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化粧品の比較広告

化粧品の比較広告を考える時の関連法案まとめ

化粧品の比較広告を考える時に参考にしたい関連法案をまとめました。他社品との比較を考えている方、差別化をしたいと考えている方、比較広告する際、是非参考にしてください。#景品表示法 #薬機法 #薬事法 #医薬品等適正広告基準

化粧品の比較広告の関連法案まとめリンク

比較広告に関する景品表示法上の考え方

医薬品等適正広告基準の改正について薬生発0929 第4号

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について薬生監麻発0929第5号

 

景品表示法上の比較広告に関する部位

こちらに全て書いてあります

比較広告に関する景品表示法上の考え方

 

医薬品等適正基準広告での比較広告に関する部位

製造方法等の優秀性について

本項は、製造方法について広告する場合の表現の範囲を示したものである。製造方法について「最高の技術」、「最先端の製造方法」等最大級の表現又は「近代科学の枠を集めた製造方法」、「理想的な製造方法」、「家伝の秘法により作られた・・・」等最大級の表現に類する表現は、その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがあるため認められない。なお、製造部門、品質管理部門、研究部門等を広告の題材として使用することは、事実であり、製造方法等の優秀性や他社・他製品との比較において誤認を与えない場合に限り差し支えない。この場合、本基準第4の9「他社の製品の誹謗広告の制限」にも抵触する恐れがあることに留意すること。

 

2)特定成分の未配合表現について

特定の薬物(カフェイン、ナトリウム、ステロイド、抗ヒスタミン等)を配合していない旨の広告は、他社誹謗又は安全性の強調とならない限りその理由を併記した上で行うことは差し支えない。なお、付随して2次的効果を訴えないこと。

 

<医薬部外品・化粧品>

(1)指定成分・香料の未含有表現について化粧品及び薬用化粧品において、「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分・香料を含有していない」等の表現は不正確であり、また、それらの成分を含有する製品の誹謗につながるおそれもあるので、「指定成分、香料を含有していない」旨の広告にとどめ、「100%無添加」、「100%ピュア」等のごとく必要以上に強調しないこと。

 

8)副作用等の表現について「副作用が少ない」、「比較的安心して・・・」、「刺激が少ない」等の表現は安全性について誤認させるおそれがあるため、使用しないこと。ただし、低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合及び「眠くなりにくい」と表現することは、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められるが、本基準第4の9「他社の製品の誹謗広告の制限」に抵触しないように注意すること。

 

9 他社の製品の誹謗広告の制限医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。

<共通>

(1)誹謗広告について本項に抵触する表現例としては、次のようなものがある。
①他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」
②他社の製品の内容について事実を表現した場合例:「どこでもまだ××式製造方法です。」

(2)「比較広告」について
① 漠然と比較する場合であっても、本基準第4の3(5)「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」に抵触するおそれがあるため注意すること。
② 製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に注意すること。


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