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美容系インスタグラマーと化粧品メーカーの薬機法

美容系インスタグラマーとは

 

化粧品の広告とは

多くの人はPR案件や広告案件しか化粧品の広告と思っている人も多いのですが、化粧品の広告は少し定義が違います。実際に多くの人が自分は感想を書いていると思っていても、実際は化粧品の広告を書いている場合が多々あります。その投稿が広告になっている場合は言える範囲が大幅に制限されるのが化粧品の分野です。

インスタグラムとインスタグラマーの特徴

インスタグラムの特徴は写真や画像を投稿するSNSです。文字のTwitterや動画のYoutubeと違って、化粧品や美容の投稿をしやすいのが特徴です。

薬機法の観点でインスタグラムで注意したい領域は

美容医療
化粧品
健康食品

 

 

注意したい美容医療の広告案件

 

PR商品と他社品を並べて投稿はNG

インスタグラムでよく見かけるのが、自社の商品やPR案件の商品とそれ以外の商品を比較する投稿です。しかしながら、化粧品の分野では広告において、自社品との比較はOKですが、他社品との比較が禁止されています。

例えば、このような

私がおすすめする化粧水5選
徹底比較!保湿力のあるクリーム5選

などのような投稿の記事に自社の商品やPRの案件商品を他社品と織り交ぜて投稿するのをよく見かけます。こういった投稿はほとんど場合NGな投稿と考えられます

多くの投稿では、保湿力、使用感などを5段階評価や星評価などをして比較しているためです。

また、星評価や数値評価で比較していなくてもオススメ何選などでまとめている場合も正当な評価とはいえず、選ばれなかった商品よりもさも自社やPR商品が他社品よりも優れているかのような誤認を与えるため、景品表示法の観点からも、薬機法の観点からもNGな投稿と考えられます。

こちらは景品表示法の観点からの比較広告の考え方です

景品表示法https://beaker.media/blogs/cosme_hikaku_keihyo/

こちらは薬機法の観点からの比較広告の考え方です

関連記事:https://beaker.media/blogs/cosme_hikaku_ng

 

また、他社製品の誹謗中傷もできません

化粧品の場合はこれに加えて、他社の誹謗中傷もできません。単純に他社品の誹謗中傷であれば、多くの人はそれはいけないことだという認識がありますが、化粧品の場合は間接的な批判もすべてNGとなっています。こういった間接的な誹謗中傷の投稿も多く見られます

例えば

この商品には~が入ってないので安心
あの商品(他社品)よりもカバー力がすごい

などです。

直接批判するのではなく、性能や原料などが他社製品への間接的な批判になっている場合も化粧品のPR案件ではできません

詳しくはこちらに掲載しています

関連記事:https://beaker.media/blogs/cosme_tasha_hibou

 

インスタグラムの普通の投稿は広告になりにくい

インスタグラムの特徴として、化粧品の広告になりにくい特徴があります。インスタグラムは基本URLを貼り付けることができません。そのため、フォロワーが1万人以上いる場合で、URLを貼り付けする場合は別ですが、普通の投稿の場合、広告になりにくいのが、インスタグラムの特徴です。

 

意外や意外、その商品紹介、薬機法に抵触に可能性も

弊社が様々な薬機法の情報発信するようになってから、色々なインフルエンサーの方にご相談頂いています。その中でも反響が大きかったのが、今まで自分は美容系アカウントとは関係ないので、薬機法とは無縁という方です

しかしながら、薬機法は範囲が非常に広いことも有名ですし、特に化粧品も非常に守備範囲が広いです

例えば、化粧品の場合、体につける固形、もしくは液体物はほとんどの場合化粧品か医薬部外品に該当し、薬機法の範囲内になります。歯磨き粉、ネイル、整髪料、固形石鹸、手の消毒用のアルコール。ほぼ全て化粧品に該当する可能性が高いです。

その他、体や細胞の変化をうたうと薬機法の範囲に差し掛かります。食品、健康食品、マスクなどの雑貨、美容機器、健康器具、アロマなど。こういった一見関係のないものでも痩せるとか、シミが消えるとか、眠りが良くなるなどの体の変化をうたった瞬間に薬機法に抵触する可能性が出てきます。


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