。

○○効果と表現することも、医療機器的な効果、効能と判断されてしまいますのでNGです。

 

特に注意したいのが、電動式の美容機器です。

雑貨の扱いとなりますので、そもそもマッサージという表示ができません。

 

化粧品の効果、効能として認められている56項目の広告表現があります。

下記で具体的にみていきましょう。

 

健康食品での違反事例

 

平成28年3月1日に公表された違反事例を紹介します。

 

ここでは、ライオン株式会社が販売していた「トマト酢生活」が消費者庁から勧告を受けています。

「血圧が高めの方へ」、「上の血圧と下の血圧の両方に作用」と広告表示しており、国の審査、許可を得ていないにもかかわらず、「特定保健用食品」のマークを掲載していました。

 

また薬物治療によることなく、高血圧が改善するような広告表現をしており、誇大表示と勧告されました。

 

健康食品広告での使用が認められる表現

 

広告したい商品が「いわゆる健康食品」に該当する場合は、身体機能に関わる内容ではなく、相乗効果として改善が期待できるようなことを考えてみましょう。

 

ストレスが緩和 → 頑張り時もあなたのペースで。休み時間に元気チャージ。

 

使用感や必要とされる状況などから想像すると、消費者に理解しやすく共感を得られるような表現が生まれると思います。

 

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

血圧が気になってきた → これからの人生に。明日も笑顔でいきましょう。

 

「血圧が高めの方に」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:血圧を下げたい人へ
OK:さらさら健やかに

NG:血圧を改善したいなら
OK:いつまでも現役

 

美容機器、雑貨での違反事例

 

美容機器の販売会社が消費者庁から措置命令を勧告された事例があります。

販売していたマッサージ器に「脂肪分解」を謳って広告し、会員に向け宣伝していたということです。

 

ここで医療機器の定義と照らし合わせてみましょう。

 

①人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの

②人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械機器等

 

美容機器において、この定義に抵触する効果、効能の表現は薬機法違反になります。

また化粧品の効果、効能の範囲内でしか広告表示できません。

 

例えば、

 

・ヘッドマッサージャー → 頭皮、毛髪、皮膚に関する表現

・ネックマッサージャー → 肌、皮膚に関する表現

 

このような範囲であれば、化粧品による効果効能の56項目として認められています。

 

美容機器広告での使用が認められる表現

 

美容機器の効果、効能については化粧品の範囲内と定められており、その効能の範囲は56項目あります。

参考:化粧品の効能の範囲

 

美容機器、雑貨の広告での言い換え表現(参考)

マッサージ効果でリラックスできる。 → 肌をやわらげる。

血行を促進する。 → すこやかに保つ。

 

「血圧が高めの方に」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:体の不調が気になってきたら
OK:忙しい日々も元気をサポート

NG:リラックス効果で身体に良い
OK:カンタンに使えて心地いい

 

まとめ

 

血圧が高めの方に、など特定の疾患を指すような直接的な表現は基本的にできません。

「健康食品」はあくまでも「食品」であることを忘れず、広告したい商品の特徴を捉えましょう。

 

特に「機能性表示食品」として、事業者の責任において、審査、検査で得られた結果はその範囲を逸脱することがないよう、エビデンスに基づいた広告表現をしてください。

 

また、美容機器、健康関連機器においては、薬機法に基づいた国の認可や許可が定められていません。

「医療機器」ではないということを忘れないことが重要です。

訴求したい内容が、疾病の診断、治療、予防に関与するような医療機器的な表現は全て認められません。

 

化粧品の効果効能として認められている56項目を基準に、美容的な目的や、健康の維持をサポートする視点で考えていきましょう。

 

消費者に対しては、特定の部位や効果に言及するのではなく、

 

・総合的に健康の維持につながること

・使用感のポジティブな表現

 

このようなニュアンスで言い換えることが広告表示のポイントとなります。

 

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 


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