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エステ 痩身 薬機法 広告表現

エステサロンに関する薬機法 広告表現で「痩身」はOK?

エステ 痩身 薬機法 広告表現

本記事では、エステサロンの広告表現において、「痩身」が謳えるのかについて解説していきます。

 

エステサロンと薬機法

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法)の目的について、下記のように示されています。

(目的) 第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法は上記のように、医薬品等のものに対する法律であり、エステサロンにおける施術やサービスに対して規制は行っていません。 しかし、エステサロンにおいて、化粧品や医薬品を使用する場合は薬機法に注意しなければなりません。 薬機法における広告規制は下記のように記載されています。

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬品や化粧品等の効能効果について、虚偽又は誇大な広告表現を行いそれを拡散することを禁止しています。 エステサロンで化粧品等を使用する場合は薬機法の誇大広告等に注意する必要があります。

エステサロンと景品表示法

エステサロンの広告で注意するべき法律には「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」も含まれます。消費者庁ホームページでは景品表示法について下記のように説明されています。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

出典:景品表示法 | 消費者庁

景品表示法では、エステサロンの広告表示に限りませんが、様々な商品やサービスに関する表示について規制を行っています。特に注意すべきである不当な表示に関して下記のように記載されています。

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

出典:不当景品類及び不当表示防止法

景品表示法第五条第一号では、優良誤認表示が禁止されています。 事業者が自己が提供するサービスや商品の品質や規格、その他の内容に関して、消費者に対し、「実際のものより著しく優良であると示すもの」、「事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの」であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。

また、第二号では、有利誤認表示が禁止されています。 事業者が、自己の供給する商品・サービスについて、価格やその他の取引条件に関して、消費者に対し、「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの」、「競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの」であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。

エステの広告表現で痩身は謳える?

エステサロンの広告表現において痩身を記載するのは注意が必要です。景品表示法では、上記のように優良誤認表示、有利誤認表示が禁止されています。 例えば、科学的根拠がない状態で、当該施術を受けるだけで○kg痩せる・ウエストが○cm減るなどの表示は、施術により確実に痩せられるといった誤認を消費者に与える恐れがあります。

実際には、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せないのであって、エステの施術を受けるだけで特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られることはありません。ちなみに適切な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは半年間で4〜5kg程度であると言われています。 エステの施術を受けることとともに、運動や食事制限に関する情報も記載することが望ましいと考えられます。

また、エステでの施術の費用に関して、今だけ○%割引やキャンペーン価格など、著しく消費者が有利に見えるような表示は望ましくありません。通常の価格や、キャンペーン・割引の期間などが不明確な場合があり、その場合は不当表示の恐れがあります。 標準的な費用又は最低金額から最高金額を記載し、別途発生する費用や内訳を記載することが望ましいと考えられます。

まとめ

エステの広告表現において「痩身」を謳うことは禁止されているわけではありません。 しかし、消費者に誤認を与えるような表現は、景品表示法に抵触する恐れがあります。

痩身を表現するには、運動や食事制限といった情報も公開し、施術のみで痩身効果が得られるような表現は避けることなどが重要と考えられます。


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