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「宿便」「お腹が弱い」「おなら」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「宿便」「おなら」「お腹が弱い」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

「宿便」「お腹が弱い」「おなら」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法・景表法を解説

 

便秘になったりお腹を良く壊してしまったり、お腹の悩みは人それぞれです。

また、ダイエット目的のサプリメントの広告でも、便秘や宿便解消させて痩せられるような広告表現をよく見かけます。

 

しかし、広告表現において「宿便」「お腹が弱い」「おなら・便臭」という表現は薬機法により医薬品にしか使うことができません。

健康食品は薬機法の対象ではありませんが、これらの表現を広告に使用することは、「未承認の医薬品の広告表示」として薬機法違反にあたります。

また、健康食品自体の効果効能を超えるような不適切な広告表示は、優良誤認表示として景表法違反となる可能性もあるため注意が必要です。

 

本記事では、薬機法や景表法などの広告規制と「宿便」「お腹が弱い」「おなら・便臭」という表現の関係と適切な言い換え方法についてご紹介します。

健康食品の広告制作に関わる人は、広告規制に違反しない表現方法を知っておきましょう。

 

健康食品で「宿便」「お腹が弱い」「おなら」の広告表現は薬機法違反

 

サプリメントを含む健康食品は、法律上はあくまで「食品」扱いです。

そのため、健康食品は薬機法の対象ではありません。

 

しかし、薬機法の対象外だからといって健康食品に医薬品と同じような効能効果があるような広告表現を使用すると「未承認の医薬品の広告」として薬機法違反にあたる恐れがあります。

医薬品は、薬機法に基づく承認を受けることで医薬品としての効能効果を広告に表示することが認められます。

そのため、健康食品に医薬品と同じような効能効果があるような広告表現を使用すると、その製品は「承認を受けていない(未承認の)医薬品」とみなされてしまうのです。

 

何人も、医薬品、医療機器又は再生医療等製品であって、まだ承認又は登録認証機関の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条より引用)

 

「未承認の医薬品の広告」に該当する場合、次のような罰則が設けられています。

健康食品の広告を制作する際は、医薬品的な効能効果を表現していないか十分に注意しましょう。

 

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第68条の規定に違反した者

薬機法第85条より引用)

 

不適切な広告表現は消費者の健康被害に繋がる恐れも

 

健康食品に不適切な広告表現を使用することによる社会的な影響は非常に大きなものとされているため、注意が必要です。

「宿便」「お腹が弱い」「おなら・便臭」などの症状に効果があるかのような広告表現を使用すると、その広告を信じてその健康食品を使用する一般の消費者から、適切な治療を受けるチャンスを奪ってしまう恐れがあります。

その結果、症状を悪化させてしまうなど、健康上の被害を発生させてしまうと考えられているのです。

 

また、健康食品に医薬品と同じような効能効果があるような広告表現を使用すると、消費者が医薬品や食品の正しい使用ができなくなり、医薬品への不信感を生んでしまうともいわれています。

 

ちなみに、薬機法による広告規制は広告制作に関わる全ての人が対象となっています。

つまり、アフィリエイターやインフルエンサーも健康食品について誤った広告表現を行わないよう気を付ける必要があるのです。

 

栄養補給、健康維持、美容目的の表現なら使用OK

 

では、ダイエット用サプリメントの広告表示にはどのようなワードなら使用できるのでしょうか。

次のような内容であれば、健康食品の広告表現として使用が認めらています。

 

  • 栄養補給を目的とした表現(必要な栄養素が含まれています)
  • 健康維持を目的とした表現(健康維持に役立つ成分です)
  • 美容を目的とした表現(美容のために)

 

これらのワードは、薬機法による「医薬品的な効能効果の表現」には該当しないため、健康食品の広告に使用しても差し支えありません。

 

ただし、「宿便」「お腹が弱い」「おなら・便臭」など特定の症状や「お腹」「腸」など身体の部位に向けた栄養補給を表すような表示は、健康食品の広告として不適切とみなされます。

広告制作の際は、具体的な症状や身体の部位について表現しないよう注意しましょう。

 

景表法(優良誤認表示)とは?

 

健康食品の広告、その商品によって「宿便」「お腹が弱い」「おなら・便臭」を解消するような広告表現を行うことは優良誤認表示として景表法違反に該当する恐れがあります。

優良誤認表示とは、その製品の内容や品質について消費者に誤解を与える恐れがある広告表示です。

 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

景表法第5条より引用)

 

これに加えて、優良誤認表示が疑われる場合は広告内容の客観的根拠を示す資料の提出を求められることも知っておきましょう。

 

健康食品での違反事例

 

サプリメントなどの健康食品広告での使用がNGとなる内容には次のようなものがあります。

 

  • 医薬品的な効果効能があるような表現(改善、解消、効果、効く、活性化)
  • 身体の変化についての表現(宿便を排泄、デトックス、便秘解消、お通じが良くなる)
  • 特定部位を表す表現(おなか、ウエスト、腸、脂肪)
  • 症状や病名の記載(宿便、便秘、下痢、おなら)
  • 用法用量の指定(1日1回必ずお召し上がりください、毎朝お飲みください)
  • 不安を煽る表現(異性に嫌われる、病気のサインですよ、手遅れになる前に)
  • 安全性の保証(安心安全、低刺激、問題なく、やさしい)
  • その製品を使うだけで良いといった表現(これだけで、飲むだけでやせる、我慢せずに)
  • 最大級表現(最高、最大、最小、世界初、日本一)
  • 有名人や専門家が推薦しているとした表現(医師の推薦、厚生労働省、芸能人がおすすめ)
  • 他社を誹謗中傷するような内容(○○社製品にはない、類を見ない)

 

健康食品広告での使用が認められる表現

 

健康食品の広告での使用がOKとなっている表現には次のようなものがあります。

 

  • サポート表現(野菜○○個分の栄養素、食事のバランスが気になる方に)
  • 使用感の表現(サラサラ、飲みやすい、マイルド)

 

使用には注意が必要となる表現

身体の部位を表すワードに合わせての使用はNGです。

 

  • 朝のスッキリ
  • キレイな毎日を
  • 生活習慣が気になる方に

 

健康食品広告での言い換え表現例(参考)

健康食品広告で「宿便」「お腹が弱い」「おなら」について表現する際に認められている言い換え表現をまとめました。
これらの表現例を健康食品の広告を作成する際に参考にしてみてください。

 

「宿便」「お腹が弱い」「おなら」に関する表現を言い換えたい時の具体例

NG:宿便を大量排出
OK:毎朝のスッキリ

NG:便秘解消
OK:キレイな毎日をサポート

NG:お腹が弱い方に
OK:健康維持に役立つ

NG:おならを改善
OK:食生活が気になる方に

NG:身体に優しい天然の成分を使用
OK:必要な栄養素が含まれています

 

まとめ

 

「宿便」「お腹が弱い」「おなら・便臭」などの広告表現は、身体機能や症状に触れているため「医薬品的な効能効果の表現」となります。

そのため、健康食品にこれらのワードを使用すると「未承認の医薬品の広告」として薬機法違反にあたるのです。

 

また、消費者に誤解を与える優良誤認表示として景表法違反に該当する可能性もあるため注意が必要です。

健康食品は、あくまでも健康を維持するための補助として使用される食品です。

 

広告表示についても、栄養補給や健康維持、美容を目的とした製品であるといった内容までに留めることが大切です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

 


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